病院・クリニックの産業医|院長は自院の産業医になれない、50人以上の選任と夜勤・針刺し・放射線・医師の長時間労働への対応

病院・クリニックの産業医|院長は自院の産業医になれない、50人以上の選任と夜勤・針刺し・放射線・医師の長時間労働への対応(うえまつ産業医事務所)
病院・クリニックも、職員が常時50人以上なら産業医の選任が必要です。

病院やクリニックは「医師がいるのだから産業医は要らないのでは」と思われがちですが、医療機関も一般の会社と同じく、職員が常時50人以上の事業場では産業医の選任が必要です。しかも、院長や医療法人の理事長は、自分の病院の産業医を兼ねることができません。

筆者は総合内科専門医として病院で臨床に携わってきたほか、現在も病院・クリニックの産業医を務めています。この記事では、医療機関ならではの注意点と、夜勤・針刺し・放射線・医師の長時間労働への対応を整理します。

1. 医療機関にも産業医の選任義務がある

常時50人以上の職員がいる病院・診療所は、産業医の選任、衛生管理者の選任、衛生委員会の設置、ストレスチェックの実施が必要です。常時1,000人以上の事業場、または深夜業などの特定の業務に常時500人以上が従事する事業場では、専属の産業医が必要です。看護師などの夜勤者が多い大きな病院では、この「深夜業500人以上」にあたらないか確認しておきましょう。

項目医療機関での注意点
産業医常時50人以上で選任。院長・理事長は自院の産業医になれない
衛生管理者医療業は第一種衛生管理者免許、または医師・歯科医師・労働衛生コンサルタントなどの資格が必要。第二種では選任できない。薬剤師・保健師の職員は、申請すれば試験なしで第一種衛生管理者免許を受けられる
専属産業医常時1,000人以上、または深夜業などの特定業務に常時500人以上で必要
衛生委員会50人以上で設置・毎月開催
病院・診療所の安全衛生体制
4コマ漫画:「産業医は私がやればいいか」と言う院長に、めーくんが「院長先生は自院の産業医になれません」、事務長に「医療業は衛生管理者の第一種が必要です」と説明

2. 院長・理事長は自院の産業医になれない

2017年4月から、事業者が法人の場合の法人の代表者や、事業場でその事業の実施を統括管理する者を産業医に選任してはならないことになりました(労働安全衛生規則第13条)。経営の立場と、職員の健康を守る立場が対立することがあるためです。医療法人の理事長や、病院を統括する院長は、その病院の産業医を兼ねることはできません。

同じ病院の勤務医を産業医に選任すること自体は禁止されていませんが、上司・同僚の関係にある医師には職員が相談しにくいこともあります。院外の産業医に依頼し、院内の医師には専門分野の助言をもらう形をとる病院もあります。

3. 医療機関に特有の健康リスク

図解:病院・クリニックの安全衛生6つのポイント(院長・理事長は自院の産業医になれない、衛生管理者は第一種、夜勤は6か月ごとの健診、電離放射線健診、針刺しの報告と受診、医師の月100時間以上の面接指導)
  • 夜勤:深夜業を含む業務に常時従事する職員は、配置換えのときと6か月以内ごとに1回の健康診断が必要(特定業務従事者の健康診断(深夜業は6か月ごと))
  • 放射線:放射線業務従事者は電離放射線健康診断(原則6か月以内ごと)と被ばく線量の管理が必要(電離放射線健康診断)
  • 針刺し・血液への曝露:B型肝炎ワクチンの接種勧奨、事故が起きたときの報告・検査・受診の流れを決めておく
  • 抗がん剤・薬品:抗がん剤の調製・投与のときの曝露防止、病理検査などで使う化学物質の管理
  • 腰痛:看護・介助作業は腰痛予防対策指針の対象。福祉用具の活用と腰痛の健康診断(職場における腰痛予防対策指針)
  • 患者・家族からの暴力・ハラスメント:相談窓口と対応手順、職員のケア(カスタマーハラスメント対策の義務化)

4. 医師の働き方改革と産業医の役割

2024年4月から、勤務医の時間外・休日労働に上限が設けられました(原則の水準は年960時間)。あわせて、医療法にもとづき、時間外・休日労働が月100時間以上になると見込まれる医師には、講習を修了した「面接指導実施医師」による面接指導を行うことになっています。

これは、労働安全衛生法にもとづく長時間労働者の面接指導(長時間労働者の面接指導の流れ)とは別の制度です。どちらの面接指導を誰が担当し、結果を産業医・院長・衛生委員会でどう共有するかを、あらかじめ決めておくことが大切です。看護師や医療技術職、事務職員の長時間労働への対応も、産業医の大事な役割です。

5. 50人未満のクリニックで必要なこと

職員が50人未満のクリニックには産業医の選任義務はありません。それでも、雇入れ時と年1回の健康診断、健診で異常所見があった職員についての医師の意見聴取は、規模にかかわらず必要です。職員10人以上なら衛生推進者の選任も必要で、ストレスチェックは2028年4月から50人未満の事業場でも義務になります(従業員50人未満でも医師が必要な場面7つ)。

院長が職員の主治医でもある小規模なクリニックでは、休職・復職の判断やメンタル不調の相談を院長が直接行うと、雇用する側と診る側の立場が重なります。こうした場面だけ、院外の産業医にスポットで相談する方法もあります。

6. 病院・クリニックが産業医に相談できること

  • 夜勤者・放射線業務従事者の健診結果にもとづく就業上の配慮
  • 看護師・医療職のメンタル不調、休職・復職の判断
  • 針刺し事故の対応フローと、感染症にかかった職員の出勤基準
  • 医師・看護師の長時間労働への対応と、面接指導の運用
  • 衛生委員会の運営と職場巡視(薬品・放射線・休憩室など)

