ストレスチェック50人未満の義務化はいつから?2028年4月1日施行・準備すること・費用を産業医が解説

50人未満もストレスチェック義務化|2028年4月1日から、やること・費用・実施方法(うえまつ産業医事務所)
2028年4月1日から、従業員50人未満の事業場もストレスチェックが義務になります。
「うちは従業員30人ほどですが、ストレスチェックはいつから、何をすればよいのでしょうか」――最近、社長や人事の方、顧問先を持つ社労士の先生から、こうしたご相談が増えています。 結論から申し上げます。従業員50人未満の事業場でも、2028年(令和10年)4月1日から、ストレスチェックの実施が義務になります。まだ1年半ほどありますが、委託先の選定や社内ルールづくりには思ったより時間がかかります。この記事では、改正の要点と、いまのうちに決めておきたい5つのことをお伝えします。
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何が変わるのか:改正の要点

ストレスチェック制度は2015年12月に始まりました。これまでは常時50人以上の労働者を使用する事業場に実施義務があり、50人未満の事業場は「当分の間、努力義務」とされていました。 2025年5月14日に公布された改正労働安全衛生法(令和7年法律第33号)で、この「当分の間」の扱いがなくなり、50人未満の事業場も実施が義務になります。施行日は公布から3年以内に政令で定めるとされていましたが、2026年6月に公布された政令で、2028年4月1日と決まりました。
項目 50人以上の事業場 50人未満の事業場(2028年4月〜)
ストレスチェックの実施 義務(年1回) 義務(年1回)
高ストレス者が申し出た場合の医師の面接指導 義務 義務
集団分析と職場環境の改善 努力義務 努力義務
労働基準監督署への実施状況の報告 義務 求められない方向(要確認)
あわせて厚生労働省は、2026年2月に「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表しています。小さな職場ほど「誰が高ストレスだったか」が分かりやすいため、マニュアルでは、プライバシー保護の観点から外部機関への委託を原則として推奨しています。

小規模の会社でとくに気をつけたいこと

1. 社長や人事が個人結果を見られない仕組みにする

ストレスチェックの個人の結果は、本人の同意がなければ会社に提供できません(労働安全衛生法66条の10第2項)。また、解雇・昇進・異動について権限を持つ人は、実施の事務に関わることができません。社長が受付から結果の確認まで一人で担う形は、制度上とれないとお考えください。

2. 面接指導の申出を理由に不利益な扱いをしない

高ストレスと判定された方が面接指導を申し出たとき、医師による面接指導を行うのは会社の義務です。申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されています。「申し出ると評価に響くのでは」と思われると、制度が形だけになってしまいます。

3. 少人数での集団分析は慎重に

集団分析は努力義務ですが、人数が少ない単位で集計すると、個人が推測されやすくなります。マニュアルでも、10人未満の集団では個人が特定されないよう特段の配慮が求められています。
現場から 小さな会社ほど「結果を見て一人ひとりに声をかけたい」という社長の思いやりが、かえって社員の不安につながることがあります。結果は外部の実施者のところで止め、会社は「申し出やすい雰囲気づくり」に力を注ぐと、制度がうまく回っていくように思います。
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実務のポイント:いまから決めておきたい5つのこと

  1. 委託先を決める:外部機関に頼む場合は、事前に「サービス内容事前説明書」を出してもらい、実施者の資格、結果の通知方法、保存の方法、費用、面接指導まで対応できるかを確認します。
  2. 社内の実務担当者を決める:委託先との連絡や受検の呼びかけをする担当者を置きます。人事権を持たない方が適任です。
  3. 面接指導の医師を確保する:委託先のオプション、地域産業保健センター(50人未満の事業場は無料で利用可能)、産業保健に対応する医療機関などが候補になります。
  4. 社内規程をつくる:実施時期、実施者、結果の取扱い、不利益取扱いの禁止などを規程にまとめ、衛生委員会がない会社でも従業員の意見を聴いたうえで周知します。
  5. 予算と時期を決める:年1回、繁忙期を避けた時期を選びます。健康診断と同じ時期にまとめると、受検の呼びかけがしやすくなります。
2028年4月を待たず、努力義務のいまのうちに一度「試しに」実施してみるのもおすすめです。手順の課題が見えるうえ、本番で慌てずに済みます。
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費用の目安と、外部委託先の選び方

ストレスチェックの外部委託の料金は委託先によって大きく違います。1人あたりの料金が安く見えても、実施者の費用、集団分析、高ストレス者の面接指導が別料金になっていることがあるため、総額で比べることが大切です。委託先を選ぶときは、次の点を確認しましょう。

