職場の熱中症対策の義務化とは?2025年6月施行|対象作業(WBGT28度・気温31度)・会社がやるべき3つのこと・罰則と来年の準備を産業医が解説

2025年6月1日から、職場の熱中症対策が罰則付きで義務化されました。屋外の建設現場だけでなく、空調の効きにくい工場や倉庫、厨房なども対象になりえます。この記事では、京都で嘱託産業医をしている筆者が、義務化の対象となる作業、会社が行うべき3つのこと、来年の夏に向けた準備を解説します。
結論:対象作業では「報告体制」「対応手順」を事前に作り、作業者に周知する
- 労働安全衛生規則第612条の2が新設され、2025年6月1日から施行されています。
- 対象は、WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間を超えて行われることが見込まれる作業です。
- 会社は、①熱中症の疑いがある人を見つけたときの報告体制、②作業からの離脱・身体の冷却・医療機関への搬送などの対応手順を事業場ごとに定め、③作業者に周知しなければなりません。
- 義務に違反した場合は、労働安全衛生法にもとづく罰則(6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)の対象になりえます。

対象となる作業
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 暑さ | WBGT(暑さ指数)28度以上、または気温31度以上 |
| 時間 | 連続1時間以上、または1日4時間を超えて行われることが見込まれる |
| 場所 | 屋外に限らない。空調の効かない工場・倉庫、厨房、ボイラー室、車両の中なども対象になりうる |
WBGTは、気温だけでなく湿度や日射・照り返しも考慮した暑さの指標です。気温が31度未満でも、湿度が高いとWBGTが28度を超えることがあります。作業場ごとにWBGT計で測定し、記録しておきましょう。
会社がやるべき3つのこと
| 義務 | 具体例 |
|---|---|
| ① 報告体制の整備 | 「自分が体調不良を感じたとき」「同僚の異変に気づいたとき」に、誰に・どうやって報告するかを決める(責任者の氏名と連絡先、巡回や声かけ、一人作業の場合の連絡方法など) |
| ② 対応手順の作成 | 作業からの離脱、涼しい場所への移動、身体の冷却、水分・塩分の補給、医療機関への連絡・搬送、症状が改善しない場合の救急要請などの手順を、作業場ごとに定める(緊急連絡網、搬送先の医療機関の連絡先を含む) |
| ③ 作業者への周知 | ①②の内容を、朝礼、掲示、配布資料、作業前の教育などで作業者に伝える |
手順は1枚のフロー図にまとめ、作業場の見やすい場所に掲示しておくと、いざというときに迷いません。「おかしいと思ったら、まず作業から離れて冷やす」を徹底することが重症化を防ぐ一番のポイントです。
対応手順の例(フロー図)
「対応手順」は、たとえば次のような流れで定めます。事業場ごとに、報告先や近くの医療機関などを具体的に決めてください。
熱中症が疑われるときの対応フロー(例)
- 医療機関へ運ぶ間や様子を見ている間は、一人にしない(一人で作業する人とは、常に連絡がとれるようにしておく)。
- 救急車を呼ぶか迷うときは、救急安心センター(#7119)や医療機関に相談する(#7119を実施していない地域もあります)。
労働局の資料にある「熱中症のおそれのある者に対する処置の例(フロー図)」(埼玉労働局の説明資料)をもとに、うえまつ産業医事務所が作成した例です。事業場の実情に合わせて決めてください。
報告先や医療機関を記入して印刷できる掲示用の熱中症対応フローも用意しています。
義務以外にもやっておきたい対策
- 暑熱順化:暑さに慣れていない人(新人、休み明けの人)は、作業時間を少しずつ延ばす
- 休憩と水分・塩分:涼しい休憩場所を用意し、のどが渇く前にこまめに補給する
- 服装・設備:通気性のよい作業服、空調服、スポットクーラー、日よけの設置
- 体調の確認:作業前に睡眠不足、前日の飲酒、朝食の欠食、発熱や下痢などがないか確認する
- 持病のある人への配慮:糖尿病、高血圧、心臓病などで治療中の人や、利尿薬などを服用している人は熱中症になりやすいため、産業医の意見を聞いて作業を調整する
来年の夏に向けた準備スケジュール
| 時期 | やること |
|---|---|
