カスタマーハラスメント対策の義務化とは?2026年10月施行|カスハラの定義・会社が講じるべき措置・被害を受けた社員の心のケアを産業医が解説

カスタマーハラスメント対策の義務化とは?2026年10月施行|カスハラの定義・会社が講じるべき措置・被害を受けた社員の心のケアを産業医が解説(うえまつ産業医事務所)
2026年10月1日から、カスタマーハラスメント対策が事業主の義務になりました。

2026年10月1日から、カスタマーハラスメント(カスハラ)への対策が事業主の義務になりました。同じ日から、就職活動中の学生などの求職者へのセクシュアルハラスメントの防止措置も義務化されています。この記事では、京都で嘱託産業医をしている筆者が、改正法の内容、カスハラにあたる言動、会社が講じるべき措置、被害を受けた社員の心のケアを解説します。パワハラ・セクハラを含むハラスメント対策の全体像は職場のハラスメント対策(パワハラ6類型・会社の責任)をご覧ください。

結論:方針・相談体制・対応手順を整え、被害を受けた社員を守る

  • 改正労働施策総合推進法により、2026年10月1日から、顧客等の言動から労働者を守るための雇用管理上の措置が事業主に義務づけられました(同法第33条)。
  • 厚生労働省のカスタマーハラスメント防止指針にもとづき、方針の明確化、相談体制の整備、事後の対応、悪質な事案への対応方針などを整えます。
  • 相談したことや、事実確認に協力したことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いは禁止されています(同条第2項)。
  • 正当な苦情や要望はカスハラではありません。「社会通念上許容される範囲を超えたか」がポイントです。

カスタマーハラスメントとは(法律上の定義)

労働施策総合推進法第33条は、次の3つにあてはまる言動により労働者の就業環境が害されないよう、事業主に措置を求めています。

要素内容
① 誰の言動か顧客、取引の相手方、施設の利用者など、事業に関係を有する人(顧客等)
② どんな言動か労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして、社会通念上許容される範囲を超えたもの
③ どんな影響か労働者の就業環境が害されること
カスタマーハラスメントの3つの要素(労働施策総合推進法第33条)
カスハラにあたりうる言動の例カスハラにあたらない例
暴言、大声での威圧、人格を否定する発言商品の不具合についての正当な苦情
暴力、物を投げる、脅迫サービスの改善を求める冷静な要望
土下座や過剰な謝罪・補償の要求契約内容にもとづく正当な請求
長時間の拘束、執拗な電話・来店説明を求めるための常識的な範囲の問い合わせ
SNSでの名指しの誹謗中傷、写真の無断撮影・公開担当者の対応についての冷静な指摘
性的な言動、つきまとい担当者の変更を求める常識的な申し出
カスハラにあたりうる言動とあたらない例(業種や状況により判断は異なります)

会社が講じるべき措置

措置具体例
方針の明確化と周知「カスハラから従業員を守る」という方針を社内に周知し、必要に応じて顧客向けにも掲示・公表する
相談体制の整備相談窓口と担当者を決め、従業員がすぐに報告・相談できるようにする
対応手順の整備複数人で対応する、対応時間の上限を決める、録音・記録する、上司に交代する、退去を求める、警察へ通報するなどの基準を決める
悪質な事案への対応方針暴力や脅迫など悪質な場合の取引停止、出入り禁止、法的措置などの方針をあらかじめ決めておく
事後の対応事実関係を確認し、被害を受けた従業員への配慮(休憩、配置の変更、心のケア)を行い、再発防止策をとる
プライバシー保護と不利益取扱いの禁止相談者の情報を守り、相談や協力を理由に不利益な扱いをしないことを周知する
カスハラ対策で会社が講じるべき主な措置(厚生労働省の指針の項目を整理)

また、他の事業主から、その会社が講じるカスハラ対策への協力を求められたときは、応じるよう努めることとされています(同条第3項)。取引先の社員に対して、自社の社員がカスハラをしないよう注意することも求められます(同法第34条)。

求職者等へのセクハラ防止措置も同時に義務化

2026年10月1日からは、男女雇用機会均等法の改正により、就職活動中の学生やインターンシップの参加者などの求職者等へのセクシュアルハラスメントを防ぐ措置も義務になりました。採用面接やOB・OG訪問での社員と求職者の接触のルール(個室で二人きりにしない、私的な連絡をしないなど)を決め、社員に周知しておきましょう。

