過重労働による健康障害を防ぐために
皆さんこんにちは。うえまつ産業医事務所です。
長時間労働が続くと、睡眠や休養が不足し、疲労が積み重なっていきます。それは単なる「疲れ」では終わらず、脳卒中や心筋梗塞といった 脳・心臓疾患、さらにはうつ病などのメンタル不調、最悪の場合は過労死・過労自死にもつながりかねません。過重労働のリスクと、取り組むべき対策を整理します。
「過労死ライン」を知っていますか
長時間労働と健康障害の関連は、医学的にも明らかになっています。目安となるのが、いわゆる 「過労死ライン」 です。
- 発症前1か月に、おおむね100時間を超える時間外労働
- 発症前2〜6か月間で、1か月あたりおおむね80時間を超える時間外労働
これらに該当すると、業務と発症の関連性が強いと評価されます。「月80時間」は、1日あたり約4時間の残業が続くイメージです。
認定基準も見直されています
脳・心臓疾患の労災認定基準は2021年に約20年ぶりに改正され、労働時間だけでは過労死ラインに至らない場合でも、労働時間と「労働時間以外の負荷要因」を総合的に評価 して労災認定され得るようになりました。負荷要因には、勤務間インターバルが短い勤務、不規則な勤務や交替制・深夜勤務、出張の多い業務、身体的・精神的な負荷の大きい業務などが含まれます。「時間さえ超えなければ大丈夫」とは言えないのです。
ポイントは「医師による面接指導」
過重労働対策の柱の一つが、長時間労働者への医師(産業医等)による面接指導 です。
- 時間外・休日労働が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められ、本人が申し出た労働者は、面接指導が義務の対象です
- 研究開発業務で月100時間を超えた場合などは、申し出がなくても面接指導が義務となります
- 面接では、勤務状況・疲労の蓄積・心身の状況を確認し、必要に応じて就業上の措置(労働時間の短縮、業務内容の変更など)につなげます
会社は、面接指導の結果をもとに、医師の意見を聴いて適切な措置を講じる必要があります。
企業が取り組むべきこと
過重労働対策は、法令遵守であると同時に、従業員の命と健康、そして企業の存続を守る取り組みです。
- 労働時間の客観的な把握:PCログやICカードなどで、実労働時間を正確に記録する
- 時間外・休日労働の削減:36協定の適正化、業務の見直し、人員配置の最適化
- 面接指導の確実な実施:対象者を漏れなく把握し、申し出がなくても勧奨する仕組みをつくる
- 勤務間インターバルの導入:終業から次の始業まで一定の休息時間を確保する
- 年次有給休暇の取得促進:計画的付与などで休みやすくする
- 衛生委員会での調査審議:過重労働対策を組織的に進める
管理職自身が長時間労働に陥りやすい点にも注意が必要です。
早めの対策を
「頑張っている証」として長時間労働が見過ごされてしまう職場は少なくありません。しかし、健康を損なってからでは取り返しがつきません。働き方の見える化と、早めの面接指導が、従業員と会社の双方を守ります。
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