嘱託産業医

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嘱託産業医(従業員50名以上の事業場)

常時50人以上の労働者を使用する事業場は、産業医を選任しなければなりません(労働安全衛生法第13条、同法施行令第5条)。選任が必要になった日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署長へ報告します(労働安全衛生規則第13条)。常時1,000人未満の事業場(一定の有害業務に常時500人以上が従事する事業場を除く)では、事業場に常駐しない嘱託の産業医を選任できます。
うえまつ産業医事務所では、労働衛生コンサルタント・総合内科専門医の上松が嘱託産業医として定期的に事業場を訪問し、法令で求められる業務を担います。紹介会社を通さない直接契約のため、間に仲介会社は入りません。
料金 月額 30,000円〜 税別・隔月または毎月の訪問

料金プランの例(従業員50名以上100名未満の場合)

プラン 訪問 月額(税別)
隔月訪問プラン 2か月に1回 30,000円
毎月訪問プラン 毎月1回 50,000円
従業員数・業種・訪問回数に応じて、個別にお見積りします。

料金に含まれるもの

毎月定額です。臨時の相談・面談、交通費、意見書の作成に追加費用はかかりません。
産業医が実施者を務めるストレスチェックWebと、健診結果を管理する健康管理Webも、追加費用なしでご利用いただけます。
訪問日以外も、メール・Web面談で産業医本人と直接やりとりできます。

嘱託産業医の主な業務

健康診断の結果にもとづく就業判定(医師の意見)
職場巡視(毎月1回。条件を満たせば2か月に1回)
衛生委員会への出席と助言
長時間労働の社員・高ストレスの社員への面接指導
ストレスチェックの実施(産業医が実施者)と集団分析を使った職場改善
メンタル不調への対応、休職・復職の判定と意見書

訪問の頻度(毎月と2か月に1回)

産業医の職場巡視は、原則として毎月1回以上です。衛生管理者が行う巡視の結果など、決められた情報を事業者が毎月産業医に提供し、事業者が同意している場合は、2か月に1回にできます(労働安全衛生規則第15条)。隔月訪問プランは、この条件を満たす事業場向けのプランです。

対応エリア

京都・大阪・滋賀・奈良を中心に訪問します。ご要望により、全国各地の支店・営業所への訪問にも対応しています(宮古島・沖縄の事業場にも定期訪問しています)。訪問日以外の面談はWebでも行えます。

紹介会社を通す場合との違い

  紹介会社を通す場合 当事務所と直接契約する場合
料金 会社の手数料・管理費が含まれる。臨時の面談、交通費、ストレスチェックは別料金のことが多い 毎月定額(月額30,000円〜)。臨時の相談・面談、交通費、意見書作成、ストレスチェックも追加費用なし
担当する医師 会社の登録医から割り当て。交代が生じる場合がある 労働衛生コンサルタント・総合内科専門医の上松が継続して担当
連絡・相談 会社の担当者を経由することが多い 産業医本人と直接やりとり

ご契約までの流れ

1. お問い合わせ
フォームまたはメールでご連絡ください。翌営業日までにご返信します。
2. Web面談
従業員数・業種・お困りの内容・ご希望の訪問頻度を伺います。
3. お見積り・ご契約
お見積りをメールでお送りし、ご納得いただいたうえでご契約となります。
4. 選任の報告・訪問開始
会社から労働基準監督署へ選任の報告(電子申請)をしていただき、定期訪問を始めます。
従業員が50人未満の事業場は、 顧問契約(月額20,000円)をご覧ください。
嘱託産業医のよくあるご質問
Q. 従業員が50人以上になりました。いつまでに産業医を選任すればよいですか?
A. 50人以上になった日から14日以内に産業医を選任し、遅滞なく労働基準監督署へ報告します(労働安全衛生規則第13条。報告は電子申請で行います)。パート・アルバイトも、常時使用している人は人数に含めます。
Q. 訪問は2か月に1回でもよいですか?
A. 職場巡視は原則として毎月1回以上です。衛生管理者が行う巡視の結果などの情報を毎月産業医に提供し、事業者が同意した場合は、2か月に1回にできます(労働安全衛生規則第15条)。当事務所では隔月訪問と毎月訪問のどちらにも対応します。
Q. 衛生委員会も開かなければなりませんか?
A. はい。常時50人以上の事業場は衛生委員会を設け、毎月1回以上開きます(労働安全衛生法第18条、労働安全衛生規則第23条)。産業医は委員の一人です。訪問日に合わせて開くと、産業医が出席しやすくなります。
Q. 訪問日以外にも相談できますか?
A. はい。メールやWeb面談で、産業医本人に直接ご相談いただけます。臨時の相談・面談、交通費、意見書の作成に追加費用はかかりません。
Q. 今の産業医から切り替えることはできますか?
A. はい。新しい産業医を選任し、労働基準監督署へ選任の報告をします。切り替えの時期や引き継ぎは、ご契約前のWeb面談でご相談ください。
嘱託産業医・顧問契約の料金やご契約の流れは、 報酬・ご契約の流れをご覧ください。
電話で相談075-275-5904(平日9-17時) 無料相談・お見積り翌営業日までに返信