社員を休職させるべきか?判断の進め方5ステップ・迷うケースの考え方・休職中の給与と傷病手当金・連絡のルールを産業医が解説

「最近ミスが増えて欠勤も多い社員を、休ませるべきか」「本人は働けると言っているが、このまま勤務させてよいのか」。メンタルヘルス不調などで社員を休職させるかどうかは、人事担当者が最も悩む判断の一つです。この記事では、京都で嘱託産業医をしている筆者が、休職の判断の進め方、手続き、休職中の給与や連絡のルールを解説します。復職のときの判断は主治医の「復職可」だけで復帰させていいのかで解説しています。
結論:主治医の診断書と産業医の意見をもとに、就業規則にしたがって会社が判断する
- 休職は法律で決められた制度ではなく、就業規則で定める会社の制度です。まず自社の休職規程(対象、期間、手続き)を確認します。
- 判断の材料は、主治医の診断書、産業医の意見、職場での勤務状況の記録の3つです。
- 本人が「働ける」と言っても、健康状態から勤務が難しい場合は、安全配慮の観点から就業制限や休職を検討します。
- 休職を命じるときは、期間、給与、連絡方法、復職の手続きを書面で伝えます。

休職を検討するサイン
- 遅刻・早退・欠勤が増えている、または急な休みが続いている
- 仕事のミスや能率の低下が目立ち、以前できていた業務ができない
- 眠れない、食欲がない、気分が落ち込むなどの訴えがある
- 主治医から「○か月の休養を要する」という診断書が出された
サインに気づいたら、まず上司や人事担当者が勤務状況を記録し、産業医との面談につなげます。面談を拒否された場合の対応は産業医面談を拒否されたらをご覧ください。
休職の判断から発令までの流れ

