産業医とは?仕事内容・役割・選任義務(50人以上)と費用を現役産業医がわかりやすく解説

「従業員が50人を超えるので産業医が必要と言われた」「産業医って何をしてくれるの?」――人事・総務の方からよくいただく質問です。産業医は、労働安全衛生法にもとづいて会社が選ぶ医師で、社員の健康管理について医学の立場から助言します。この記事では、京都で嘱託産業医をしている筆者が、産業医の役割・仕事内容・選任義務・費用を、条文にもとづいてわかりやすく解説します。
産業医とは:会社が選ぶ「働く人の健康管理の専門医」
産業医とは、事業場(工場・支店・オフィスなどの拠点)で働く人の健康管理を、医学の専門的な立場から行う医師です。労働安全衛生法第13条は、一定規模以上の事業場の事業者に「医師のうちから産業医を選任」することを義務づけています。
病気を診断・治療する主治医とは役割が違います。産業医は診察や処方をするのではなく、「この社員がいまの仕事を続けて大丈夫か」「職場のどこに健康リスクがあるか」を判断し、会社に助言・勧告します。
| 産業医 | 主治医 | |
|---|---|---|
| 立場 | 会社が選任する(会社と労働者の間で中立) | 患者本人が選んで受診する |
| 主な仕事 | 就業上の配慮の判断、職場環境の改善の助言 | 病気の診断・治療 |
| 判断の対象 | 「働けるか・どんな配慮が必要か」 | 「病気が治っているか」 |
| 根拠 | 労働安全衛生法第13条 | 医師法・医療法 |

産業医の選任義務:常時50人以上の事業場
| 事業場の規模(常時使用する労働者数) | 必要な産業医 |
|---|---|
| 50人未満 | 選任義務なし(医師等に健康管理を行わせる努力義務。地域産業保健センターを無料で利用可) |
| 50人以上999人以下 | 嘱託産業医(非常勤)を1人以上 |
| 1,000人以上(一定の有害業務は500人以上) | 専属産業医(その事業場の専任)を1人以上 |
| 3,001人以上 | 産業医を2人以上 |
- 人数は会社全体ではなく事業場ごとに数え、パート・アルバイトも常時使用していれば含みます(詳しくはパート・アルバイトの人数の数え方)。
- 50人以上になった日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署長へ報告します(原則として電子申請)。書き方は産業医選任報告(選任届)の書き方と提出方法で解説しています。
- 法人の代表者や、事業場の事業を統括管理する者などは、原則としてその事業場の産業医になれません(労働安全衛生規則第13条)。
50人に近づいたら何をすればよいかは、産業医は何人から必要?社員が50人を超えたらやることで、最初の3か月の流れも含めて紹介しています。
産業医の仕事内容:法律で決まっている9つの職務

