健康診断の費用と受診時間の賃金は会社負担?一般健診・特殊健診・再検査・面接指導の一覧を産業医が解説

「健康診断の費用は会社が払うのか」「受診している時間の給料は出すべきか」「再検査や面接指導の費用は?」――毎年の健診の時期に、人事・総務の方からよくいただく質問です。この記事では、京都で嘱託産業医をしている筆者が、健康診断・再検査・面接指導・ストレスチェックの費用と、受診時間の賃金の考え方を、厚生労働省の通達にもとづいて一覧で整理します。
結論:法律で義務の健診・面接指導の費用は会社負担。受診時間の賃金は種類で違う
- 雇入れ時・定期・特殊健康診断など、法律で会社に実施が義務づけられている健診の費用は会社が負担します。
- 特殊健康診断は業務の遂行に関連して行うものなので、受診時間は労働時間です。所定労働時間外に行う場合は割増賃金が必要です。
- 一般健康診断や面接指導の受診時間の賃金は、労使で協議して決めるものとされていますが、会社が支払うことが望ましいとされています。
- 再検査・精密検査は法律上の実施義務がないため、本人の健康保険で受診し本人負担とする会社が多く、費用の扱いは就業規則などで決めておきます。
種類別:費用と受診時間の賃金の一覧
| 種類 | 費用 | 受診時間の賃金 |
|---|---|---|
| 雇入れ時健康診断 | 会社 | 労使で協議(支払うことが望ましい) |
| 定期健康診断(一般) | 会社 | 労使で協議(支払うことが望ましい) |
| 特殊健康診断 | 会社 | 労働時間として賃金が必要 |
| 長時間労働者の面接指導 | 会社 | 労使で協議(支払うことが望ましい) |
| ストレスチェック・高ストレス者の面接指導 | 会社 | 労使で協議(支払うことが望ましい) |
| 再検査・精密検査 | 法律上の定めなし(本人負担とする会社が多い) | 就業規則などで決める |
| 二次健康診断 | 労災保険の二次健康診断等給付の対象なら本人負担なし | 就業規則などで決める |
| 法定外の検査(オプション・人間ドックの上乗せ部分) | 会社の判断(福利厚生として補助する会社もある) | 就業規則などで決める |
健康診断の費用は、法律で会社に実施義務を課している以上、会社が負担すべきものとされています(昭和47年9月18日基発第602号)。人間ドックで定期健康診断を代用する場合は、少なくとも法定の項目にあたる部分の費用を会社が負担するのが基本です。
受診時間の賃金の考え方
- 一般健康診断:業務と直接関連して行うものではないため、受診時間の賃金は当然には会社の負担ではなく、労使で協議して決めるものとされています。ただし、円滑な受診のために会社が支払うことが望ましいとされています。
- 特殊健康診断:有害な業務に関連して行うもので、所定労働時間内に行うのが原則です。受診時間は労働時間として扱います。
- 面接指導・ストレスチェック:一般健康診断と同じく労使で協議して決めるものとされていますが、社員の健康確保のため会社が支払うことが望ましいとされています。
「健診は勤務時間中に受けてよい」「面接指導の時間は勤務扱い」とルールを決めて周知しておくと、受診率が上がり、トラブルも防げます。
再検査・二次健康診断の費用
健診で「要再検査」「要精密検査」となった人の受診は、法律上の会社の義務ではないため、本人の健康保険を使って受診し、本人が費用を負担する扱いが一般的です。会社として受診を強く勧めたい場合は、費用補助や受診時間の勤務扱いを就業規則などで定める方法があります(「要再検査」に社員が行かないときの対応)。
定期健康診断などで、血圧・血中脂質・血糖・腹囲(またはBMI)のすべてに異常の所見があるなどの条件を満たすと、労災保険の二次健康診断等給付により、本人負担なしで二次健康診断と特定保健指導を受けられます。
パート・アルバイトの場合
健康診断の対象になるパート・アルバイト(1週間の所定労働時間が通常の社員の4分の3以上など)にも、正社員と同じく会社の費用で健康診断を行います。対象の条件は定期健康診断の項目と省略基準で解説しています。
うえまつ産業医事務所にご相談ください
うえまつ産業医事務所では、健診の実施方法や費用・受診時間のルールづくりへの助言、健診後の就業判定、面接指導を毎月定額の範囲で行います。面接指導や意見書の作成に追加費用はかかりません。
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事務所の概要は京都の産業医|うえまつ産業医事務所、料金とご契約の流れは報酬・ご契約の流れ、ご相談はお問い合わせから(翌営業日までに返信します)。
よくある質問
健康診断の費用は会社が負担しなければなりませんか?
はい。雇入れ時・定期・特殊健康診断など、法律で会社に実施が義務づけられている健康診断の費用は、会社が負担すべきものとされています。
健康診断を受けている時間の給料は支払う必要がありますか?
一般健康診断は労使で協議して決めるものとされていますが、会社が支払うことが望ましいとされています。特殊健康診断は労働時間として扱い、賃金の支払いが必要です。
再検査の費用は会社が負担しますか?
再検査・精密検査は法律上の会社の義務ではないため、本人の健康保険で受診し本人負担とする会社が多いです。費用補助などを行う場合は就業規則などで定めておきます。
面接指導の費用と時間の扱いはどうなりますか?
長時間労働者や高ストレス者の面接指導の費用は会社が負担します。面接指導を受ける時間の賃金は労使で協議して決めるものとされていますが、会社が支払うことが望ましいとされています。
まとめ
法律で義務づけられた健康診断と面接指導の費用は会社が負担します。受診時間の賃金は、特殊健康診断は労働時間として支払いが必要、一般健康診断や面接指導は労使で協議して決めるものの、会社が支払うことが望ましいとされています。再検査の費用や受診時間の扱いも含めて、就業規則などでルールを決めておきましょう。
参考:公的機関の資料
この記事の内容は、次の法令・公的機関の資料にもとづいています。最新の情報は各リンク先でご確認ください。
- 厚生労働省「ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策」
- こころの耳(厚生労働省 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト)
- 労働者災害補償保険法(e-Gov法令検索)
- 労働基準法(e-Gov法令検索)
- 労働安全衛生法(e-Gov法令検索)
- 労働安全衛生規則(e-Gov法令検索)
この記事を書いた人
上松 弘典(うえまつ ひろのり)
うえまつ産業医事務所 所長。産業医・労働衛生コンサルタント・総合内科専門医・博士(社会健康医学)・MPH。京都市中京区(四条烏丸)を拠点に、京都・大阪・滋賀・奈良の事業場で嘱託産業医として訪問しています。九州大学医学部卒業後、内科・呼吸器内科の臨床に従事し、東京大学大学院(MPH)、京都大学大学院(博士・社会健康医学)を修了。一般企業のほか病院・クリニックの産業医も務め、メンタル不調・休職・復職の対応、健康診断後の就業判定、製造業の特殊健康診断、ストレスチェックを中心に、企業の健康管理を支援しています。
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