健康診断後の医師の意見聴取とは|50人未満も義務・3か月以内・就業判定(通常勤務・就業制限・要休業)を産業医が解説

健康診断は、結果を社員に返して終わりではありません。会社には、異常の所見がある社員について医師の意見を聴き、必要な就業上の措置をとる義務があります。しかもこの義務は、産業医の選任義務がない従業員50人未満の会社にもかかります。この記事では、健診後の「医師の意見聴取」と「就業判定」の流れを、京都で嘱託産業医をしている筆者が条文にもとづいて解説します。
結論:健診後に会社がやるべき4つのこと
- 健診結果を本人に通知する(労働安全衛生法第66条の6)
- 異常の所見がある社員について、健診日から3か月以内に医師の意見を聴く(同法第66条の4、労働安全衛生規則第51条の2)
- 医師の意見を健康診断個人票に記載し、必要な就業上の措置(就業制限・休業など)をとる(同法第66条の5)
- 必要に応じて保健指導を行う(同法第66条の7、努力義務)。50人以上の事業場は定期健診の結果を監督署に報告する(同規則第52条)

「医師の意見聴取」は50人未満の会社にも義務
労働安全衛生法第66条の4は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、健康を保持するために必要な措置について医師(歯科健診は歯科医師)の意見を聴かなければならないと定めています。事業場の規模による例外はありません。
| 項目 | ルール | 根拠 |
|---|---|---|
| 対象 | 健康診断で異常の所見があると診断された労働者 | 安衛法第66条の4 |
| 期限 | 健康診断の日から3か月以内(本人が自分で受けた健診の結果を提出した場合は、提出日から2か月以内) | 安衛則第51条の2 |
| 記録 | 聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載する | 安衛則第51条の2 |
| 情報提供 | 医師から求められたら、本人の業務に関する情報を速やかに提供する | 安衛則第51条の2第3項 |
| 事後措置 | 医師の意見を勘案し、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などの措置を講じる | 安衛法第66条の5 |
50人以上の事業場では産業医が意見を述べます。50人未満で産業医がいない会社は、地域産業保健センターで医師の意見聴取を無料で受けられるほか、健診を実施した医療機関の医師や、顧問契約・スポット相談の産業医に依頼する方法があります。
就業判定の3つの区分:通常勤務・就業制限・要休業

医師の意見は、厚生労働省の「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」にもとづき、次の3つの区分で示すのが一般的です。
| 就業区分 | 内容 | 会社がとる措置の例 |
|---|---|---|
| 通常勤務 | 通常の勤務でよい | 特になし(必要に応じて保健指導・受診勧奨) |
| 就業制限 | 勤務に制限を加える必要がある | 労働時間の短縮、出張・時間外労働の制限、作業の転換、就業場所の変更、深夜業の回数の減少、昼間勤務への転換など |
| 要休業 | 勤務を休む必要がある | 療養のため休暇・休職などにより一定期間勤務させない |
「要再検査」「要精密検査」は医療上の判定で、就業区分とは別のものです。たとえば血圧がかなり高いのに受診していない社員について、産業医は「受診して治療を始めるまで、夜勤と長時間の運転業務は控える」といった就業上の意見を述べます。
産業医が就業判定で見ているポイント
筆者が就業判定で特に重視しているのは、検査値そのものより「その値で、その仕事を続けて大丈夫か」です。
- 血圧・血糖:著しく高い値で未治療の場合、運転・高所作業・夜勤・長時間労働のある人は、受診と治療開始を優先し、必要なら就業制限をかけます。
- 心電図:不整脈や虚血性変化の疑いがあれば、精密検査の結果が出るまで重筋作業や暑熱作業の制限を検討します。
- 貧血・肝機能:高度な貧血や急性の肝障害の疑いでは、受診の結果を確認してから判断します。
- 特殊健康診断:有機溶剤・特定化学物質などの有害業務の健診では、ばく露との関係を確認し、作業方法や保護具の見直しを助言します。
判定のためには、本人の業務内容(運転の有無、夜勤、作業環境)の情報が欠かせません。会社は医師から求められたら速やかに提供する義務があります。
健診後の意見聴取の流れ(実務)
- 健診機関から結果を受け取り、本人に通知する
