安全衛生推進者・衛生推進者とは?10人以上50人未満で選任義務|資格・選任の手続き・仕事内容を産業医が解説

従業員が10人を超えると、産業医や衛生管理者はまだ必要ありませんが、「安全衛生推進者」または「衛生推進者」を選任する義務が生じます。50人未満の会社では見落とされやすい義務です。この記事では、京都で嘱託産業医をしている筆者が、安全衛生推進者と衛生推進者の違い、資格、選任の手続き、仕事の内容を、条文にもとづいて解説します。
結論:常時10〜49人の事業場は、14日以内に推進者を選任して社内に周知する
- 常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場は、安全衛生推進者または衛生推進者を選任しなければなりません(労働安全衛生法第12条の2、労働安全衛生規則第12条の2)。
- 製造業・建設業・運送業など一定の業種は安全衛生推進者、それ以外の業種(事務所・医療・福祉・飲食など)は衛生推進者です。
- 選任すべき事由が発生した日から14日以内に、その事業場に専属の人を選任します。
- 労働基準監督署への報告は不要ですが、氏名を作業場の見やすい場所に掲示するなどして、社員に周知しなければなりません(同規則第12条の4)。

安全衛生推進者と衛生推進者の違い
| 安全衛生推進者 | 衛生推進者 | |
|---|---|---|
| 対象の業種 | 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 | 上記以外の業種(事務所、金融・保険、情報サービス業、医療・福祉、教育、飲食店、サービス業など) |
| 担当する業務 | 安全と衛生の両方 | 衛生に係る業務のみ |
業種の区分は、50人以上になったときに安全管理者の選任が必要になる業種かどうかで決まります。迷った場合は、所轄の労働基準監督署に確認してください。
誰を選任できるか(資格)
推進者は、都道府県労働局長の登録を受けた機関が行う養成講習を修了した人、または次のような実務経験がある人から選任します(労働安全衛生規則第12条の3、厚生労働省の告示)。衛生推進者の場合は、衛生の実務経験です。
| 学歴など | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 大学・高等専門学校を卒業 | 卒業後1年以上の安全衛生(衛生)の実務経験 |
| 高等学校・中等教育学校を卒業 | 卒業後3年以上の安全衛生(衛生)の実務経験 |
| 学歴を問わない | 5年以上の安全衛生(衛生)の実務経験 |
| 講習の修了 | 安全衛生推進者等養成講習(衛生推進者養成講習)を修了 |
このほか、これらと同等以上の能力があると認められる人(衛生管理者の資格を持つ人など)も対象になります。判断に迷う場合は、労働基準監督署に確認してください。社内に実務経験を確認できる人がいない場合は、1〜2日程度の養成講習を受けてもらうのが確実です。
選任のルール
- 14日以内:事業場の人数が常時10人以上になったときや、推進者が退職・異動したときから14日以内に選任します。
- 専属:その事業場に専属の人を選びます。ただし、労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントなど厚生労働大臣が定める人を選任する場合は、専属でなくてもかまいません。
- 周知:氏名を作業場の見やすい場所に掲示するなどして、社員に知らせます。労働基準監督署への選任報告は不要です。
- 罰則:選任しなかった場合の罰則の規定はありませんが、法律上の義務であり、労働基準監督署の調査で指導の対象になります。
推進者の仕事
推進者は、労働安全衛生法第10条第1項の業務(衛生推進者は衛生に係る業務に限る)を担当します。具体的には次のような仕事です。
| 業務 | 具体例 |
|---|---|
| 危険・健康障害を防ぐ措置 | 職場の点検、危険な場所や作業の改善、熱中症対策、職場の照明・換気の確認 |
| 安全衛生教育 | 雇入れ時教育の実施や記録、作業手順の周知 |
| 健康診断と健康の保持増進 | 健康診断の日程調整と受診の管理、結果の通知、医師の意見聴取の手配、受診勧奨 |
| 労働災害の原因調査と再発防止 | 労災やヒヤリハットの記録、原因の確認と対策 |
