学校・教育機関の産業医|教職員50人以上で選任義務、学校医との違い、長時間勤務の面接指導とメンタルヘルス対策

学校・教育機関の産業医|教職員50人以上で選任義務、学校医との違い、長時間勤務の面接指導とメンタルヘルス対策(うえまつ産業医事務所)
教職員が常時50人以上の学校では、学校医に加えて産業医の選任が必要です。

「学校には学校医がいるから産業医は要らない」と思われていることがありますが、学校医と産業医は別の役割です。教職員が常時50人以上の学校では、学校医に加えて産業医の選任が必要です。公立・私立を問わず、小中高校、大学、専門学校、幼稚園なども対象になります。

この記事では、学校・教育機関で産業医が必要になる場面と、教職員の長時間勤務・メンタルヘルス対策で産業医に相談できることを整理します。

1. 学校にも労働安全衛生法が適用される

学校で働く教職員にも労働安全衛生法が適用されます。教職員の数に応じて、次の体制が必要です。

教職員の数(常時)主に必要なこと
10人以上50人未満衛生推進者の選任。医師などによる教職員の健康管理は努力義務
50人以上産業医・衛生管理者の選任、衛生委員会の設置(毎月開催)、ストレスチェック(年1回)
学校で規模ごとに必要な主な体制

人数は、学校(事業場)ごとに数えます。大学のようにキャンパスが離れている場合は、キャンパスごとに判断するのが原則です。教育・研究の事業は「その他の業種」にあたるため、衛生管理者は第二種衛生管理者免許の教職員でも選任できます。

4コマ漫画:「学校医がいるから産業医はいらない」と言う教頭に、めーくんが学校医は児童生徒、産業医は教職員の担当と説明し、遅くまで働く教員に医師の面接指導を案内

2. 学校医と産業医の違い

図解:学校医と産業医の違い(学校医は学校保健安全法・児童生徒、産業医は労働安全衛生法・教職員。教職員50人以上の学校は学校医に加えて産業医が必要)
学校医産業医
根拠となる法律学校保健安全法労働安全衛生法
対象児童・生徒・学生教職員
主な役割児童生徒の健康診断、学校保健計画への助言など教職員の健康診断後の就業判定、長時間勤務者・高ストレス者の面接指導、休職・復職の判断、職場巡視、衛生委員会への出席など
学校医と産業医の役割の違い

文部科学省も、教職員が50人以上の学校では「学校医」に加えて産業医を選任する必要があると示しています。同じ医師が両方を務める場合も、それぞれの役割として整理しておくことが大切です。

3. 教職員の健康課題:長時間勤務とメンタルヘルス

文部科学省の調査によると、令和6年度に精神疾患で病気休職した公立学校の教育職員は7,087人(全教育職員の0.77%)で、前年度の7,119人に続いて高い水準にあります。授業準備や部活動、保護者対応などで勤務が長くなりやすく、心身の不調への早めの対応が欠かせません。

4. 学校ならではの職場巡視のポイント

5. 学校・教育機関が産業医に相談できること

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当事務所では教育機関の産業医も担当しています(導入事例)。教職員の長時間勤務やメンタルヘルスへの対応を支援します。紹介会社の中間手数料がかからない直接契約と、ストレスチェックや健康管理のWeb化(DX)によって、料金をできるだけ抑えています。

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よくある質問

学校医がいれば、産業医は選任しなくてよいですか?

よくありません。学校医は学校保健安全法にもとづいて児童生徒の健康を担当し、産業医は労働安全衛生法にもとづいて教職員の健康を担当します。教職員が常時50人以上の学校では、学校医に加えて産業医の選任が必要です。

公立学校にも産業医は必要ですか?

必要です。公立学校の教職員にも労働安全衛生法が適用されるため、教職員が常時50人以上の学校では産業医を選任します。

教職員が50人未満の学校では何が必要ですか?

10人以上なら衛生推進者の選任が必要です。医師などによる教職員の健康管理は努力義務です。ストレスチェックは2028年4月から50人未満の事業場でも義務になります。

学校の衛生管理者は第二種でもよいですか?

教育・研究の事業は「その他の業種」にあたるため、第二種衛生管理者免許の教職員でも選任できます。

参考:公的機関の資料

この記事の内容は、次の法令・公的機関の資料にもとづいています。最新の情報は各リンク先でご確認ください。

この記事を書いた人

上松 弘典(うえまつ ひろのり)
うえまつ産業医事務所 所長。産業医・労働衛生コンサルタント・総合内科専門医・博士(社会健康医学)・MPH。京都市中京区(四条烏丸)を拠点に、京都・大阪・滋賀・奈良の事業場で嘱託産業医として訪問しています。九州大学医学部卒業後、内科・呼吸器内科の臨床に従事し、東京大学大学院(MPH)、京都大学大学院(博士・社会健康医学)を修了。一般企業のほか病院・クリニックの産業医も務め、メンタル不調・休職・復職の対応、健康診断後の就業判定、製造業の特殊健康診断、ストレスチェックを中心に、企業の健康管理を支援しています。

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上松 弘典
産業医・労働衛生コンサルタント
総合内科専門医
博士(社会健康医学)
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