| ステップ | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 1 状況の把握 | 勤怠、業務上の支障、本人の訴えを記録する | 病名の推測ではなく、事実(欠勤日数、ミスの内容)を記録する |
| 2 受診と診断書 | 本人に医療機関の受診を勧め、主治医の診断書をもらう | 就業規則に受診命令の定めがあれば、業務命令として受診を求められる |
| 3 産業医面談 | 産業医が本人と面談し、勤務の可否と必要な措置について意見を述べる | 主治医の意見と職場の実情を照らし合わせる |
| 4 就業規則の確認 | 休職の要件(欠勤期間など)、休職期間、給与の扱いを確認する | 勤続年数で休職期間が変わる規程も多い |
| 5 休職の発令 | 休職期間、給与、連絡方法、復職の手続きを書面で通知する | 本人が不安にならないよう、連絡窓口を一本化する |
判断に迷うケース
| ケース | 考え方 |
|---|---|
| 本人は働けると言うが、明らかに体調が悪い | 会社には安全配慮義務があります。産業医の意見にもとづき、まず業務量の軽減や残業禁止などの就業制限を行い、それでも難しければ休職を検討します。 |
| 本人が受診しない・診断書が出ない | 受診を勧め、就業規則に定めがあれば受診を命じます。産業医面談で本人の状態を確認し、記録を残します。 |
| 主治医は「就労可」だが、職場では業務ができていない | 主治医は職場の業務内容を詳しく知らないことがあります。勤務情報を主治医に伝えたうえで、産業医の意見と合わせて判断します。 |
| 仕事が原因の可能性がある(長時間労働、ハラスメントなど) | 業務上の病気(労災)にあたる場合、療養のために休業する期間とその後30日間は解雇が制限されます(労働基準法第19条)。原因の調査と対応を並行して行います。 |
休職中の給与・社会保険・連絡
| 項目 | 取扱い |
|---|---|
| 給与 | 就業規則によります。無給とする会社が多いですが、規程の定めにしたがいます |
| 傷病手当金 | 健康保険の被保険者が業務外の病気やけがで働けない場合、連続3日の待期のあと4日目から、通算1年6か月まで、標準報酬日額のおおむね3分の2が支給されます |
| 社会保険料 | 休職中も免除されません。本人負担分の支払い方法(毎月振込など)を事前に決めておきます |
| 年次有給休暇 | 休職前に使うかどうかは本人が選びます。会社が強制することはできません |
| 連絡 | 月1回程度、窓口を一人に決めて、体調と治療の状況を確認します。頻繁な連絡や業務の連絡は療養の妨げになります |
休職中の連絡の頻度・方法・伝える情報と、連絡がとれないときの対応は休職中の社員への連絡のルールで解説しています。
休職期間が満了するとき
休職期間が満了しても復職できない場合、就業規則の定めにより自然退職または解雇となるのが一般的です。トラブルを防ぐため、満了の1〜2か月前には本人に満了日と復職の手続きを知らせ、主治医の診断書と産業医の面談で復職の可否を判断します。主治医の「復職可」だけで判断してよいかは主治医の「復職可」だけで復帰させていいのかで解説しています。
休職から復職までの流れ
- 休職させるか判断する(社員を休職させるべきか?)(この記事)
- 休職中の連絡(休職中の社員への連絡のルール)
- 復職を判定する(主治医の「復職可」だけで復帰させていいのか)
- 復帰のプランを作る(職場復帰支援プランの作り方)
- 休職期間が満了するとき(休職期間満了のときの対応)
うえまつ産業医事務所にご相談ください
当事務所によくあるご相談
うえまつ産業医事務所には、企業さまから「調子の悪い社員を休ませるべきか、判断に迷っている」「休職と復職をくり返している社員に、どう対応すればよいか」といったご相談がよく寄せられます。同じようなことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。
休職を検討する社員との面談、主治医との連携、休職中の状況確認から復職判定まで、同じ産業医が一貫して担当します。臨時の面談や意見書の作成にも追加費用はかかりません。
- 嘱託産業医:2か月に1回の訪問で月額30,000円、毎月訪問で月額50,000円(税別)
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事務所の概要は京都の産業医|うえまつ産業医事務所、料金とご契約の流れは報酬・ご契約の流れ、ご相談はお問い合わせから(翌営業日までに返信します)。
よくある質問
会社は社員に休職を命じることができますか?
就業規則に休職の定めがあれば、その要件にしたがって休職を命じることができます。主治医の診断書と産業医の意見をもとに、健康上の理由で勤務が難しいことを確認してから判断します。
休職中の給与は支払う必要がありますか?
法律上の支払い義務はなく、就業規則の定めによります。無給の場合、健康保険の被保険者であれば、業務外の病気やけがについて傷病手当金を受けられます。
休職中、会社から本人にどのくらい連絡すればよいですか?
月1回程度、決まった担当者から体調と治療の状況を確認するのが一般的です。頻繁な連絡や業務に関する連絡は療養の妨げになるため避けます。
休職期間が満了したら退職になりますか?
就業規則に「休職期間満了時に復職できないときは退職とする」などの定めがあれば、自然退職となるのが一般的です。満了前に復職の可否を、主治医の診断書と産業医の意見をもとに丁寧に判断することが大切です。
まとめ
休職は就業規則にもとづく会社の制度で、主治医の診断書、産業医の意見、勤務状況の記録をもとに判断します。休職を命じるときは、期間・給与・連絡方法・復職の手続きを書面で伝え、休職中は窓口を一本化して月1回程度の連絡にとどめましょう。
参考:公的機関の資料
この記事の内容は、次の法令・公的機関の資料にもとづいています。最新の情報は各リンク先でご確認ください。
- こころの耳(厚生労働省 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト)
- 労働契約法(e-Gov法令検索)
- 労働基準法(e-Gov法令検索)
- 労働安全衛生法(e-Gov法令検索)
- 労働安全衛生規則(e-Gov法令検索)
この記事を書いた人
上松 弘典(うえまつ ひろのり)
うえまつ産業医事務所 所長。産業医・労働衛生コンサルタント・総合内科専門医・博士(社会健康医学)・MPH。京都市中京区(四条烏丸)を拠点に、京都・大阪・滋賀・奈良の事業場で嘱託産業医として訪問しています。九州大学医学部卒業後、内科・呼吸器内科の臨床に従事し、東京大学大学院(MPH)、京都大学大学院(博士・社会健康医学)を修了。一般企業のほか病院・クリニックの産業医も務め、メンタル不調・休職・復職の対応、健康診断後の就業判定、製造業の特殊健康診断、ストレスチェックを中心に、企業の健康管理を支援しています。
専門家紹介(経歴・資格) | researchmap(研究業績)
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