特殊健康診断とは?対象業務・頻度(6か月ごと・1年に緩和できる条件)・規模を問わない結果報告と保存期間を産業医が解説

特殊健康診断とは?対象業務・頻度(6か月ごと・1年に緩和できる条件)・規模を問わない結果報告と保存期間を産業医が解説(うえまつ産業医事務所)
特殊健康診断の結果報告は、事業場の規模にかかわらず必要です。

有機溶剤や特定化学物質などを扱う職場では、一般の健康診断とは別に「特殊健康診断」が必要です。従業員が少ない工場でも対象になり、結果の報告は事業場の規模にかかわらず必要です。この記事では、製造業の特殊健康診断にも携わっている京都の嘱託産業医が、特殊健康診断の対象業務、頻度、報告と保存のルールを解説します。

4コマ漫画:従業員20人だから健診の報告はいらないと考える塗装工場の工場長に、めーくんが「特殊健康診断の報告は、人数に関係なく必要です」と説明。有機溶剤の健診は6か月ごとが原則であること、結果報告書を監督署に出し、個人票も保存することを伝える。

結論:有害業務に常時従事する人に、雇入れ・配置替えの際と6か月ごとに実施

  • 有機溶剤、特定化学物質、鉛、四アルキル鉛、電離放射線、高気圧業務、石綿などの有害業務に常時従事する人が対象です(労働安全衛生法第66条第2項、同法施行令第22条)。
  • 原則として、雇入れの際、配置替えの際、その後6か月以内ごとに1回行います。
  • 結果は、事業場の規模にかかわらず、遅滞なく所轄の労働基準監督署に報告します。
  • 保存期間は原則5年ですが、特別管理物質・電離放射線は30年、石綿は40年など、長く保存が必要なものがあります。

一般健康診断との違い

一般健康診断(定期)特殊健康診断
対象常時使用するすべての労働者有害業務に常時従事する労働者
頻度1年以内ごとに1回(特定業務従事者は6か月)原則6か月以内ごとに1回(雇入れ・配置替えの際も)
監督署への報告常時50人以上の事業場のみ規模にかかわらず必要
保存期間5年原則5年(物質により30年・40年など)
受診時間賃金は労使協議(支払いが望ましい)労働時間として賃金の支払いが必要
一般健康診断と特殊健康診断の違い

特殊健康診断の種類と対象業務

種類主な対象業務頻度根拠
有機溶剤健康診断屋内作業場などで有機溶剤(トルエン、キシレンなど)を製造・取り扱う業務6か月以内ごと有機溶剤中毒予防規則第29条
特定化学物質健康診断ベンゼン、クロム酸、塩化ビニルなどの特定化学物質を製造・取り扱う業務6か月以内ごと(一部の物質は過去に従事した人も対象)特定化学物質障害予防規則第39条
鉛健康診断鉛の製錬、はんだ付けなどの鉛業務6か月以内ごと(一部の業務は1年)鉛中毒予防規則
四アルキル鉛健康診断四アルキル鉛等業務3か月以内ごと四アルキル鉛中毒予防規則
電離放射線健康診断エックス線装置の使用など放射線業務6か月以内ごと電離放射線障害防止規則
高気圧業務健康診断高圧室内作業、潜水業務6か月以内ごと高気圧作業安全衛生規則
石綿健康診断石綿の取扱い、石綿を含む建材の解体など6か月以内ごと(過去に従事した人も対象)石綿障害予防規則
じん肺健康診断粉じん作業管理区分に応じて1年または3年ごとじん肺法
歯科医師による健康診断塩酸、硝酸、硫酸、弗化水素などを扱う業務6か月以内ごと労働安全衛生規則第48条
主な特殊健康診断の種類(頻度は原則)

このほか、リスクアセスメント対象物を扱う業務では、リスクアセスメントの結果にもとづき、医師が必要と認める項目の健康診断が必要になる場合があります(労働安全衛生規則第577条の2)。

実施頻度を1年に1回にできる場合

1コマ漫画:ホワイトボードに「1年に1回にできる条件(すべて満たす)①作業環境測定 連続3回 第1管理区分 ②作業方法を変えていない ③健診 連続3回 新たな異常なし」。安全衛生担当の「3つそろえば1年ごとでいいのか」に、めーくんが「判断は一人ずつ行います」と答える。