  • 実施者(医師・保健師など)の費用が料金に含まれているか
  • 集団分析の費用が含まれているか
  • 高ストレス者の面接指導を、誰がいくらで行うか
  • 少人数でも申し込めるか(最低料金があるか)
  • 個人の結果が会社に渡らない仕組みになっているか
  • スマートフォンで受検できるか、名簿登録などの手間がかからないか

当事務所の「ストレスチェックWeb」は、受検者1名330円(税込・実施者込み・集団分析込み、10名までは3,300円)で、当事務所と産業医契約のある企業は追加費用なしです。

どんな質問に答えるの?無料セルフチェックで体験できます

ストレスチェックでは、多くの会社で「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」が使われています。仕事の負担、最近1か月の心身の状態、周囲のサポート、満足度について答える質問票です。実際の質問は、無料のストレスチェック(セルフチェック・57項目・約5分)で体験できます。回答はどこにも保存されないので、社長や人事の方が事前に試してみるのもおすすめです。

よくあるご質問

Q1. パートやアルバイトも対象になりますか。

A. 契約期間や労働時間によって対象となる方がいます。50人以上の事業場と同様、一般健康診断の対象となる方が目安とされています。小規模事業場での詳しい扱いは、今後示される省令・通達もあわせてご確認ください。

Q2. 社員が受検を断った場合はどうなりますか。

A. 会社には実施する義務がありますが、労働者に受検の義務はありません。受検しないことを理由に不利益な扱いをすることもできません。会社としては、受検の目的とプライバシーが守られることを丁寧に伝えることが大切です。

Q3. 違反した場合の罰則はありますか。

A. ストレスチェックを実施しないこと自体への罰則規定は設けられていません。ただし、法律上の義務であることに変わりはなく、行政指導の対象となり得ます。また、メンタルヘルス不調をめぐるトラブルの際に、会社の対応が問われる材料にもなります。

Q4. 従業員が10人程度の小さな会社も対象ですか?

対象です。50人未満の事業場は人数にかかわらず、2028年4月1日から年1回のストレスチェックの実施が義務になります。

Q5. 産業医がいない会社でも実施できますか?

できます。実施者(医師・保健師など)を外部に委託すれば実施できます。うえまつ産業医事務所の「ストレスチェックWeb」は、当事務所の産業医が実施者を務めます。

Q6. 50人未満の会社がストレスチェックにかける費用はどのくらいですか?

委託先によって大きく違い、実施者の費用、集団分析、面接指導が別料金になっていることもあります。うえまつ産業医事務所の「ストレスチェックWeb」は受検者1名330円(税込・実施者込み・集団分析込み、10名までは3,300円)です。

Q7. いつまでに準備を始めればよいですか?

委託先の選定や社内規程づくりには時間がかかるため、2027年中には準備を始め、できれば努力義務のうちに一度試しに実施しておくと安心です。

まとめ

  • 50人未満の事業場も、2028年4月1日からストレスチェックが義務になります。
  • 小規模の会社では、プライバシー保護のため外部委託が原則として推奨されています。
  • 社長や人事が個人結果を見ない仕組み、申し出やすい雰囲気づくりが制度の土台です。
  • 委託先・担当者・面接指導の医師・規程・時期の5つを、今年度中に決めておくと安心です。

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うえまつ産業医事務所では、現場をよく知る産業医(所長の上松弘典)が開発した「ストレスチェックWeb」で、50人未満の事業場のストレスチェックも実施しています。受検がスムーズで、結果もわかりやすいと好評です。
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参考資料 [1] 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号、2025年5月14日公布) [2] 同法の施行期日を定める政令(2026年6月10日公布、50人未満の事業場のストレスチェック義務化部分は2028年4月1日施行) [3] 厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(令和8年2月) [4] 労働安全衛生法66条の10、労働安全衛生規則52条の9〜52条の21(e-Gov法令検索) [5] 厚生労働省「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」 [6] 独立行政法人労働者健康安全機構「地域産業保健センター」

京都府内で従業員50人未満の事業場は、地域産業保健センター(府内7か所)で医師の面接指導などを無料で受けられます。担当区域の早見表は京都で産業医を探す方法にまとめています。

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うえまつ産業医事務所 所長
上松 弘典
産業医・労働衛生コンサルタント
総合内科専門医
博士(社会健康医学)

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うえまつ産業医事務所 所長・産業医 上松弘典
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