宮古島へ2か月に1回定期訪問。石垣島・沖縄本島の企業・団体様にも対応します
うえまつ産業医事務所は、京都市中京区(四条烏丸)を拠点とする産業医事務所です。宮古島の事業所で嘱託産業医を務めており、
2か月に1回、定期的に宮古島を訪問しています。この訪問日程に合わせて、宮古島の他の企業・団体様の訪問もお受けしています。訪問のない月は、Web面談で面接指導やご相談に対応します。石垣島・沖縄本島の事業所様も、Web面談を中心に、訪問の日程をご相談のうえ対応します。
宮古島月額 個別にお見積り
2か月に1回の定期訪問+Web面談
2か月に1回の定期訪問+Web面談
石垣島・沖縄本島月額 個別にお見積り
Web面談中心・訪問は日程をご相談
Web面談中心・訪問は日程をご相談
スポット相談1回 20,000円(税別)
Web面談・契約不要
Web面談・契約不要
宮古島・沖縄での訪問とWeb面談
訪問 宮古島は2か月に1回の定期訪問に合わせて、職場巡視・面談・衛生委員会への出席を行います。石垣島・沖縄本島は訪問日程をご相談のうえ決めます。
Web面談 訪問のない月は、長時間労働者や高ストレス者の面接指導、休職・復職の面談、健康相談をWeb面談で行います。急ぎのご相談にもメール・Webで対応します。
健康診断・ストレスチェック 健康診断の就業判定や意見書は、事務所の健康管理Webで管理し、離れていても遅れなく対応します。ストレスチェックはWebで実施でき、契約企業は追加費用なしでお使いいただけます。
Web面談 訪問のない月は、長時間労働者や高ストレス者の面接指導、休職・復職の面談、健康相談をWeb面談で行います。急ぎのご相談にもメール・Webで対応します。
健康診断・ストレスチェック 健康診断の就業判定や意見書は、事務所の健康管理Webで管理し、離れていても遅れなく対応します。ストレスチェックはWebで実施でき、契約企業は追加費用なしでお使いいただけます。
宮古島・沖縄の企業様からよくいただくご相談
- 島内で引き受けてくれる産業医が見つからない(常時50人以上の事業場は産業医の選任が必要です)
- 本土の本社と島内の事業所で、健康管理の基準をそろえたい
- 観光・宿泊・運輸・建設などシフト勤務の職場で、夜勤や長時間労働、暑熱環境での作業について助言がほしい
- 病院・介護施設で職員が50名を超え、産業医の選任が必要になった
- 休職中の社員の復職判断に迷っている
うえまつ産業医事務所が選ばれる理由
1. 宮古島への定期訪問の実績 宮古島の事業所で嘱託産業医として、2か月に1回訪問しています。
2. 返信が早い 営業日は当日返信。Web面談は最短翌営業日。
3. 訪問とWeb面談の組み合わせ 職場巡視と衛生委員会は訪問、個別面談はWeb面談など、離島でも無理のない体制を設計します。
4. 病院・医療機関の産業医も担当 現在2つの病院の産業医を務めており、夜勤・シフト勤務の職員の健康管理に対応します。
5. ストレスチェックWeb・健康管理Webを自社提供 契約企業は追加費用なしで、実施から面接指導まで一貫して相談できます。
2. 返信が早い 営業日は当日返信。Web面談は最短翌営業日。
3. 訪問とWeb面談の組み合わせ 職場巡視と衛生委員会は訪問、個別面談はWeb面談など、離島でも無理のない体制を設計します。
4. 病院・医療機関の産業医も担当 現在2つの病院の産業医を務めており、夜勤・シフト勤務の職員の健康管理に対応します。
5. ストレスチェックWeb・健康管理Webを自社提供 契約企業は追加費用なしで、実施から面接指導まで一貫して相談できます。
産業医紹介会社を通さず、宮古島・沖縄で産業医と直接契約する
宮古島や沖縄で産業医を探すとき、産業医紹介会社に依頼する方法のほかに、産業医事務所と直接契約する方法があります。直接契約では紹介手数料がかからず、担当医が最初から決まっているため、社内決裁がしやすいのが特徴です。
- お見積り後は毎月定額:月額は従業員数と訪問の頻度に応じて個別にお見積りします。お見積りした月額のほかに、臨時の相談・面談、交通費、意見書や診療情報提供依頼書の作成の追加費用はかかりません
- 同じ医師が継続して担当:労働衛生コンサルタント・総合内科専門医の上松が担当します
- 定期訪問とWeb面談の組み合わせ:宮古島へは2か月に1回定期訪問。訪問のない月はWeb面談で補います
宮古島・沖縄の産業医についてのよくあるご質問
Q. 訪問は2か月に1回で、法令上の業務はまかなえますか?
A. 産業医の職場巡視は原則毎月ですが、衛生管理者の巡視結果などの情報提供を毎月受けるなど一定の条件を満たせば、2か月に1回とすることができます(労働安全衛生規則第15条)。条件の整え方も含めてご相談ください。面接指導や健康相談は、訪問のない月もWeb面談で行えます。
A. 産業医の職場巡視は原則毎月ですが、衛生管理者の巡視結果などの情報提供を毎月受けるなど一定の条件を満たせば、2か月に1回とすることができます(労働安全衛生規則第15条)。条件の整え方も含めてご相談ください。面接指導や健康相談は、訪問のない月もWeb面談で行えます。
Q. 石垣島や沖縄本島の事業所でも依頼できますか?
A. はい、対応します。訪問の頻度と日程は、宮古島の訪問予定とあわせてご相談のうえ決めます。月額は個別にお見積りします。
A. はい、対応します。訪問の頻度と日程は、宮古島の訪問予定とあわせてご相談のうえ決めます。月額は個別にお見積りします。
Q. 本社は本土にあり、島内の事業所だけ産業医を選任したいのですが?
A. 可能です。産業医の選任は事業場ごとに必要です。本社の産業医と連携し、就業判定や面談の基準をそろえることもできます。
A. 可能です。産業医の選任は事業場ごとに必要です。本社の産業医と連携し、就業判定や面談の基準をそろえることもできます。