病者の就業禁止とは|安衛則第61条と感染症法の就業制限、体調不良の社員を会社の判断で休ませるときの休業手当を産業医が解説

病者の就業禁止とは|安衛則第61条と感染症法の就業制限、体調不良の社員を会社の判断で休ませるときの休業手当を産業医が解説(うえまつ産業医事務所)
法律で就業を禁止する場面は限られます。会社の判断で休ませるときは休業手当も考えます。

「熱がある社員を帰らせたいが、会社が休ませてもいいのか」「休ませた日の給与はどうなる?」。感染症の流行期や、持病のある社員の体調が悪いときに、人事・総務の方からいただく質問です。この記事では、京都で嘱託産業医をしている筆者が、労働安全衛生規則第61条の「病者の就業禁止」、感染症法の就業制限、会社の判断で休ませる場合の休業手当を、条文にもとづいて整理します。

結論:法律で就業を禁止する場面は限られる。会社の判断で休ませるなら休業手当も考える

  • 事業者は、病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった人や、心臓・腎臓・肺などの病気で、働くことで病状が著しく悪化するおそれがある人の就業を禁止しなければなりません(労働安全衛生規則第61条、労働安全衛生法第68条)。
  • 就業を禁止するときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴く必要があります(同規則第61条第2項)。
  • 一類〜三類感染症などは、都道府県知事の通知により感染症法の就業制限がかかります。季節性インフルエンザや新型コロナウイルス感染症(5類)は、感染症法の就業制限の対象ではありません。
  • 法律上の義務がないのに会社の判断で休ませる場合は、平均賃金の60%以上の休業手当が必要になることがあります(労働基準法第26条)。
4コマ漫画「熱が下がっても5日は出社禁止?」:総務担当者に、メーくんが、法律で就業を禁止しているのは一部の病気だけで、会社の判断で休ませると休業手当が必要になることがあるため、ルールを決めて産業医に相談するよう伝える

労働安全衛生規則第61条の「病者の就業禁止」

号対象
第1号病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者(伝染予防の措置をした場合は除く)
第2号心臓、腎臓、肺などの疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
第3号前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
病者の就業禁止の対象(労働安全衛生規則第61条第1項)

第1号は、行政解釈では伝染させるおそれが著しい結核などが想定されています。第2号は、たとえば重い心不全や腎不全などで、働くことが病状を悪化させる場合です。いずれも、就業を禁止する前に産業医などの意見を聴くことが条件です。就業禁止は社員の働く機会を奪うものなので、できるだけ配置転換や作業時間の短縮などで就業の機会を失わせないよう配慮することが求められています。

産業医の意見は産業医の意見書の形で残しておくと、後から判断の経緯を説明できます。

感染症法の就業制限

一類感染症・二類感染症・三類感染症・新型インフルエンザ等感染症の患者などは、医師の届出を受けた都道府県知事から通知を受けると、感染症ごとに定められた業務に、定められた期間従事できなくなります(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条)。たとえば三類感染症の腸管出血性大腸菌感染症では、飲食物に直接触れる業務が制限されます。

一方、季節性インフルエンザや、2023年5月に5類に移行した新型コロナウイルス感染症は、感染症法の就業制限の対象ではありません。休むかどうかは、本人の体調と医師の判断、会社のルールで決めることになります。

会社の判断で休ませるときの賃金:休業手当

社員を休ませるときの給与の図解:①法律で就業禁止・就業制限のときは休業手当は不要のことが多い、②本人が体調不良で休むときは欠勤か年休(本人が選ぶ)、③本人は働けるのに会社の方針で休ませるときは平均賃金の60%以上の休業手当
場面賃金の考え方
安衛則第61条の就業禁止、感染症法の就業制限で休む法律にもとづく休業で、一般に会社の責任による休業にはあたらないとされ、休業手当は不要とされることが多い
本人が体調不良で自ら休む欠勤または年次有給休暇(本人が選ぶ)。4日以上働けなければ傷病手当金の対象になりうる
本人は働けるのに、会社の方針(「熱が下がっても5日は出社禁止」など)で休ませる会社の責任による休業として、平均賃金の60%以上の休業手当が必要になる場合がある(労働基準法第26条)
会社が年次有給休暇を一方的に取らせるできない。年休をいつ取るかは本人が決める
社員を休ませるときの賃金の考え方