被害を受けた社員の心のケアと産業医の役割

カスハラを受けた社員は、その場では平気そうに見えても、あとから眠れない、出勤前に動悸がする、同じような客を見ると怖くなる、といった症状が出ることがあります。

  • その日のうちのフォロー:上司が声をかけ、必要なら休憩や早退を認める。一人で抱え込ませない
  • 産業医面談:不眠や不安が続く場合は、産業医面談や医療機関の受診につなげる
  • 就業上の配慮:一時的に窓口業務や電話対応から外す、加害者と接触しない配置にする
  • 職場全体の対策:ストレスチェックの集団分析で、窓口部門の負担が高くないかを確認し、衛生委員会で対策を話し合う

メンタル不調のサインや声のかけ方は京都の産業医によるメンタルヘルス対策でも解説しています。休業が必要になった場合は社員を休職させるべきかの判断と手続きをご覧ください。

うえまつ産業医事務所にご相談ください

カスハラを受けた社員の面談や心のケア、窓口部門のストレス対策、衛生委員会での対策づくりについても、産業医が支援します。

  • 嘱託産業医:2か月に1回の訪問で月額30,000円、毎月訪問で月額50,000円(税別)
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  • 毎月定額。職場巡視・衛生委員会への出席、臨時の相談・面談、交通費、意見書の作成、Webストレスチェック・健康管理Webに追加費用はかかりません
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事務所の概要は京都の産業医|うえまつ産業医事務所、料金とご契約の流れは報酬・ご契約の流れ、ご相談はお問い合わせから(翌営業日までに返信します)。

よくある質問

カスハラ対策の義務化はいつからですか?

改正労働施策総合推進法により、2026年10月1日から、顧客等の言動から労働者を守るための雇用管理上の措置が事業主の義務になりました(同法第33条)。

どんな言動がカスハラにあたりますか?

顧客や取引先などの言動のうち、業務の性質などに照らして社会通念上許容される範囲を超え、労働者の就業環境を害するものです。暴言、脅迫、土下座の要求、長時間の拘束、SNSでの誹謗中傷などが典型例で、正当な苦情や要望はあたりません。

会社は具体的に何をすればよいですか?

方針の明確化と周知、相談体制の整備、対応手順と悪質な事案への対応方針の決定、被害を受けた従業員への配慮と再発防止、プライバシー保護と不利益取扱いの禁止などです。厚生労働省のカスタマーハラスメント防止指針に沿って整えます。

カスハラを受けた社員にはどう対応すればよいですか?

その日のうちに上司が声をかけ、必要なら休憩や早退を認めます。不眠や不安が続く場合は産業医面談や受診につなげ、一時的に窓口業務から外すなどの配慮を検討します。

まとめ

2026年10月1日から、カスタマーハラスメント対策と求職者等へのセクハラ防止措置が事業主の義務になりました。方針、相談体制、対応手順を整え、悪質な事案への対応方針を事前に決めておくことが大切です。被害を受けた社員の心のケアまでを含めて、従業員が安心して働ける職場をつくりましょう。

参考:公的機関の資料

この記事の内容は、次の法令・公的機関の資料にもとづいています。最新の情報は各リンク先でご確認ください。

この記事を書いた人

上松 弘典(うえまつ ひろのり)
うえまつ産業医事務所 所長。産業医・労働衛生コンサルタント・総合内科専門医・博士(社会健康医学)・MPH。京都市中京区(四条烏丸)を拠点に、京都・大阪・滋賀・奈良の事業場で嘱託産業医として訪問しています。九州大学医学部卒業後、内科・呼吸器内科の臨床に従事し、東京大学大学院(MPH)、京都大学大学院(博士・社会健康医学)を修了。一般企業のほか病院・クリニックの産業医も務め、メンタル不調・休職・復職の対応、健康診断後の就業判定、製造業の特殊健康診断、ストレスチェックを中心に、企業の健康管理を支援しています。

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上松 弘典
産業医・労働衛生コンサルタント
総合内科専門医
博士(社会健康医学)
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