雇入れ時健康診断とは?11項目・いつまでに受けるか・3か月以内の結果で省略できる場合と採用選考時の健診との違いを産業医が解説

雇入れ時健康診断とは?11項目・いつまでに受けるか・3か月以内の結果で省略できる場合と採用選考時の健診との違いを産業医が解説(うえまつ産業医事務所)
雇入れ時健康診断は、年齢や医師の判断による省略ができません。

新しく社員を採用したとき、「雇入れ時の健康診断は入社前に受けてもらうのか、入社後でもよいのか」「前の会社の健診結果で代わりにできるのか」と迷う方は多いと思います。この記事では、京都で嘱託産業医をしている筆者が、雇入れ時健康診断の項目、時期、省略できる場合、採用選考時の健康診断との違いを解説します。

結論:常時使用する労働者を雇い入れるときに11項目。医師の判断による省略はできない

  • 常時使用する労働者を雇い入れるときは、11項目の健康診断を行います(労働安全衛生規則第43条)。
  • 定期健康診断と違い、医師の判断や年齢で省略できる項目はありません。
  • ただし、3か月以内に受けた健康診断の結果を証明する書面を本人が提出した場合は、その項目に相当する項目は省略できます。
  • 雇入れ時健康診断は、採用後の適正な配置と健康管理のためのもので、採用・不採用を決めるためのものではありません。

雇入れ時健康診断の11項目

項目定期健康診断との違い
1既往歴・業務歴の調査同じ
2自覚症状・他覚症状の有無の検査同じ
3身長・体重・腹囲・視力・聴力(1000Hz・4000Hz)年齢による省略や、聴力の簡易な方法への代替はできない
4胸部エックス線検査喀痰検査は含まれない
5血圧の測定同じ
6貧血検査年齢による省略はできない
7肝機能検査年齢による省略はできない
8血中脂質検査年齢による省略はできない
9血糖検査年齢による省略はできない
10尿検査同じ
11心電図検査年齢による省略はできない
雇入れ時健康診断の項目(労働安全衛生規則第43条)

いつ、誰に行うか

  • 時期:「雇い入れるとき」に行います。実務では、入社の直前または直後に受けてもらうのが一般的です。入社後に受ける場合も、できるだけ早く実施しましょう。
  • 対象者:常時使用する労働者。パート・アルバイトも、①期間の定めがない、または1年以上使用される予定(更新により1年以上使用されている場合を含む)で、②週の所定労働時間が同じ業務の正社員の4分の3以上であれば対象です。4分の3未満でも、おおむね2分の1以上であれば実施することが望ましいとされています(深夜業などの特定業務従事者は、①が6か月以上)。
  • 前の健診結果の活用:医師による健康診断を受けてから3か月を経過していない人が、その結果を証明する書面を提出したときは、相当する項目を省略できます(同規則第43条ただし書)。項目が足りない場合は、不足分だけ追加で受けてもらいます。
  • 給食の業務:社員食堂などで給食の業務に従事する人は、雇入れや配置替えの際に検便も必要です(同規則第47条)。

採用選考時の健康診断との違い

雇入れ時健康診断は、採用が決まった人について、適切な配置と入社後の健康管理を行うためのものです。採用選考の段階で一律に健康診断を行い、その結果で合否を判断することは、応募者の適性と能力を判断するうえで合理的かつ客観的に必要な場合を除き、厚生労働省の「公正な採用選考」の考え方に照らして避けるべきとされています。

健診結果は病歴などの要配慮個人情報です。結果を社内で誰が見てよいかは健康診断の結果は社内の誰が見てよい?で解説しています。

費用・結果の扱い

項目取扱い
費用法律で義務づけられた健康診断なので、会社が負担するものとされています
受診時間の賃金労使で協議して決めるが、会社が支払うことが望ましい(厚生労働省)
結果の通知本人に遅滞なく通知(労働安全衛生規則第51条の4)
記録の保存健康診断個人票を作成して5年間保存(同規則第51条)
医師の意見聴取異常の所見がある人について3か月以内(同規則第51条の2)
監督署への報告不要(報告が必要なのは常時50人以上の事業場の定期健康診断)
雇入れ時健康診断の費用と結果の扱い

入社後の定期健康診断は、雇入れ時の健康診断から1年間に限り、受けた項目に相当する項目を省略できます。定期健康診断の項目と省略基準は定期健康診断の項目と省略基準をご覧ください。

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よくある質問

雇入れ時健康診断は入社前と入社後のどちらに受けるべきですか?

法律上は「雇い入れるとき」に行うとされ、実務では入社の直前または直後に受けてもらうのが一般的です。入社前3か月以内に受けた健康診断の結果を提出してもらえば、相当する項目は省略できます。

雇入れ時健康診断で、年齢により検査を省略できますか?

できません。定期健康診断と違い、雇入れ時健康診断には医師の判断や年齢で省略できる項目はありません。

前の会社で受けた健康診断の結果で代わりにできますか?

受診から3か月を経過しておらず、結果を証明する書面を提出してもらった場合は、相当する項目を省略できます(労働安全衛生規則第43条ただし書)。不足する項目は追加で実施します。

雇入れ時健康診断の費用は誰が負担しますか?

法律で会社に実施が義務づけられているため、会社が負担するものとされています。受診時間の賃金は労使で協議して決めますが、会社が支払うことが望ましいとされています。

まとめ

雇入れ時健康診断は、常時使用する労働者を雇い入れるときに11項目を省略なしで行います。3か月以内の健診結果があれば活用でき、結果は個人票で5年間保存します。採用の合否を決めるためではなく、入社後の適正な配置と健康管理のための健診として運用しましょう。

参考:公的機関の資料

この記事の内容は、次の法令・公的機関の資料にもとづいています。最新の情報は各リンク先でご確認ください。

この記事を書いた人

上松 弘典(うえまつ ひろのり)
うえまつ産業医事務所 所長。産業医・労働衛生コンサルタント・総合内科専門医・博士(社会健康医学)・MPH。京都市中京区(四条烏丸)を拠点に、京都・大阪・滋賀・奈良の事業場で嘱託産業医として訪問しています。九州大学医学部卒業後、内科・呼吸器内科の臨床に従事し、東京大学大学院(MPH)、京都大学大学院(博士・社会健康医学)を修了。一般企業のほか病院・クリニックの産業医も務め、メンタル不調・休職・復職の対応、健康診断後の就業判定、製造業の特殊健康診断、ストレスチェックを中心に、企業の健康管理を支援しています。

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上松 弘典
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