2023年4月から、有機溶剤、特定化学物質(特別管理物質などを除く)、鉛、四アルキル鉛の健康診断は、次の条件をすべて満たす場合、1年以内ごとに1回に緩和できるようになりました(有機溶剤中毒予防規則第29条第6項など)。

  • 作業環境測定の結果が、直近を含めて連続3回、第1管理区分であること
  • 直近の健康診断の実施後に、作業方法を変更していないこと(軽微な変更を除く)
  • 直近の連続3回の健康診断で、その労働者に新たな異常の所見がないこと

条件の判断は労働者ごとに行います。作業環境測定の結果や健診結果の経過を、産業医とあわせて確認しておきましょう。

結果の報告・保存・事後措置

やることルール
結果の通知本人に遅滞なく通知
監督署への報告定期の特殊健康診断を行ったら、事業場の規模にかかわらず遅滞なく報告(有機溶剤等健康診断結果報告書など)
個人票の保存原則5年。特別管理物質は30年、電離放射線は30年、石綿は従事しなくなった日から40年、じん肺は7年
医師の意見聴取異常の所見がある人について、医師の意見を聴き、作業の転換や作業時間の短縮などの措置を検討
作業環境の改善健診結果と作業環境測定の結果をあわせて、ばく露の低減策を検討
特殊健康診断の後に会社がやること

50人未満の事業場では一般の定期健康診断の報告は不要ですが、特殊健康診断の報告は必要です。報告漏れが多いポイントなので注意しましょう。50人未満で医師が必要になる場面は従業員50人未満でも医師が必要な場面にまとめています。

筆者は製造業の事業場で、有機溶剤・特定化学物質などの特殊健康診断の結果判定と、作業環境・作業方法の確認を行っています。健診結果の「異常なし」が続いていても、作業の実態と合っているかを現場で確認することが大切です。

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よくある質問

特殊健康診断は誰が対象ですか?

有機溶剤、特定化学物質、鉛、四アルキル鉛、電離放射線、高気圧業務、石綿などの有害業務に常時従事する労働者が対象です(労働安全衛生法第66条第2項、同法施行令第22条)。粉じん作業はじん肺法にもとづくじん肺健康診断、酸などを扱う業務は歯科医師による健康診断の対象です。

特殊健康診断の頻度はどのくらいですか?

原則として、雇入れの際、配置替えの際、その後6か月以内ごとに1回です。有機溶剤・特定化学物質(特別管理物質などを除く)・鉛・四アルキル鉛は、作業環境測定が連続3回第1管理区分であるなどの条件を満たすと、1年以内ごとに1回に緩和できます。

50人未満の事業場でも特殊健康診断の結果報告は必要ですか?

必要です。一般の定期健康診断の結果報告は常時50人以上の事業場だけですが、特殊健康診断の結果報告は事業場の規模にかかわらず必要です。

特殊健康診断の受診時間は労働時間ですか?

労働時間です。特殊健康診断は業務の遂行に関して当然に実施すべきものなので、受診に要した時間は労働時間として賃金の支払いが必要とされています(厚生労働省)。

まとめ

特殊健康診断は、有害業務に常時従事する人に、雇入れ・配置替えの際と原則6か月ごとに行う健康診断です。規模にかかわらず結果の報告が必要で、物質によっては30年・40年の保存が求められます。作業環境測定の結果とあわせて、健康障害の予防につなげましょう。

参考:公的機関の資料

この記事の内容は、次の法令・公的機関の資料にもとづいています。最新の情報は各リンク先でご確認ください。

この記事を書いた人

上松 弘典(うえまつ ひろのり)
うえまつ産業医事務所 所長。産業医・労働衛生コンサルタント・総合内科専門医・博士(社会健康医学)・MPH。京都市中京区(四条烏丸)を拠点に、京都・大阪・滋賀・奈良の事業場で嘱託産業医として訪問しています。九州大学医学部卒業後、内科・呼吸器内科の臨床に従事し、東京大学大学院(MPH)、京都大学大学院(博士・社会健康医学)を修了。一般企業のほか病院・クリニックの産業医も務め、メンタル不調・休職・復職の対応、健康診断後の就業判定、製造業の特殊健康診断、ストレスチェックを中心に、企業の健康管理を支援しています。

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上松 弘典
産業医・労働衛生コンサルタント
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博士(社会健康医学)
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