- 有所見者の一覧を作り、業務内容(職種・夜勤・運転・有害業務の有無)を添えて産業医に渡す
- 産業医が就業区分と意見(受診勧奨・保健指導の要否を含む)を記入する
- 意見を健康診断個人票に記載し、就業制限や要休業の場合は本人・上司と措置を調整する
- 受診勧奨した社員の受診結果を確認し、必要なら再判定する
- 50人以上の事業場は、定期健康診断結果報告を監督署に提出する(電子申請)
うえまつ産業医事務所では、健診結果の就業判定・受診勧奨の状況を一覧で管理できる「健康管理Web」を契約企業に追加費用なしで提供しています。判定の記入から受診結果の確認まで、担当者の手間を減らせます。
よくある失敗
- 健診結果を本人に返しただけで、医師の意見聴取をしていない(50人未満の会社に特に多い)
- 意見聴取が健診から3か月を過ぎてしまう
- 医師の意見を個人票に記載していない
- 「要休業」「就業制限」の意見が出たのに、職場で措置がとられていない
とくに4つめは、社員が倒れた場合に会社の安全配慮義務が問われる典型的な場面です。医師の意見を受けて何をしたかを、記録に残しておきましょう。
就業判定を産業医に依頼するときの準備(人事・保健師の実務)
就業判定(通常勤務・就業制限・要休業の判断)を短時間で正確に出してもらうには、依頼する側の準備が大切です。健診結果だけを渡すと、医師は「その人がどんな仕事をしているか」がわからず、判断を保留したり、念のため再検査を求めたりすることが増えます。
| 準備するもの | 内容 | 理由 |
|---|---|---|
| 健康診断の結果 | 有所見者の一覧と個人票(前年分もあれば一緒に) | 数値の変化(悪くなっているか)を見るため |
| 業務の内容 | 運転・高所作業・重量物・深夜業・暑熱作業などの有無 | 同じ数値でも、仕事によって必要な配慮が変わるため |
| 労働時間 | 直近の時間外・休日労働の時間 | 長時間労働の人は、就業制限の必要性が高くなるため |
| 受診・治療の状況 | 本人から聞き取れる範囲で(通院中か、服薬中か) | 治療中で安定していれば、通常勤務と判断できることが多いため |
保健師・人事で行う一次整理
- 有所見者を「緊急性が高い(例:血圧や血糖が著しく高い)」「要再検査」「経過観察」に分け、緊急性が高い人から先に医師に回す
- 前年に就業制限をかけた人、休職から復帰した人は、必ず医師の確認に回す
- 医師の意見は、健康診断個人票の「医師の意見」欄に記録する(意見聴取は健診を受けた日から3か月以内。労働安全衛生規則第51条の2)
判定のあとに会社がすること
就業制限や要休業の意見が出たら、本人の意見を聴いたうえで、会社として措置を決めます。上司に伝えるのは「残業は月20時間まで」「夜勤は外す」など仕事上の配慮に必要な範囲にとどめ、病名や検査値まで共有しないようにします。措置を決めたら、効果を確かめるため、次の面談や次回の健診で見直します。
判定の基準を会社と産業医で事前にそろえておくことも大切です。たとえば「血圧がこの値以上なら受診を確認できるまで残業を控える」「運転業務の人は血糖や視力の所見を優先して確認する」など、自社の業務に合わせた目安を衛生委員会で共有しておくと、判定のばらつきが減り、本人への説明もしやすくなります。
うえまつ産業医事務所にご相談ください
当事務所によくあるご相談
うえまつ産業医事務所には、企業さまから「健康診断の結果を見て、仕事を制限すべきか判断してほしい」というご相談がよく寄せられます。同じようなことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。
健診後の就業判定は、契約企業では月額料金に含まれます。50人未満の会社は顧問契約(月額20,000円・税別)や、1回だけのスポット相談(20,000円・税別)でもご依頼いただけます。
- 嘱託産業医:2か月に1回の訪問で月額30,000円、毎月訪問で月額50,000円(税別)
- 従業員50人未満の顧問契約:月額20,000円(税別)/1回だけのスポット相談:20,000円(税別)
- 毎月定額。職場巡視・衛生委員会への出席、臨時の相談・面談、交通費、意見書の作成、Webストレスチェック・健康管理Webに追加費用はかかりません
- 紹介会社を通さず、労働衛生コンサルタント・総合内科専門医の上松が継続して担当します(京都・大阪・滋賀・奈良へ訪問、全国Web面談)
事務所の概要は京都の産業医|うえまつ産業医事務所、料金とご契約の流れは報酬・ご契約の流れ、ご相談はお問い合わせから(翌営業日までに返信します)。
よくある質問
健康診断後の医師の意見聴取は、50人未満の会社も義務ですか?