医師の時間外・休日労働の上限(水準ごとの一覧)

2024年4月から、病院などで働く医師の時間外・休日労働に、医療機関ごとの「水準」に応じた上限が適用されています。一般の労働者の上限(原則として年360時間、特別条項でも年720時間以内など)とは別の枠組みです。

水準年間の上限(時間外・休日労働)主な対象
A水準960時間原則の水準(下の水準の指定を受けていない医療機関の医師)
連携B水準1,860時間(各医療機関では960時間)地域医療の確保のため、副業・兼業先と通算すると長時間になる医師
B水準1,860時間地域医療の確保のために長時間の勤務が必要な医師
C-1水準1,860時間臨床研修医・専攻医が研修のために長時間の勤務が必要な場合
C-2水準1,860時間高度な技能を修得するために長時間の勤務が必要な医師
医師の時間外・休日労働の上限(厚生労働省資料をもとに作成)

病院として行う健康確保の措置

  • 時間外・休日労働が月100時間以上になると見込まれる医師には、講習を修了した面接指導実施医師による面接指導を行う(水準にかかわらず必要)
  • 連携B・B・C水準の医師には、連続勤務時間の制限(28時間)と勤務間インターバル(9時間)、代償休息の確保が義務。A水準の医師は努力義務
  • 面接指導の結果にもとづき、必要に応じて労働時間の短縮や当直の回数の調整などの措置を行う

面接指導実施医師と産業医の役割分担、面接指導の結果を院長・産業医・衛生委員会でどう共有するかを決めておくと、運用がスムーズになります。医師だけでなく、看護師や医療技術職の長時間労働にも、労働安全衛生法にもとづく面接指導の仕組みで対応します。

なお、宿日直の許可を受けた宿直・日直の時間は、労働時間規制の適用が除外されます。許可を受けていない当直は労働時間として扱われ、上限の計算に含まれるため、勤務表を作るときに確認が必要です。

うえまつ産業医事務所にご相談ください

病院・クリニックの産業医も務めています。医療現場の事情を踏まえて、職員の健康管理を支援します。紹介会社の中間手数料がかからない直接契約と、ストレスチェックや健康管理のWeb化(DX)によって、料金をできるだけ抑えています。

  • 嘱託産業医:2か月に1回の訪問で月額30,000円、毎月訪問で月額50,000円(税別)
  • 従業員50人未満の顧問契約:月額20,000円(税別)/1回だけのスポット相談:20,000円(税別)
  • 毎月定額。職場巡視・衛生委員会への出席、臨時の相談・面談、交通費、意見書の作成、Webストレスチェック・健康管理Webに追加費用はかかりません
  • 紹介会社を通さず、労働衛生コンサルタント・総合内科専門医の上松が継続して担当します(京都・大阪・滋賀・奈良へ訪問、全国Web面談)

事務所の概要は京都の産業医|うえまつ産業医事務所、料金とご契約の流れは報酬・ご契約の流れ、ご相談はお問い合わせから(翌営業日までに返信します)。

当事務所によくあるご相談
うえまつ産業医事務所には、企業さまから「主治医の「復職可」の診断書でそのまま復帰させてよいか」というご相談がよく寄せられます。同じようなことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

よくある質問

病院の院長が自分の病院の産業医を兼ねてもよいですか?

できません。2017年4月から、法人の代表者や、事業場でその事業の実施を統括管理する者を産業医に選任してはならないことになっています(労働安全衛生規則第13条)。

クリニックにも産業医は必要ですか?

職員が常時50人以上の診療所では必要です。50人未満なら選任義務はありませんが、健康診断と医師の意見聴取は必要で、ストレスチェックは2028年4月から義務になります。

病院の衛生管理者は第二種でもよいですか?

医療業は第一種衛生管理者免許(または医師・歯科医師・労働衛生コンサルタントなどの資格)が必要な業種で、第二種衛生管理者免許だけの職員は選任できません。薬剤師や保健師の職員は、申請すれば試験なしで第一種衛生管理者免許を受けられます。

医師の長時間労働の面接指導は、産業医の面接指導と同じものですか?

別の制度です。医療法にもとづく面接指導は、時間外・休日労働が月100時間以上になると見込まれる医師に、講習を修了した面接指導実施医師が行います。労働安全衛生法の面接指導との役割分担を決めておきましょう。

A水準の病院でも、医師の面接指導は必要ですか?

必要です。時間外・休日労働が月100時間以上になると見込まれる医師には、水準にかかわらず、面接指導実施医師による面接指導を行います。連続勤務時間の制限や勤務間インターバルは、A水準では努力義務です。

参考:公的機関の資料

この記事の内容は、次の法令・公的機関の資料にもとづいています。最新の情報は各リンク先でご確認ください。

この記事を書いた人

上松 弘典(うえまつ ひろのり)
うえまつ産業医事務所 所長。産業医・労働衛生コンサルタント・総合内科専門医・博士(社会健康医学)・MPH。京都市中京区(四条烏丸)を拠点に、京都・大阪・滋賀・奈良の事業場で嘱託産業医として訪問しています。九州大学医学部卒業後、内科・呼吸器内科の臨床に従事し、東京大学大学院(MPH)、京都大学大学院(博士・社会健康医学)を修了。一般企業のほか病院・クリニックの産業医も務め、メンタル不調・休職・復職の対応、健康診断後の就業判定、製造業の特殊健康診断、ストレスチェックを中心に、企業の健康管理を支援しています。

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うえまつ産業医事務所 所長
上松 弘典
産業医・労働衛生コンサルタント
総合内科専門医
博士(社会健康医学)
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