産業医選任報告(選任届)の書き方と提出方法|期限・提出先・添付書類・電子申請

従業員が50人を超えて産業医を選んだら、次に必要なのが労働基準監督署への「産業医選任報告」(いわゆる選任届)です。この記事では、産業医として多くの事業場の選任手続きに関わってきた立場から、選任報告の期限、提出先、書き方、添付書類、電子申請の方法と、つまずきやすい点を解説します。

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総務担当「産業医が決まった!これで一安心…」「あれ、労基署への届出って必要なんだっけ?」メーくん「産業医選任報告だよ。選任は50人を超えて14日以内、報告は選任後すぐ!」メーくん「医師免許の写しと、産業医の資格の書類はこちら」総務担当「事業場ごとに出すんですね!」
この記事でわかること
- 産業医選任報告(選任届)とは何か
- いつまでに・どこへ提出するか
- 書き方のポイントと添付書類
- 電子申請(e-Gov)での提出と、つまずきやすい点
産業医選任報告(選任届)とは
常時50人以上の労働者を使用する事業場は、産業医を選任し、その内容を所轄の労働基準監督署長に報告する義務があります。この報告に使う書式が、労働安全衛生規則の様式第3号「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」です。一般には「産業医の選任届」とも呼ばれます。衛生管理者もこの同じ様式で報告します。
提出の期限と提出先
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選任の期限 | 選任が必要になった日(常時50人以上になった日)から14日以内 |
| 報告の期限 | 選任後、遅滞なく |
| 提出先 | 事業場を管轄する労働基準監督署(事業場ごと) |
| 様式 | 様式第3号(総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告) |
人数は会社全体ではなく事業場ごとに数えます。本社に産業医がいても、50人以上の支店や工場があれば、その事業場についても選任と報告が必要です。人数の数え方は産業医は何人から必要?で詳しく解説しています。
選任報告の書き方のポイント
様式には、主に次のような内容を記入します。
- 事業場の名称・所在地・業種・労働者数
- 選任した産業医の氏名・生年月日
- 選任年月日
- 専属か嘱託(専属でない)か
- 産業医の要件の種類(日本医師会認定産業医、労働衛生コンサルタントなど)
- 前任者がいる場合は、前任者に関する事項
選任年月日は、実際に契約し、選任した日を記入します。50人になった日ではないので注意してください。記入方法は様式の裏面の注意書きや、所轄の労働基準監督署の案内もあわせて確認すると確実です。
添付書類
- 医師であることを示す書類(医師免許証の写しなど)
- 産業医の要件を備えていることを示す書類(日本医師会認定産業医の認定証、労働衛生コンサルタント登録証の写しなど)
これらの書類は、契約する産業医に用意してもらいます。直接契約であれば、産業医本人に依頼すればすぐにそろいます(産業医と直接契約する方法)。
電子申請(e-Gov)での提出
2025年1月から、産業医選任報告を含む労働安全衛生関係の一部の報告は、電子申請で行うことが原則とされています。e-Gov電子申請のほか、厚生労働省の入力支援サービスで作成することもできます。電子申請が難しい場合の取り扱いを含め、詳細は所轄の労働基準監督署に確認してください。
つまずきやすいポイント
- 50人になってから探し始める:14日以内に選任が必要なので、50人が見えてきた段階で産業医を探しておく
- 事業場ごとに必要なことを見落とす:支店・工場が50人以上なら、その事業場の所轄署へ別に報告する
- 衛生管理者を忘れる:50人以上の事業場は衛生管理者も14日以内に選任・報告が必要
- 産業医の交代時に出し忘れる:新しい産業医についても改めて報告する(産業医を変更・交代したいときの手順)
- 産業医の辞任・解任:辞めるときの会社の対応は産業医が辞めるとき、会社がすることで解説しています
選任報告までまとめて相談したい方へ
うえまつ産業医事務所(京都市中京区)は、産業医の選任から選任報告に必要な書類の準備、衛生委員会の立ち上げまで、まとめてお手伝いしています。お問い合わせの翌日に契約・初回訪問まで進めた例もあります。京都・大阪・滋賀・奈良へ訪問し、Web面談は全国対応です。料金は報酬・ご契約の流れをご覧ください。
よくある質問
産業医の選任届(選任報告)はいつまでに出せばよいですか?
産業医は、選任が必要になった日(常時50人以上になった日)から14日以内に選任し、選任後は遅滞なく所轄の労働基準監督署へ産業医選任報告を提出します。
産業医選任報告はどこに提出しますか?
事業場を管轄する労働基準監督署です。本社でまとめて出すのではなく、選任が必要な事業場ごとに、その事業場の所轄署へ提出します。
産業医選任報告に添付する書類は何ですか?
医師であることを示す書類(医師免許証の写しなど)と、産業医の要件を備えていることを示す書類(日本医師会認定産業医の認定証や労働衛生コンサルタント登録証の写しなど)を添付します。
産業医を変更したときも、選任報告は必要ですか?
必要です。新しい産業医を選任したら、その産業医について改めて産業医選任報告を提出します。
産業医を選任しないと、罰則はありますか?
常時50人以上の事業場で産業医を選任しないことは労働安全衛生法違反となり、50万円以下の罰金の対象になり得ます。
まとめ
- 産業医選任報告は、様式第3号で所轄の労働基準監督署へ提出する
- 選任は50人以上になってから14日以内、報告は選任後遅滞なく
- 医師免許証の写しと、産業医の要件を示す書類を添付する
- 2025年1月から電子申請が原則。事業場ごと・交代時の報告漏れに注意
この記事を書いた人
上松 弘典(うえまつ ひろのり)
うえまつ産業医事務所 所長。産業医・労働衛生コンサルタント・総合内科専門医・博士(社会健康医学)・MPH。京都市中京区(四条烏丸)を拠点に、京都・大阪・滋賀・奈良の事業場で嘱託産業医として訪問し、一般企業のほか病院・クリニックの産業医も務めています。
専門家紹介(経歴・資格) | researchmap(研究業績)
京都府内の事業場の提出先:選任報告は事業場を管轄する労働基準監督署へ提出します。京都市の上京区・中京区・左京区・北区・右京区・西京区は京都上署、下京区・南区・東山区・山科区は京都下署、伏見区は京都南署です。府内7署の区域と、50人未満の事業場が無料で使える地域産業保健センターの早見表は京都で産業医を探す方法(届け出先・無料窓口の早見表)にまとめています。
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