産業医面談とは|対象者と種類(長時間労働・高ストレス・休職復職ほか)、流れ、話す内容、守秘義務と人事の準備を産業医が解説

産業医面談とは、産業医が社員と面談し、心身の状態と仕事の状況を確かめて、必要な就業上の配慮を会社に意見する場です。長時間労働者や高ストレス者への「面接指導」のように法律で会社に実施が義務づけられているものと、健康相談や休職・復職の面談のように会社の判断で行うものがあります。
この記事では、京都で嘱託産業医をしている筆者が、人事・総務の方に向けて、産業医面談の種類と対象者、流れ、面談で話す内容、守秘義務と会社に伝わる範囲、会社が準備することを整理します。

1. 産業医面談の種類と対象者
| 面談の種類 | 根拠 | 対象 | 本人の申出 |
|---|---|---|---|
| 長時間労働者の面接指導 | 労働安全衛生法第66条の8 | 時間外・休日労働が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる人 | 必要(申出があれば会社に実施義務) |
| 研究開発業務の従事者の面接指導 | 同法第66条の8の2 | 時間外・休日労働が月100時間を超えた人 | 不要(会社に実施義務) |
| 高度プロフェッショナル制度の対象者の面接指導 | 同法第66条の8の4 | 健康管理時間が週40時間を超えた時間が月100時間を超えた人 | 不要(会社に実施義務) |
| 高ストレス者の面接指導 | 同法第66条の10第3項 | ストレスチェックで高ストレスと判定され、医師が面接指導を必要と認めた人 | 必要(申出があれば会社に実施義務) |
| 健康診断後の面談 | 同法第66条の4(医師の意見聴取) | 健診で異常の所見があった人。医師が必要と判断したときに面談する | — |
| 休職・復職の面談 | 法律上の義務ではない(厚生労働省の手引きで推奨) | 休職に入る人、復職を希望する人 | — |
| 健康相談 | 同法第13条の3(相談体制の整備は努力義務) | 社員本人が希望したとき、上司・人事が気になるとき | 本人の希望 |
法律上の面接指導は、医師が「問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行う」ものです(法第66条の8第1項)。長時間労働者の面接指導は、本人も受ける義務があります(同条第2項。会社が指定した医師以外の医師の面接指導を受けて結果を提出してもよい)。面接指導を受けない社員への対応は産業医面談を拒否されたら?で解説しています。
2. 長時間労働者の面接指導の流れ(例)
- 時間の算定:毎月1回以上、決めた期日に、週40時間を超えた労働時間を算定する(労働安全衛生規則第52条の2)
- 本人への通知:月80時間を超えた人に、速やかに時間を通知する
- 産業医への情報提供:月80時間を超えた人の氏名と時間を産業医に提供する(規則第14条の2)
- 申出の受付と面談の日程調整:申出があれば遅滞なく面接指導を行う
- 面談:勤務の状況、疲労・睡眠、心身の状態を確認し、必要な指導を行う
- 医師の意見を聴く:面談後、遅滞なく就業上の措置について医師の意見を聴く(法第66条の8第4項)
- 就業上の措置:必要に応じて、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少、作業の転換などを行い、医師の意見を衛生委員会等に報告する(同条第5項)
- 記録の保存:面接指導の結果の記録を5年間保存する(規則第52条の6)
高ストレス者の面接指導も、ほぼ同じ流れです(申出の時期や意見を聴く期限など、細かな違いがあります)。詳しくは長時間労働者の面接指導の流れと高ストレス者の面接指導の流れをご覧ください。
3. 産業医面談で話す内容
| 確認すること | 具体例 |
|---|---|
| 勤務の状況 | 労働時間、休日の取り方、業務量、仕事の内容の変化、出張・夜勤 |
| 疲労・睡眠 | 睡眠時間、寝つき・途中で目が覚める、朝の疲れの残り方 |
| 心の状態 | 気分の落ち込み、不安、イライラ、集中力の低下、仕事への意欲 |
| 体の状態 | 頭痛、動悸、胃腸の不調、血圧、持病と治療の状況 |
| 生活 | 食事、飲酒、運動、家庭の事情(話せる範囲で) |
| 職場 | 人間関係、相談できる人の有無、職場で困っていること、必要な配慮 |
面談の目的は、評価や処分ではなく、健康を守るために仕事の面で何ができるかを一緒に考えることです。本人には、話したくないことは話さなくてよいこと、会社に伝わる範囲が決まっていることをあらかじめ説明しておくと、率直に話してもらいやすくなります。
4. 守秘義務と、会社に伝わる範囲