産業医の職務は、労働安全衛生規則第14条第1項に定められています。主なものを、実際の業務に置きかえて整理します。
| 職務(安衛則第14条) | 実際に行うこと |
|---|---|
| 健康診断の実施と事後措置 | 健診結果を見て「通常勤務・就業制限・要休業」を判定し、会社に意見を述べる |
| 長時間労働者などの面接指導 | 月80時間を超える時間外・休日労働をした人などとの面談、就業上の措置の意見 |
| ストレスチェック | 実施者として関わり、高ストレス者の面接指導と職場の集団分析を行う |
| 作業環境の維持管理 | 職場巡視で照明・温度・換気・有害物などを確認し、改善を助言する |
| 作業の管理 | 作業姿勢・作業時間・保護具の使い方など、働き方そのものの改善 |
| その他の健康管理 | 休職・復職の判断、治療と仕事の両立支援、メンタル不調への対応 |
| 健康教育・健康相談 | 社員からの相談対応、健康づくりの取り組み |
| 衛生教育 | 管理職向けのメンタルヘルス研修、熱中症対策の講話など |
| 健康障害の原因調査・再発防止 | 業務による健康障害が起きたときの原因調査と対策 |
このほか、産業医は少なくとも毎月1回の職場巡視(条件を満たせば2か月に1回)を行い(同規則第15条)、衛生委員会の委員にもなります(労働安全衛生法第18条)。必要なときは会社に勧告でき、会社はそれを尊重しなければなりません(同法第13条第5項)。
産業医になれる医師(資格)
医師であれば誰でも産業医になれるわけではありません。労働安全衛生規則第14条第2項で、次のいずれかにあたる医師に限られています。
- 厚生労働大臣が指定する研修(日本医師会の認定産業医の研修など)を修了した医師
- 産業医科大学などの産業医養成課程を修了し、実習を履修した医師
- 労働衛生コンサルタント試験(保健衛生)に合格した医師
- 大学で労働衛生に関する科目を担当する教授・准教授・講師(常勤)の経験がある医師 など
選任報告には、この資格を証明する書類を添付します。契約前に、候補の医師の資格と経歴(専門分野、メンタルヘルスや休職・復職対応の経験など)を確認しておきましょう。
嘱託産業医と専属産業医の違い
| 嘱託産業医 | 専属産業医 | |
|---|---|---|
| 対象 | 50〜999人の事業場(一般的な中小企業) | 1,000人以上(有害業務は500人以上)の事業場 |
| 勤務 | 月1回または2か月に1回の訪問+必要時の対応 | 常勤(その事業場に専任) |
| 契約 | 業務委託(準委任)契約が一般的 | 雇用契約が一般的 |
訪問を2か月に1回にできる条件は、産業医の隔月訪問の条件と費用で解説しています。
産業医の費用と、探し方・頼み方
嘱託産業医の報酬に公定価格はなく、訪問頻度と業務の範囲で決まります。従業員50〜99人の事業場で月額3万〜10万円ほどが目安です。費用の決まり方は産業医の費用相場・報酬相場で詳しく解説しています。
探し方は、①地域の医師会、②産業医事務所・開業医と直接契約、③産業医紹介会社の3つが中心です。紹介会社の多くは毎月の業務委託(再委託)型で、費用の一部が医師に届かない、法定業務が削られやすいといった問題があります(産業医紹介会社のデメリット・問題点)。筆者は、やむを得ない事情がない限り医師と直接契約することをおすすめしています(産業医と直接契約する方法)。京都の窓口は京都で産業医を探す方法にまとめています。
産業医を選任しないとどうなる?
選任義務がある事業場で産業医を選任しないと、労働安全衛生法違反として50万円以下の罰金の対象になります(同法第120条)。それ以上に、健康診断後の就業判定や長時間労働者の面接指導が行われず、社員の健康障害や、安全配慮義務違反による損害賠償のリスクを抱えることになります。
産業医の探し方・契約のコラム
うえまつ産業医事務所にご相談ください
うえまつ産業医事務所は、京都市中京区(四条烏丸)の独立系産業医事務所です。はじめて産業医を選任する会社の手続きから、休職・復職の判断まで、同じ医師が継続して担当します。
- 嘱託産業医:2か月に1回の訪問で月額30,000円、毎月訪問で月額50,000円(税別)
- 従業員50人未満の顧問契約:月額20,000円(税別)/1回だけのスポット相談:20,000円(税別)
- 毎月定額。職場巡視・衛生委員会への出席、臨時の相談・面談、交通費、意見書の作成、Webストレスチェック・健康管理Webに追加費用はかかりません
- 紹介会社を通さず、労働衛生コンサルタント・総合内科専門医の上松が継続して担当します(京都・大阪・滋賀・奈良へ訪問、全国Web面談)
事務所の概要は京都の産業医|うえまつ産業医事務所、料金とご契約の流れは報酬・ご契約の流れ、ご相談はお問い合わせから(翌営業日までに返信します)。
よくある質問
産業医とは何ですか?
産業医とは、労働安全衛生法にもとづき会社(事業者)が選任する医師で、健康診断後の就業判定、長時間労働者やストレスチェックの面接指導、職場巡視、休職・復職の判断などを通じて、働く人の健康管理を医学の専門的な立場から行います。
産業医は何人から必要ですか?
常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が義務になります。人数は事業場ごとに数え、パート・アルバイトも含みます。1,000人以上(一定の有害業務は500人以上)では専属産業医、3,001人以上では2人以上の産業医が必要です。
産業医と主治医の違いは何ですか?
主治医は病気を診断・治療する医師で、産業医は会社が選任し、社員が働き続けられるか、どのような配慮が必要かを判断して会社に助言する医師です。産業医は原則として診察や処方は行いません。
50人未満の会社は産業医がいなくてもよいのですか?
選任義務はありませんが、医師等に健康管理を行わせるよう努める必要があります。地域産業保健センターで医師の健康相談や面接指導を無料で受けられるほか、顧問契約やスポット相談で産業医に相談することもできます。
産業医を選任しないと罰則はありますか?
選任義務がある事業場で選任しない場合、労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金の対象になります。
まとめ
産業医は、会社が選び、社員の健康管理について医学の立場から中立に助言する医師です。常時50人以上の事業場では選任が義務で、14日以内の選任と監督署への報告が必要です。仕事内容は健康診断の事後措置、面接指導、ストレスチェック、職場巡視、休職・復職の判断など多岐にわたるため、同じ医師に継続して担当してもらえるかを重視して選びましょう。
参考:公的機関の資料
この記事の内容は、次の法令・公的機関の資料にもとづいています。最新の情報は各リンク先でご確認ください。
- こころの耳(厚生労働省 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト)
- 治療と仕事の両立支援ナビ(厚生労働省)
- 労働者健康安全機構「産業保健とは」(産業保健総合支援センター・地域産業保健センター)
- 労働契約法(e-Gov法令検索)
- 労働安全衛生法(e-Gov法令検索)
- 労働安全衛生規則(e-Gov法令検索)
産業医面談の基本:産業医面談とは|対象者と種類・流れ・話す内容・守秘義務
この記事を書いた人
上松 弘典(うえまつ ひろのり)
うえまつ産業医事務所 所長。産業医・労働衛生コンサルタント・総合内科専門医・博士(社会健康医学)・MPH。京都市中京区(四条烏丸)を拠点に、京都・大阪・滋賀・奈良の事業場で嘱託産業医として訪問しています。九州大学医学部卒業後、内科・呼吸器内科の臨床に従事し、東京大学大学院(MPH)、京都大学大学院(博士・社会健康医学)を修了。一般企業のほか病院・クリニックの産業医も務め、メンタル不調・休職・復職の対応、健康診断後の就業判定、製造業の特殊健康診断、ストレスチェックを中心に、企業の健康管理を支援しています。
専門家紹介(経歴・資格) | researchmap(研究業績)
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