生活関連サービス業・娯楽業(アミューズメント・理美容・クリーニング・冠婚葬祭)の産業医|シフト勤務・深夜の健診・受動喫煙・溶剤の健康管理を産業医が解説

「アミューズメント施設のスタッフが50人を超えた」「理美容やエステのスタッフの手荒れや腰痛が多い」「クリーニング工場の溶剤の健康診断はどうすればよいか」――生活関連サービス業・娯楽業の会社から、こうしたご相談をいただきます。
生活関連サービス業・娯楽業には、理美容・エステ、クリーニング、冠婚葬祭、旅行、フィットネスクラブ、映画館、アミューズメント施設などが含まれます。京都市で常用雇用者50人以上の事業所は51、30〜49人の事業所も51あります(総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」(e-Stat 表16-1))。この記事では、京都で嘱託産業医をしている筆者が、この業種の産業医の選任と健康管理のポイントを解説します。

1. 施設・店舗ごとに、パートを含めて50人以上で産業医が必要
産業医の選任義務は、施設・店舗・工場などの事業場ごとに、パート・アルバイトを含めて常時50人以上かどうかで判断します(パート・アルバイトが多い職場の産業医)。シフト勤務で1日の出勤が20人ほどでも、在籍が50人以上なら対象です。50人以上になったら、14日以内に選任し、衛生管理者の選任、衛生委員会、ストレスチェックも始めます(産業医は何人から必要?社員が50人を超えたらやること)。
当事務所では、京都の娯楽業の事業場(従業員約100名)で、50名を超えたのを機に隔月訪問でご契約いただき、衛生委員会の立ち上げ、職場巡視、ストレスチェックを訪問日にまとめて行っています(京都の産業医|うえまつ産業医事務所)。
2. 職場ごとの健康の課題と、産業医に頼めること