| 安全衛生の方針・計画・リスクアセスメント | 年間の安全衛生計画づくり、化学物質などのリスクアセスメント |
雇入れ時教育の内容は雇入れ時教育とは(2024年4月から全業種で8項目)で、健康診断後の医師の意見聴取は健康診断後の医師の意見聴取(就業判定)で解説しています。
50人未満の事業場の安全衛生体制
| 従業員数(常時) | 選任・設置が必要なもの |
|---|---|
| 10人未満 | 法律上の選任義務はなし(健康診断・雇入れ時教育・長時間労働者の面接指導などの義務はある) |
| 10〜49人 | 安全衛生推進者または衛生推進者。衛生委員会がないため、関係労働者の意見を聴く機会を設ける(労働安全衛生規則第23条の2) |
| 50人以上 | 産業医、衛生管理者、衛生委員会(業種により安全管理者・安全委員会も) |
10〜49人の事業場では、産業医の選任義務はありませんが、医師などに健康管理を行わせるよう努めることが求められています(労働安全衛生法第13条の2)。推進者だけでは判断できない健康の問題は、医師に相談できる体制をつくっておきましょう。詳しくは従業員50人未満でも医師が必要な場面で解説しています。50人を超えたときの手順は産業医は何人から必要?社員が50人を超えたらやることをご覧ください。
選任した推進者の氏名の掲示(労働安全衛生規則第12条の4)は、記入して印刷できるひな形を使えます。
うえまつ産業医事務所にご相談ください
従業員50人未満の会社には、月額20,000円(税別)の顧問契約をご用意しています。推進者の方からの健康診断や休職者対応のご相談に、産業医が直接お答えします。
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よくある質問
安全衛生推進者は何人から必要ですか?
常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で必要です(労働安全衛生法第12条の2、労働安全衛生規則第12条の2)。50人以上になると、衛生管理者と産業医の選任が必要になります。
安全衛生推進者と衛生推進者の違いは何ですか?
製造業・建設業・運送業など一定の業種では安全衛生推進者を、それ以外の業種では衛生推進者を選任します。衛生推進者が担当するのは衛生に係る業務に限られます。
安全衛生推進者の選任は労働基準監督署に届け出る必要がありますか?
届出は不要です。ただし、選任したら氏名を作業場の見やすい場所に掲示するなどして、社員に周知しなければなりません(労働安全衛生規則第12条の4)。
社長や役員が衛生推進者になれますか?
その事業場に専属で、資格要件(養成講習の修了または一定の実務経験)を満たしていれば、法律上の制限はありません。ただし、日常的に職場の衛生管理を担える人を選ぶことが大切です。
まとめ
常時10〜49人の事業場では、安全衛生推進者または衛生推進者を14日以内に選任し、氏名を社内に周知します。監督署への届出がないため忘れられがちですが、法律上の義務です。推進者を中心に、健康診断や雇入れ時教育などの基本を回し、医師に相談できる体制もあわせて整えておきましょう。
参考:公的機関の資料
この記事の内容は、次の法令・公的機関の資料にもとづいています。最新の情報は各リンク先でご確認ください。
- 職場のあんぜんサイト(厚生労働省)
- 労働者健康安全機構「産業保健とは」(産業保健総合支援センター・地域産業保健センター)
- 労働安全衛生法(e-Gov法令検索)
- 労働安全衛生規則(e-Gov法令検索)
- 労働安全衛生法施行令(e-Gov法令検索)
この記事を書いた人
上松 弘典(うえまつ ひろのり)
うえまつ産業医事務所 所長。産業医・労働衛生コンサルタント・総合内科専門医・博士(社会健康医学)・MPH。京都市中京区(四条烏丸)を拠点に、京都・大阪・滋賀・奈良の事業場で嘱託産業医として訪問しています。九州大学医学部卒業後、内科・呼吸器内科の臨床に従事し、東京大学大学院(MPH)、京都大学大学院(博士・社会健康医学)を修了。一般企業のほか病院・クリニックの産業医も務め、メンタル不調・休職・復職の対応、健康診断後の就業判定、製造業の特殊健康診断、ストレスチェックを中心に、企業の健康管理を支援しています。
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