- 健康診断や面接指導の実施の事務に従事した人は、知り得た労働者の秘密を漏らしてはなりません(労働安全衛生法第105条)。医師には刑法上の守秘義務もあります(刑法第134条)
- 会社に伝えるのは、就業上の措置に必要な範囲(就業区分、時間外労働の制限、配置の配慮など)が基本です。病名や詳しい症状は、本人の同意なく伝えません
- 会社は、労働者の心身の状態に関する情報を、健康の確保に必要な範囲で取り扱い、適正に管理する必要があります(同法第104条)。誰が何を見られるかは、社内の規程で決めておきます(健康情報の取扱規程の作り方)
- 高ストレス者の面接指導を申し出たことを理由に、不利益な取扱いをしてはなりません(同法第66条の10第3項)
5. 人事・総務が準備すること
面談の前
- 対象者の抽出(労働時間の算定、ストレスチェックの結果の通知、健診結果の確認)
- 本人への案内文(目的、日時、場所またはWebのURL、会社に伝わる範囲、相談窓口)
- 産業医への情報提供(労働時間、業務の内容、これまでの面談記録、健診結果など)
- 面談場所の確保(会話が外に漏れない個室)。オンラインの場合は機器と通信の確認
面談の後
- 産業医の意見(意見書)を受け取り、就業上の措置を検討する(産業医の意見書とは)
- 措置を本人と上司に伝える。必要に応じて、次回の面談の時期を決める
- 面接指導の結果を記録し、5年間保存する
面接指導の費用は会社が負担します。面談を受ける時間の賃金の考え方は健康診断・面接指導の費用と受診時間の賃金で解説しています。
6. オンラインでの産業医面談
面接指導は、厚生労働省の通達の要件を満たせば、ビデオ通話で行えます。表情・顔色・声・しぐさを確認できる機器であること、衛生委員会等で審議して社員に周知していること、プライバシーに配慮していることなどが要件です。電話(音声だけ)の面談は要件を満たしません。詳しくはオンライン産業医とは(できること・実地が必要なこと)で解説しています。
7. 面談を嫌がる社員への対応
「面談を受けると評価に響くのでは」「病気だと思われたくない」と不安に感じる社員は少なくありません。案内の段階で、面談の目的が健康を守るための配慮であること、会社に伝わる範囲、不利益な取扱いをしないことをはっきり伝えましょう。法律上受ける義務がある面談と、本人の希望による面談の違い、受けない社員への対応は産業医面談を拒否されたら?にまとめています。
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当事務所によくあるご相談
うえまつ産業医事務所には、企業さまから「長時間労働の社員の面接指導をしてくれる医師がいない」というご相談がよく寄せられます。同じようなことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。
よくある質問
産業医面談は必ず受けなければいけませんか?
長時間労働者の面接指導は、対象となって申し出た場合、本人にも受ける義務があります(労働安全衛生法第66条の8第2項。ほかの医師の面接指導の結果を提出してもよい)。高ストレス者の面接指導は本人の申出によるもので、健康相談も本人の希望が前提です。
産業医面談で話した内容は、会社や上司に伝わりますか?
会社に伝えるのは、就業上の措置に必要な範囲(就業区分や時間外労働の制限など)が基本です。病名や詳しい症状は、本人の同意なく伝えません。面接指導の事務に従事した人には守秘義務があります(同法第105条)。
産業医面談を受けると不利な扱いを受けますか?
高ストレス者が面接指導を申し出たことを理由とする不利益な取扱いは、法律で禁止されています(同法第66条の10第3項)。面談は、健康を守るための配慮を考える場です。
産業医面談はオンラインでもできますか?
はい。厚生労働省の通達の要件(表情・顔色・声・しぐさが確認できる機器、情報セキュリティ、衛生委員会等での審議と周知、プライバシーへの配慮など)を満たせば、ビデオ通話で行えます。電話だけでは要件を満たしません。
社員から産業医に相談したいと言われたら、どうすればよいですか?
産業医の健康相談の申出方法を社内に周知しておき、その方法で日程を調整します。会社は、産業医が健康相談に応じられる体制の整備に努めることとされています(同法第13条の3)。
面接指導の記録は何年保存しますか?
長時間労働者・高ストレス者の面接指導の結果の記録は、5年間保存します(労働安全衛生規則第52条の6、第52条の18)。
参考:公的機関の資料
この記事の内容は、次の法令・公的機関の資料にもとづいています。最新の情報は各リンク先でご確認ください。
- こころの耳「長時間労働者、高ストレス者の面接指導について」(厚生労働省)
- 労働安全衛生法(第13条の3・第66条の8・第66条の10・第104条・第105条)(e-Gov法令検索)
- 労働安全衛生規則(第14条の2・第52条の2・第52条の6・第52条の18)(e-Gov法令検索)
- 富山労働局「オンラインによる医師の面接指導を実施するにあたって」(情報通信機器を用いた産業医の職務の一部実施に関する留意事項)
この記事を書いた人
上松 弘典(うえまつ ひろのり)
うえまつ産業医事務所 所長。産業医・労働衛生コンサルタント・総合内科専門医・博士(社会健康医学)・MPH。京都市中京区(四条烏丸)を拠点に、京都・大阪・滋賀・奈良の事業場で嘱託産業医として訪問しています。九州大学医学部卒業後、内科・呼吸器内科の臨床に従事し、東京大学大学院(MPH)、京都大学大学院(博士・社会健康医学)を修了。一般企業のほか病院・クリニックの産業医も務め、メンタル不調・休職・復職の対応、健康診断後の就業判定、製造業の特殊健康診断、ストレスチェックを中心に、企業の健康管理を支援しています。
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