「どこまでが法律上の義務で、どこからが会社の方針か」を就業規則やガイドラインで決めておくと、その都度迷わずにすみます(就業規則に入れておきたい健康管理の規定)。私傷病で休む場合の給付は傷病手当金とはで解説しています。

体調不良の社員への対応の流れ

  1. 本人の状態を確認する:症状、受診の有無、医師の指示を確認します。
  2. 法律上の就業禁止・制限にあたるかを確認する:安衛則第61条、感染症法の就業制限の対象かどうかを確認します。
  3. 産業医に相談する:就業禁止を検討するとき、持病で働き方に配慮が必要なときは、産業医の意見を聴きます。
  4. 休ませ方と賃金を決める:就業禁止、本人の欠勤・年休、会社の判断による休業のどれにあたるかを整理し、本人に説明します。
  5. 復帰の条件を決める:医師の診断書の要否、復帰後の配慮を決めます。長く休む場合は休職の判断に進みます。

うえまつ産業医事務所にご相談ください

うえまつ産業医事務所では、就業禁止や就業制限を検討するときの医師の意見、持病のある社員の就業上の配慮、感染症の流行期の職場のルールづくりへの助言を、臨時の相談も含めて毎月定額の範囲で行います。

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よくある質問

会社は病気の社員の就業を禁止できますか?

病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった人や、心臓・腎臓・肺などの病気で働くことで病状が著しく悪化するおそれがある人は、就業を禁止しなければなりません(労働安全衛生規則第61条)。禁止の前に、産業医その他専門の医師の意見を聴く必要があります。

インフルエンザの社員を出社禁止にできますか?

季節性インフルエンザは感染症法の就業制限の対象ではありません。会社の方針で出社を禁止する場合、本人が働ける状態であれば、平均賃金の60%以上の休業手当が必要になることがあります(労働基準法第26条)。

就業禁止で休ませた日の給与は必要ですか?

安衛則第61条の就業禁止や感染症法の就業制限による休業は、一般に会社の責任による休業にはあたらないとされ、休業手当は不要とされることが多いです。本人が年次有給休暇を使うこともできます。

新型コロナウイルス感染症にかかった社員は休ませる義務がありますか?

2023年5月に5類に移行してからは、感染症法の就業制限の対象ではありません。休むかどうかは本人の体調と医師の判断、会社のルールで決めます。

まとめ

法律で就業を禁止する場面は、安衛則第61条と感染症法の就業制限に限られます。それ以外で会社が休ませる場合は、休業手当が必要になることがあります。判断に迷うときは産業医の意見を聴き、休ませ方と賃金のルールを就業規則に定めておきましょう。

参考:公的機関の資料

この記事の内容は、次の法令・公的機関の資料にもとづいています。最新の情報は各リンク先でご確認ください。

この記事を書いた人

上松 弘典(うえまつ ひろのり)
うえまつ産業医事務所 所長。産業医・労働衛生コンサルタント・総合内科専門医・博士(社会健康医学)・MPH。京都市中京区(四条烏丸)を拠点に、京都・大阪・滋賀・奈良の事業場で嘱託産業医として訪問しています。九州大学医学部卒業後、内科・呼吸器内科の臨床に従事し、東京大学大学院(MPH)、京都大学大学院(博士・社会健康医学)を修了。一般企業のほか病院・クリニックの産業医も務め、メンタル不調・休職・復職の対応、健康診断後の就業判定、製造業の特殊健康診断、ストレスチェックを中心に、企業の健康管理を支援しています。

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上松 弘典
産業医・労働衛生コンサルタント
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博士(社会健康医学)
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