| 職場 | 主な健康の課題 | 産業医に頼めること |
|---|---|---|
| アミューズメント施設・映画館 | 深夜までのシフト、騒音、立ち仕事、お客さまからの苦情 | 深夜業を含む業務の人の6か月ごとの健康診断(特定業務従事者の健康診断(深夜業は6か月ごと))、騒音対策の助言(騒音障害防止のためのガイドライン)、カスハラ対策(カスタマーハラスメント対策の義務化) |
| 理美容・エステ | シャンプーや薬剤による手荒れ、立ち仕事、腕・肩・腰の負担 | 手袋・保湿など皮膚の保護、作業姿勢と休憩の助言(職場における腰痛予防対策指針) |
| クリーニング工場 | 暑い作業場、重い洗濯物の運搬、ドライクリーニングの溶剤 | 熱中症対策(職場の熱中症対策の義務化)、溶剤の種類に応じた特殊健康診断と換気の確認(有機溶剤健康診断/特定化学物質健康診断) |
| 冠婚葬祭・旅行 | 土日祝日・夜間の勤務、繁忙期の長時間労働、お客さまの感情への対応 | 長時間労働者・高ストレス者の面接指導(長時間労働者の面接指導の流れ) |
| フィットネスクラブ | プールの塩素、指導中のけが、早朝・夜間のシフト | 職場巡視での設備・換気の確認、シフトに合わせたWeb面談 |
3. 喫煙できる施設のスタッフを受動喫煙から守る
健康増進法により、アミューズメント施設なども原則屋内禁煙です。喫煙専用室などを設ける場合も、20歳未満の従業員を喫煙専用室などに立ち入らせたり、その中で業務をさせたりしてはいけません(厚生労働省「受動喫煙防止対策について」)。労働安全衛生法でも、事業者には屋内での受動喫煙を防ぐ努力義務があります(第68条の2)。喫煙室の清掃などでスタッフが立ち入る場合は、時間や換気について産業医が助言します。
4. シフト勤務の職場で衛生委員会を続けるコツ
- 開店前や、平日の比較的すいている時間に開く
- Web会議を使い、ほかの店舗・施設の委員も参加できるようにする
- 産業医の訪問日に、委員会・職場巡視・面談をまとめて行う(産業医の隔月訪問の条件と費用)
- 議題は「夏の暑さ」「お客さまからの苦情」「腰痛」など、現場の困りごとから選ぶ(衛生委員会の議題例・12か月の年間カレンダー)
うえまつ産業医事務所にご相談ください
京都・大阪・滋賀・奈良の施設・店舗を訪問し、シフト勤務の職場では、訪問日に委員会・巡視・面談をまとめたり、Web面談を組み合わせたりして対応しています。紹介会社の中間手数料がかからない直接契約と、ストレスチェックや健康管理のWeb化(DX)によって、料金をできるだけ抑えています。
- 嘱託産業医:2か月に1回の訪問で月額30,000円、毎月訪問で月額50,000円(税別)
- 従業員50人未満の顧問契約:月額20,000円(税別)/1回だけのスポット相談:20,000円(税別)
- 毎月定額。職場巡視・衛生委員会への出席、臨時の相談・面談、交通費、意見書の作成、Webストレスチェック・健康管理Webに追加費用はかかりません
- 紹介会社を通さず、労働衛生コンサルタント・総合内科専門医の上松が継続して担当します(京都・大阪・滋賀・奈良へ訪問、全国Web面談)
事務所の概要は京都の産業医|うえまつ産業医事務所、料金とご契約の流れは報酬・ご契約の流れ、ご相談はお問い合わせから(翌営業日までに返信します)。
当事務所によくあるご相談
うえまつ産業医事務所には、企業さまから「社員が50人を超えたが、何から始めればよいか」というご相談がよく寄せられます。同じようなことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。
業種別の産業医のコラム
よくある質問
アミューズメント施設はパートが多いのですが、産業医は必要ですか?
施設ごとに、パート・アルバイトを含めて常時50人以上なら必要です。シフト勤務で1日の出勤人数が少なくても、在籍して常態として使用している人数で判断します。
深夜まで営業する施設のスタッフの健康診断は?
午後10時から午前5時までの深夜業を含む業務に常時従事する人は、配置替えの際と、6か月以内ごとに1回の定期健康診断が必要です。
喫煙室のある施設で、未成年のアルバイトを働かせてもよいですか?
20歳未満の従業員を喫煙専用室などに立ち入らせたり、その中で業務をさせたりしてはいけません。喫煙できる場所に20歳未満の人が入らないようにする措置も必要です。
クリーニング工場で特殊健康診断は必要ですか?
使っている溶剤が有機溶剤や特別有機溶剤などに当たり、その業務に常時従事する場合は、特殊健康診断が必要です。SDSで溶剤の成分を確認してください。
訪問の回数を減らして費用を抑えられますか?
一定の条件を満たせば、職場巡視を2か月に1回にできます。当事務所の隔月訪問は月額30,000円(税別)からで、訪問日に委員会・巡視・面談をまとめて行います。
参考:公的機関の資料
この記事の内容は、次の法令・公的機関の資料にもとづいています。最新の情報は各リンク先でご確認ください。
- 労働安全衛生法(第13条 産業医等、第68条の2 受動喫煙の防止)(e-Gov法令検索)
- 労働安全衛生規則(第45条 特定業務従事者の健康診断)(e-Gov法令検索)
- 健康増進法(e-Gov法令検索)
- 厚生労働省「受動喫煙防止対策について」
- 総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」(e-Stat 表16-1)
この記事を書いた人
上松 弘典(うえまつ ひろのり)
うえまつ産業医事務所 所長。産業医・労働衛生コンサルタント・総合内科専門医・博士(社会健康医学)・MPH。京都市中京区(四条烏丸)を拠点に、京都・大阪・滋賀・奈良の事業場で嘱託産業医として訪問しています。九州大学医学部卒業後、内科・呼吸器内科の臨床に従事し、東京大学大学院(MPH)、京都大学大学院(博士・社会健康医学)を修了。一般企業のほか病院・クリニックの産業医も務め、メンタル不調・休職・復職の対応、健康診断後の就業判定、製造業の特殊健康診断、ストレスチェックを中心に、企業の健康管理を支援しています。
専門家紹介(経歴・資格) | researchmap(研究業績)
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