過労死ラインとは?月80時間・100時間の基準と、企業が行う医師の面接指導・安全配慮の実務

過労死ラインとは、脳・心臓疾患の労災認定基準で、業務と発症との関連性が強いと評価される時間外・休日労働の目安のことで、発症前1か月間におおむね100時間、または発症前2〜6か月間にわたって1か月あたりおおむね80時間を超える時間外・休日労働を指します。会社には、労働時間の状況を把握し、長時間労働の社員に医師による面接指導を行う義務があります。

長時間労働が続くと、睡眠や休養が不足し、疲労が積み重なっていきます。それは単なる「疲れ」では終わらず、脳卒中や心筋梗塞といった 脳・心臓疾患、さらにはうつ病などのメンタル不調、最悪の場合は過労死・過労自死にもつながりかねません。過重労働のリスクと、取り組むべき対策を整理します。

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4コマ漫画:時間外85時間の社員。月80時間が過労死ライン、超えたら医師の面接指導の対象。本人の「大丈夫」ではなく血圧・睡眠・勤怠を見る

「過労死ライン」を知っていますか

長時間労働と健康障害の関連は、医学的にも明らかになっています。目安となるのが、いわゆる 「過労死ライン」 です。

  • 発症前1か月に、おおむね100時間を超える時間外労働
  • 発症前2〜6か月間で、1か月あたりおおむね80時間を超える時間外労働

これらに該当すると、業務と発症の関連性が強いと評価されます。「月80時間」は、1日あたり約4時間の残業が続くイメージです。朝9時に出社して夜10時まで働く日が続くと、通勤・食事・入浴の時間を考えれば、削れるのは睡眠時間しかありません。慢性的な睡眠不足は血圧を上げ、心臓や血管に負担をかけ続けます。

認定基準も見直されています

脳・心臓疾患の労災認定基準は2021年に約20年ぶりに改正され、労働時間だけでは過労死ラインに至らない場合でも、労働時間と「労働時間以外の負荷要因」を総合的に評価 して労災認定され得るようになりました。負荷要因には、勤務間インターバルが短い勤務、不規則な勤務や交替制・深夜勤務、出張の多い業務、身体的・精神的な負荷の大きい業務などが含まれます。「時間さえ超えなければ大丈夫」とは言えないのです。

ポイントは「医師による面接指導」

過重労働対策の柱の一つが、長時間労働者への医師(産業医等)による面接指導 です。

  • 時間外・休日労働が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められ、本人が申し出た労働者は、面接指導が義務の対象です
  • 研究開発業務で月100時間を超えた場合などは、申し出がなくても面接指導が義務となります
  • 面接では、勤務状況・疲労の蓄積・心身の状況を確認し、必要に応じて就業上の措置(労働時間の短縮、業務内容の変更など)につなげます

会社は、面接指導の結果をもとに、医師の意見を聴いて適切な措置を講じる必要があります。

1コマ漫画:80時間超→本人に通知→申出→医師の面接指導→意見書→就業上の措置の流れ。面接して終わりではなく措置までがセット

企業が取り組むべきこと

過重労働対策は、法令遵守であると同時に、従業員の命と健康、そして企業の存続を守る取り組みです。

  • 労働時間の客観的な把握:PCログやICカードなどで、実労働時間を正確に記録する
  • 時間外・休日労働の削減:36協定の適正化、業務の見直し、人員配置の最適化
  • 面接指導の確実な実施:対象者を漏れなく把握し、申し出がなくても勧奨する仕組みをつくる
  • 勤務間インターバルの導入:終業から次の始業まで一定の休息時間を確保する
  • 年次有給休暇の取得促進:計画的付与などで休みやすくする
  • 衛生委員会での調査審議:過重労働対策を組織的に進める

管理職自身が長時間労働に陥りやすい点にも注意が必要です。

面接指導を活かす3つのポイント

① 本人の「大丈夫です」をうのみにしない
長時間労働が続くと、疲れがたまっていても本人が気づきにくいことがあり、「疲れていません」「面談は不要です」と断るケースも少なくありません。疲れを自覚できていない状態こそ危険です。「法律で決まった、あなたの健康を守るための面談です」と、会社として面談をはっきり勧めてください。

② 産業医に客観的なデータを事前に渡す
直近の残業時間だけでなく、過去の健康診断の結果(特に血圧や心電図の所見)、年次有給休暇の取得状況、業務内容の変化を、面談の前に産業医へ伝えてください。産業医が健康リスクをより正確に評価できます。

③ 面談のあとの措置までやりきる
「面談を実施した」という記録を残すだけでは不十分です。産業医から「これ以上の残業は控えるべき」という意見が出たら、人事から上司へすぐに共有し、業務量の調整などの措置を行うところまでがセットです。

人事・総務の実務メモ

  • 月の時間外・休日労働が80時間を超えた社員には、本人に通知し、申出があれば医師の面接指導を行う(労働安全衛生法66条の8)。申出を待たず産業医に名簿を渡す
  • 面接指導の結果は「意見書」として記録し、就業上の措置(残業制限・配置転換など)を決めて実行する
  • 長時間労働の原因が本人の能力ではなく業務量・人員の問題であれば、人事が業務側の改善に動く
  • 長時間労働者の情報(時間・業務内容・勤怠)を毎月産業医に提供する運用にする

早めの対策を

「頑張っている証」として長時間労働が見過ごされてしまう職場は少なくありません。しかし、健康を損なってからでは取り返しがつきません。働き方の見える化と、早めの面接指導が、従業員と会社の双方を守ります。

よくある質問

月80時間を超えたら、必ず面接指導をしなければいけませんか?

時間外・休日労働に相当する時間が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる人から申出があった場合、事業者は医師による面接指導を行わなければなりません(労働安全衛生法第66条の8、労働安全衛生規則第52条の2・第52条の3)。会社は、80時間を超えた本人にその時間を通知し、産業医にも情報を提供します。

過労死ラインより短い残業なら安全ですか?

労災認定基準では、時間外労働が月45時間を超えて長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価されます。また、労働時間以外の負荷(不規則な勤務、深夜勤務、精神的な緊張など)も総合的に考慮されます。80時間未満でも、健康状態に応じた配慮が必要です。

管理職も面接指導の対象になりますか?

はい。労働時間の状況の把握と長時間労働者の面接指導は、管理監督者にも適用されます。

参考:公的機関の資料

この記事の内容は、次の法令・公的機関の資料にもとづいています。最新の情報は各リンク先でご確認ください。

この記事は、京都の産業医事務所「うえまつ産業医事務所」の産業医が書いています。

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うえまつ産業医事務所 所長
上松 弘典
産業医・労働衛生コンサルタント
総合内科専門医
博士(社会健康医学)
産業医のプロフィール
うえまつ産業医事務所 所長・産業医 上松弘典
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