はい。労働安全衛生法第66条の4により、事業場の規模にかかわらず、異常の所見がある労働者について医師の意見を聴く義務があります。50人未満の会社は、地域産業保健センターで無料で意見聴取を受けることもできます。
医師の意見聴取はいつまでに行えばよいですか?
健康診断を行った日から3か月以内です。労働者が自分で受けた健康診断の結果を提出した場合は、提出日から2か月以内です(労働安全衛生規則第51条の2)。聴取した意見は健康診断個人票に記載します。
就業判定の「就業制限」とは何ですか?
勤務に制限を加える必要があるという医師の意見です。労働時間の短縮、出張・時間外労働の制限、作業の転換、就業場所の変更、深夜業の回数の減少、昼間勤務への転換などの措置を会社が講じます。
「要再検査」と就業判定は違うのですか?
違います。「要再検査」「要精密検査」は医療上の判定で、就業判定は「その仕事を続けてよいか、どんな配慮が必要か」の判断です。要再検査でも通常勤務のことが多い一方、未治療の高血圧などでは就業制限がつくこともあります。
就業判定は保健師が出してもよいですか?
健康診断の結果にもとづく就業上の措置についての意見は、医師(または歯科医師)から聴くことが労働安全衛生法第66条の4で定められています。保健師は有所見者の整理や保健指導で大きな役割を担いますが、就業判定の意見そのものは医師に依頼します。
まとめ
健康診断後の医師の意見聴取は、50人未満も含むすべての会社の義務です。健診日から3か月以内に医師の意見を聴き、個人票に記載し、通常勤務・就業制限・要休業の区分に応じて措置をとりましょう。判定には本人の業務内容が欠かせないため、産業医と会社が情報を共有できる体制づくりが大切です。
参考:公的機関の資料
この記事の内容は、次の法令・公的機関の資料にもとづいています。最新の情報は各リンク先でご確認ください。
- 労働者健康安全機構「産業保健とは」(産業保健総合支援センター・地域産業保健センター)
- 労働契約法(e-Gov法令検索)
- 労働基準法(e-Gov法令検索)
- 労働安全衛生法(e-Gov法令検索)
- 労働安全衛生規則(e-Gov法令検索)
- 労働安全衛生法施行令(e-Gov法令検索)
この記事を書いた人
上松 弘典(うえまつ ひろのり)
うえまつ産業医事務所 所長。産業医・労働衛生コンサルタント・総合内科専門医・博士(社会健康医学)・MPH。京都市中京区(四条烏丸)を拠点に、京都・大阪・滋賀・奈良の事業場で嘱託産業医として訪問しています。九州大学医学部卒業後、内科・呼吸器内科の臨床に従事し、東京大学大学院(MPH)、京都大学大学院(博士・社会健康医学)を修了。一般企業のほか病院・クリニックの産業医も務め、メンタル不調・休職・復職の対応、健康診断後の就業判定、製造業の特殊健康診断、ストレスチェックを中心に、企業の健康管理を支援しています。
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