「時間外労働の上限規制」と企業の安全配慮義務

皆さんこんにちは。うえまつ産業医事務所です。

「最近残業が続いていて疲労が抜けない」「自社の働き方は、法律や健康管理の観点から問題ないのだろうか」と不安に感じることはありませんか?

今回は、厚生労働省の資料「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」をもとに、働く皆様と企業が正しく理解しておくべき「残業のルール」について、産業保健の視点を交えて解説します。

1. なぜ「時間外労働の上限規制」が設けられたのか

以前の労働基準法では、労使間で「特別条項付きの36(サブロク)協定」を結べば、実質的に上限なく残業させることが可能でした。これが常態化することで長時間労働が引き起こされ、過労死やメンタルヘルス不調、仕事と家庭の両立困難といった深刻な健康問題・社会問題を生んでいました。

そこで「働き方改革」の一環として法律が改正され、2019年4月(中小企業は2020年4月)から、法律による明確な「残業時間の上限」が罰則付きで規定されることになったのです。

2. 法律で定められた「残業時間の上限」とは

法律で定められた残業時間の「原則」と、どうしても業務が集中する時期の「特例」の2つの基準を正しく把握しておく必要があります。

① 原則のルール

法律上の法定労働時間は「1日8時間、週40時間」までです。これを超える残業(時間外労働)は、36協定を結んだとしても「月45時間、年360時間」が原則的な上限となります。

② 臨時的な特別の事情がある場合(特別条項)

決算期や予期せぬトラブル対応など、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、決して無制限に働けるわけではありません。以下の厳格なルールを守る必要があります。

  • 年間の残業上限: 720時間以内
  • 単月の上限: 100時間未満(※休日労働を含む)
  • 複数月の平均: 2〜6ヶ月の平均がすべて1ヶ月当たり80時間以内(※休日労働を含む)
  • 月45時間を超えられる回数: 年6回まで

どのような事情があっても、これを超えることは法律で許されなくなりました。

3. 違反した場合の罰則と適用拡大

最大のポイントは、これらが単なる努力義務ではなく「法律上の義務」であり、違反した場合には「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という重い罰則が科される可能性がある点です。行政指導にとどまっていた以前とは異なり、企業側の法的責任が極めて重くなっています。

また、業務の特性上、適用が猶予されていた「建設業」「自動車運転業務」「医師」などの業種に関しても、2024年4月からいよいよ上限規制の適用がスタートしています。

4. 企業の「安全配慮義務」

「法律の上限値(例えば月79時間の残業)を守っていれば、健康上の問題はない」ということではありません。

企業には、従業員の心身の健康を守る「安全配慮義務」があります。労働時間が長くなるほど、睡眠時間が削られ、脳・心臓疾患(過労死)やメンタルヘルス不調のリスクは確実に高まります。企業は労働時間の適正な把握を行うとともに、従業員の疲労蓄積度合いや健康状態への配慮を怠ってはなりません。

労働時間の正しく把握を

「時間外労働の上限規制」は、一人ひとりが健康に、そして多様な働き方を選択しながら長く活躍し続けるための大切なルールです。

経営者や人事労務の担当者は、自社の労働時間が法律の範囲内に収まっているか定期的にチェックし、業務の偏りを見直すことが求められます。一方で働く私たちも、ご自身の労働時間を正しく把握し、「働きすぎ・疲れすぎ」のサインを見逃さないことが大切です。

従業員の皆さんが心身の健康を保ち、安心して働ける職場環境づくりに向けて、今日からできる時間管理に目を向けてみましょう。