安全配慮義務とは|労働契約法第5条と代表的な判例、健康管理で会社が問われる5つの場面とチェックリストを産業医が解説

「安全配慮義務を果たしていないと言われないために、会社は何をすればよいのか」。長時間労働やメンタル不調、休職・復職の場面で、人事・総務の方からよくいただく質問です。この記事では、京都で嘱託産業医をしている筆者が、安全配慮義務の法的な根拠と代表的な判例、健康管理の場面で会社に求められることを、チェックリストの形で解説します。

結論:「危険を予見できたか」と「避けるための手を打ったか」が問われる
- 使用者は、労働者が生命や身体などの安全を確保しつつ働けるよう、必要な配慮をするものとされています(労働契約法第5条)。
- 裁判では、会社が健康障害の危険を予見できたか、それを避けるための措置をとったかが問われます。
- 労働安全衛生法の義務(健康診断、面接指導など)を守ることは前提で、それだけでは足りない場合もあります。
- 健康管理では、労働時間の把握、健診後の措置、面接指導、ハラスメント対策、休職・復職の判断が特に重要です。
安全配慮義務の根拠と代表的な判例
安全配慮義務は、もともと判例で認められてきた考え方で、2008年施行の労働契約法第5条で明文化されました。
| 判例 | ポイント |
|---|---|
| 陸上自衛隊八戸車両整備工場事件(最高裁 昭和50年2月25日) | 国(使用者)が公務員に対して安全配慮義務を負うことを初めて認めた |
| 川義事件(最高裁 昭和59年4月10日) | 民間の会社も、労働者の生命・身体を危険から保護するよう配慮する義務を負うとした |
| 電通事件(最高裁 平成12年3月24日) | 長時間労働によるうつ病と自殺について、業務の量などを適切に調整して心身の健康を損なわないよう注意する義務があるとした |
| 東芝事件(最高裁 平成26年3月24日) | 本人からメンタルヘルスに関する申告がなくても、過重な業務が続く中で体調の悪化が見られる場合は、会社は必要な配慮をすべきとした |
長時間労働と安全配慮の関係は過労死ラインとは?面接指導と安全配慮でも解説しています。
健康管理で安全配慮義務が問われる5つの場面

| 場面 | 会社がやること | 関連する解説 |
|---|---|---|
| 長時間労働 | 労働時間の状況を把握し、月80時間を超えた人に通知し、面接指導と業務量の調整を行う | 長時間労働者の面接指導 |
| 健康診断の後 | 異常の所見がある人について医師の意見を聴き、就業上の措置を決める。要再検査の受診を勧める | 健診後の医師の意見聴取 |
| メンタル不調のサイン | 「いつもと違う」変化に気づいたら声をかけ、産業医につなぐ | メンタル不調のサインと声のかけ方 |
| ハラスメント | 相談窓口を設け、相談があれば事実を確認し、被害者を守る措置をとる | ハラスメント対策 |
| 休職・復職 | 主治医の診断書と産業医の意見をもとに判断し、復職後は段階的に負荷を戻す | 職場復帰支援プランの作り方 |
安全配慮義務のチェックリスト
- 労働時間の状況を客観的な方法(タイムカード、パソコンの記録など)で把握している
- 月80時間を超えた人に通知し、申出があれば面接指導を行っている
- 健康診断で異常の所見がある人の医師の意見を、3か月以内に聴いている
- 医師の意見をもとに、残業の制限や配置の見直しを実際に行っている
- ハラスメントの相談窓口があり、社員に周知している
- 休職・復職のルールを就業規則に定め、産業医の意見を聴いて判断している
- 本人が「大丈夫」と言っても、体調の悪化が見られるときは業務量を調整している
チェックがつかない項目は、記録や手順を整えることが、社員の健康を守るとともに、会社を守ることにもつながります。
うえまつ産業医事務所にご相談ください
うえまつ産業医事務所では、長時間労働者の面接指導、健診後の就業判定、休職・復職の判断、ハラスメントの相談対応への助言を、同じ産業医が継続して行い、会社としての対応を記録に残せるようお手伝いします。
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よくある質問
安全配慮義務とは何ですか?
使用者が、労働者が生命や身体などの安全を確保しつつ働けるよう、必要な配慮をする義務です(労働契約法第5条)。長時間労働やメンタル不調など、心身の健康への配慮も含まれます。
安全配慮義務違反になるのはどんなときですか?
健康障害の危険を予見できたにもかかわらず、それを避けるための措置をとらなかった場合に、違反が問われます。長時間労働を把握しながら業務量を調整しなかった場合などが典型です。
本人が「大丈夫」と言えば会社の責任はなくなりますか?
なくなるとは限りません。判例では、本人からの申告がなくても、過重な業務が続き体調の悪化が見られる場合は、会社が必要な配慮をすべきとされています。
産業医を選任していれば安全配慮義務を果たしたことになりますか?
選任しただけでは十分ではありません。産業医の意見を聴いたうえで、就業上の措置を実際に行うことが大切です。
まとめ
安全配慮義務は、健康障害の危険を予見し、それを避けるための措置をとる義務です。労働時間の把握、健診後の措置、面接指導、ハラスメント対策、休職・復職の判断を、産業医の意見を聴きながら実際に行い、記録に残しておきましょう。
参考:公的機関の資料
この記事の内容は、次の法令・公的機関の資料にもとづいています。最新の情報は各リンク先でご確認ください。
- あかるい職場応援団(厚生労働省 ハラスメント対策の総合情報サイト)
- 労働施策総合推進法(パワハラ防止の根拠法、e-Gov法令検索)
- こころの耳(厚生労働省 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト)
- 労働契約法(e-Gov法令検索)
- 労働安全衛生法(e-Gov法令検索)
- 労働安全衛生規則(e-Gov法令検索)
この記事を書いた人
上松 弘典(うえまつ ひろのり)
うえまつ産業医事務所 所長。産業医・労働衛生コンサルタント・総合内科専門医・博士(社会健康医学)・MPH。京都市中京区(四条烏丸)を拠点に、京都・大阪・滋賀・奈良の事業場で嘱託産業医として訪問しています。九州大学医学部卒業後、内科・呼吸器内科の臨床に従事し、東京大学大学院(MPH)、京都大学大学院(博士・社会健康医学)を修了。一般企業のほか病院・クリニックの産業医も務め、メンタル不調・休職・復職の対応、健康診断後の就業判定、製造業の特殊健康診断、ストレスチェックを中心に、企業の健康管理を支援しています。
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