| 冬〜春 | 対象となる作業と作業場の洗い出し、WBGT計の準備、報告体制と対応手順の作成、衛生委員会での審議 |
| 4〜5月 | 作業者・管理監督者への教育、手順の掲示、暑熱順化の計画、持病のある人の把握と産業医への相談 |
| 6〜9月 | WBGTの測定と記録、作業前の体調確認、巡回・声かけ、発生時の振り返り |
| 10月以降 | 発生事例やヒヤリハットの検証、手順の見直し |
職場巡視で暑熱環境を確認する視点は産業医の職場巡視とチェック項目、雇入れ時の教育で熱中症の予防を伝える方法は雇入れ時教育とは(2024年4月から全業種で8項目)をご覧ください。
予防の基本(水分補給・服装・環境・体調管理)は職場の熱中症対策の全体像、倒れた人を見つけたときの冷やし方と救護手順は職場で熱中症が起きたときの対応、暑さに体を慣らす方法は職場の熱中症対策と「暑熱順化」で詳しく解説しています。
報告先や医療機関を記入して掲示できるひな形は、職場に掲示・周知が義務のもの一覧にもまとめています。
うえまつ産業医事務所にご相談ください
当事務所によくあるご相談
うえまつ産業医事務所には、企業さまから「熱中症対策の義務化で、会社は何をすればよいか」というご相談がよく寄せられます。同じようなことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。
熱中症の報告体制・対応手順づくり、職場巡視での暑熱環境の確認、持病のある方の作業調整についても、産業医が支援します。
- 嘱託産業医:2か月に1回の訪問で月額30,000円、毎月訪問で月額50,000円(税別)
- 従業員50人未満の顧問契約:月額20,000円(税別)/1回だけのスポット相談:20,000円(税別)
- 毎月定額。職場巡視・衛生委員会への出席、臨時の相談・面談、交通費、意見書の作成、Webストレスチェック・健康管理Webに追加費用はかかりません
- 紹介会社を通さず、労働衛生コンサルタント・総合内科専門医の上松が継続して担当します(京都・大阪・滋賀・奈良へ訪問、全国Web面談)
事務所の概要は京都の産業医|うえまつ産業医事務所、料金とご契約の流れは報酬・ご契約の流れ、ご相談はお問い合わせから(翌営業日までに返信します)。
よくある質問
熱中症対策の義務化はいつからですか?
改正労働安全衛生規則(第612条の2)により、2025年6月1日から施行されています。
どんな作業が熱中症対策の義務の対象ですか?
WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間を超えて行われることが見込まれる作業です。屋外に限らず、空調の効きにくい屋内作業も対象になりえます。
会社は具体的に何をしなければなりませんか?
熱中症の疑いがある人を見つけたときの報告体制の整備、作業からの離脱・身体の冷却・医療機関への搬送などの対応手順の作成、これらの作業者への周知の3つです。
熱中症対策をしないと罰則はありますか?
労働安全衛生規則第612条の2の義務に違反した場合、労働安全衛生法にもとづき、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になりえます。
まとめ
2025年6月から、WBGT28度以上または気温31度以上の環境で一定時間以上行う作業では、熱中症の報告体制と対応手順を事前に定め、作業者に周知することが義務になりました。夏が終わった今の時期に今年の振り返りを行い、来年の夏に向けて手順の見直しと教育の準備を進めましょう。
参考:公的機関の資料
この記事の内容は、次の法令・公的機関の資料にもとづいています。最新の情報は各リンク先でご確認ください。
この記事を書いた人
上松 弘典(うえまつ ひろのり)
うえまつ産業医事務所 所長。産業医・労働衛生コンサルタント・総合内科専門医・博士(社会健康医学)・MPH。京都市中京区(四条烏丸)を拠点に、京都・大阪・滋賀・奈良の事業場で嘱託産業医として訪問しています。九州大学医学部卒業後、内科・呼吸器内科の臨床に従事し、東京大学大学院(MPH)、京都大学大学院(博士・社会健康医学)を修了。一般企業のほか病院・クリニックの産業医も務め、メンタル不調・休職・復職の対応、健康診断後の就業判定、製造業の特殊健康診断、ストレスチェックを中心に、企業の健康管理を支援しています。
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