「要再検査」に社員が行かないときの対応|会社ができること・できないこと、労災の二次健康診断等給付を産業医が解説

「要再検査」に社員が行かないときの対応(うえまつ産業医事務所)
再検査に行かない社員にも、会社は受診勧奨と就業上の措置ができます。

健康診断で「要再検査」「要精密検査」と判定されたのに、何度言っても病院に行かない社員がいる――人事・総務の方から非常によくいただく相談です。再検査を受けるかどうかは本人の判断に委ねられる部分が大きい一方で、放置して倒れた場合には会社の責任が問われることもあります。この記事では、京都で嘱託産業医をしている筆者が、会社ができること・できないことと、受診につなげる実務を解説します。

4コマ漫画:要再検査の社員が病院に行かないと困る人事担当に、めーくんが「受診は強制しにくいですが、会社は勧めることができます」と説明。「症状がないから大丈夫」という社員には症状が出る前の受診を勧め、勧めた日と返事を記録し、産業医面談も使うよう伝える。

結論:受診は強制しにくいが、会社は「勧める・判断する・記録する」ことはできる

  • 定期健康診断は社員に受ける義務がありますが(労働安全衛生法第66条第5項)、再検査・精密検査の受診を義務づける法律の規定はありません。
  • 会社にできるのは、受診勧奨、医師の意見にもとづく就業上の措置(就業制限など)、そして経緯の記録です。
  • 血圧・血糖など、放置すると危険な値の社員には、産業医の意見をもとに、受診して治療を始めるまで夜勤や運転業務を控えるなどの措置を検討します。
  • 一定の条件を満たせば、労災保険の二次健康診断等給付で、本人の負担なく再検査を受けられます。

会社ができること・できないこと

内容
できること受診勧奨(文書・面談)、受診の期限の設定と結果の確認、産業医面談の実施、医師の意見にもとづく就業上の措置、就業規則にもとづく受診命令(定めがある場合)、受診のための時間の配慮
慎重にすべきこと受診しないことを理由とした懲戒処分(就業規則の定めと必要性・相当性が問われる)、本人の同意のない受診結果の取得
できないこと受診を物理的に強制すること、病名や結果を職場に広めること、人事評価の材料にすること
要再検査の社員に対して会社ができること・できないこと

なぜ行かないのか:よくある理由と対応

よくある理由対応のヒント
自覚症状がないから大丈夫産業医から「症状が出たときには進行していることが多い」と具体的に説明してもらう
忙しくて病院に行く時間がない受診のための時間を業務として扱う、半休を取りやすくするなど、会社として時間を確保する
お金がかかる労災保険の二次健康診断等給付の対象か確認する。会社の費用補助を検討する
結果を知るのが怖い・病院が苦手産業医面談で不安を聞き、受診先を一緒に決める
どこに行けばいいかわからない受診先の診療科・医療機関の例を、受診勧奨の文書に書いておく
再検査に行かない理由と対応

労災保険の「二次健康診断等給付」を使う

直近の定期健康診断で、血圧・血中脂質・血糖・腹囲またはBMIの4項目すべてに異常の所見があった労働者は、労災保険の二次健康診断等給付として、指定医療機関で二次健康診断と特定保健指導を本人の負担なく受けられます。

  • 4項目のうち異常のないものがあっても、就業環境などを考慮して産業医等が異常の所見があると診断した場合は対象になります。
  • すでに脳血管疾患・心臓疾患の症状がある人や、労災保険の特別加入者は対象外です。
  • 一次健康診断の受診日から3か月以内に、指定医療機関へ申し出ます(年度内1回)。

「お金がかかるから行かない」という社員には、まずこの制度の対象かどうかを確認しましょう。

受診勧奨から就業上の措置までの流れ

1コマ漫画:ホワイトボードに再検査に行かないときの流れ(①産業医が緊急度を判定、②受診勧奨の文書と期限、③再度の勧奨・産業医面談、④就業制限を検討、⑤記録に残す)。夜勤を心配する人事課長に、めーくんが「産業医の意見で就業制限を考えます」と答える。
  1. 健診結果を受け取ったら、産業医が受診の緊急度(すぐに受診・1か月以内・次回健診で確認など)を判定する
  2. 受診勧奨の文書を本人に渡し、受診の期限と、結果の報告方法を伝える
  3. 期限までに受診が確認できない場合は、人事担当者から再度勧奨し、必要に応じて産業医面談を設定する
  4. 緊急度が高いのに受診しない場合は、産業医の意見をもとに、夜勤・運転・高所作業・長時間労働などの就業制限を検討する
  5. 勧奨した日時・方法・本人の回答を記録に残す

就業判定の区分(通常勤務・就業制限・要休業)は健康診断後の医師の意見聴取(就業判定)で、面談を拒否されたときの対応は産業医面談を拒否されたらで解説しています。

筆者が特に「すぐに受診」を勧める値

健診機関の判定区分は機関ごとに違いますが、筆者は次のような場合、受診を最優先にし、受診までの間の就業上の措置も検討します(目安であり、最終的には個別に判断します)。

  • 血圧が著しく高い(たとえば上が180、下が110前後以上)のに治療していない
  • 血糖やHbA1cが著しく高い、または尿糖が強陽性で、治療していない
  • 心電図で、不整脈や心筋虚血を強く疑う所見がある
  • 高度の貧血、肝機能や腎機能の大きな異常がある

これらは、運転中の意識消失や、脳卒中・心筋梗塞などの重大な事故・疾病につながるおそれがあります。社員が倒れた場合、会社が受診勧奨や就業上の措置をとっていたかどうかが、安全配慮義務の判断で問われます。

うえまつ産業医事務所にご相談ください

当事務所によくあるご相談
うえまつ産業医事務所には、企業さまから「要再検査なのに、社員が病院に行ってくれない」というご相談がよく寄せられます。同じようなことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

健診結果の受診勧奨の判定と、受診しない社員への面談・就業判定は、契約企業では月額料金に含まれます。「健康管理Web」で受診勧奨の状況を一覧で管理することもできます。

  • 嘱託産業医:2か月に1回の訪問で月額30,000円、毎月訪問で月額50,000円(税別)
  • 従業員50人未満の顧問契約:月額20,000円(税別)/1回だけのスポット相談:20,000円(税別)
  • 毎月定額。職場巡視・衛生委員会への出席、臨時の相談・面談、交通費、意見書の作成、Webストレスチェック・健康管理Webに追加費用はかかりません
  • 紹介会社を通さず、労働衛生コンサルタント・総合内科専門医の上松が継続して担当します(京都・大阪・滋賀・奈良へ訪問、全国Web面談)

事務所の概要は京都の産業医|うえまつ産業医事務所、料金とご契約の流れは報酬・ご契約の流れ、ご相談はお問い合わせから(翌営業日までに返信します)。

よくある質問

要再検査の社員に、会社は受診を強制できますか?

再検査・精密検査の受診を義務づける法律の規定はなく、強制はできません。会社にできるのは、受診勧奨、期限の設定と結果の確認、産業医の意見にもとづく就業上の措置、経緯の記録です。就業規則に受診命令の定めがある場合は、業務命令として受診を命じられることがあります。

再検査の費用は会社が負担しなければなりませんか?

法律上の負担義務はありません。ただし、血圧・血中脂質・血糖・腹囲またはBMIの4項目すべてに異常の所見がある場合などは、労災保険の二次健康診断等給付で本人の負担なく二次健康診断を受けられます(一次健診から3か月以内に申出)。

再検査に行かない社員が倒れたら、会社の責任になりますか?

会社が受診勧奨や就業上の措置をとっていたかどうかが、安全配慮義務の判断で問われます。産業医の意見を聴き、危険な値の社員には就業制限を検討し、勧奨の経緯を記録しておくことが大切です。

受診しないことを理由に懲戒処分できますか?

就業規則に定めがあっても、必要性や相当性が厳しく問われます。まずは不安や時間・費用の問題を解消し、受診しやすい環境を整えることを優先してください。

まとめ

要再検査の受診は強制できませんが、会社は勧める・判断する・記録することができます。受診しない理由に合わせて時間や費用の問題を解消し、危険な値の社員には産業医の意見にもとづく就業上の措置を検討しましょう。労災保険の二次健康診断等給付も、受診を後押しする有効な制度です。

参考:公的機関の資料

この記事の内容は、次の法令・公的機関の資料にもとづいています。最新の情報は各リンク先でご確認ください。

この記事を書いた人

上松 弘典(うえまつ ひろのり)
うえまつ産業医事務所 所長。産業医・労働衛生コンサルタント・総合内科専門医・博士(社会健康医学)・MPH。京都市中京区(四条烏丸)を拠点に、京都・大阪・滋賀・奈良の事業場で嘱託産業医として訪問しています。九州大学医学部卒業後、内科・呼吸器内科の臨床に従事し、東京大学大学院(MPH)、京都大学大学院(博士・社会健康医学)を修了。一般企業のほか病院・クリニックの産業医も務め、メンタル不調・休職・復職の対応、健康診断後の就業判定、製造業の特殊健康診断、ストレスチェックを中心に、企業の健康管理を支援しています。

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うえまつ産業医事務所 所長
上松 弘典
産業医・労働衛生コンサルタント
総合内科専門医
博士(社会健康医学)
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