生理休暇とは|日数の制限はできない、半日・時間単位も可、有給か無給か、診断書は不要、就業規則の書き方を産業医が解説

「生理休暇は有給にしないといけない?」「診断書を出してもらってもいい?」「1か月に何日までと決めてもいい?」。人事・総務の方からいただく質問です。この記事では、京都で嘱託産業医をしている筆者が、労働基準法第68条の生理休暇について、厚生労働省の資料にもとづいて、取得の要件、日数や単位、賃金、証明、就業規則への記載、職場でできる配慮を解説します。
結論:請求があれば、生理日に働かせてはいけない
- 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その人を生理日に就業させてはなりません(労働基準法第68条)。違反すると30万円以下の罰金の対象です(同法第120条)。
- 日数を就業規則などで限定することはできません。請求は半日単位や時間単位でもよく、従事している業務を問わず請求できます。
- 休暇中の賃金は、有給でも無給でも差し支えありません。就業規則などで定めます。
- 証明は、医師の診断書のような厳格なものを求めず、事実であると推断できれば十分とされています。
取得の要件と単位
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 生理日の就業が著しく困難な女性(業務の種類は問わない) |
| 請求 | 本人が休暇を請求したとき |
| 日数 | 生理期間や苦痛の程度は人によって異なるため、就業規則などで日数を限定することはできない |
| 単位 | 暦日単位に限らず、半日単位・時間単位で請求された場合はその範囲で就業させなければよい |
| 罰則 | 請求があったのに就業させた場合、30万円以下の罰金(労働基準法第120条) |
賃金と証明
厚生労働省の資料では、生理休暇中の賃金は有給でも無給でも差し支えないとされています。有給とするか、何日分を有給にするかは、就業規則や労働協約で定めます。
取得の際の証明については、医師の診断書のような厳格な証明を求めることなく、事実であることが推断できれば十分で、同僚の証言程度の簡単な証明で差し支えないとされています。診断書の提出を条件にすると、休暇を取りにくくなり、制度の趣旨に反するおそれがあります。
就業規則への記載
休暇に関する事項は、就業規則に必ず記載しなければならない事項です(労働基準法第89条)。生理休暇についても、請求の方法、賃金の扱い(有給か無給か)、半日・時間単位での取得ができることなどを定めておきましょう。日数の上限を設けることはできません。
厚生労働省の資料によると、令和2年度に生理休暇を請求した人の割合は、女性労働者の0.9%でした。制度があっても、申し出にくさから使われていない職場も少なくありません。
職場でできる配慮
- 請求の窓口や方法をわかりやすくし、男性の上司にも直接言わなくてよい方法を用意する(勤怠システムでの申請など)
- 「生理休暇」という名称が使いにくい場合は、名称を工夫する
- 半日・時間単位で休めることを周知する
- 症状が強い人や毎月つらい人には、医療機関の受診をすすめる
働く女性の健康課題への会社の支援は、働く女性の健康課題と企業の支援で解説しています。
産業医が関わること
- 生理に伴う症状で仕事に支障がある社員の相談に応じ、必要に応じて医療機関の受診をすすめる
- 衛生委員会で、女性の健康課題や休暇を取りやすくする工夫を審議する(衛生委員会の議題例)
- 本人の同意なく健康情報が広がらないよう、相談内容の取扱いに注意する(健康情報の取扱規程の作り方)
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よくある質問
生理休暇は有給にしないといけませんか?
有給でも無給でも差し支えありません。賃金の扱いは就業規則などで定めます。
生理休暇に診断書を求めてもいいですか?
医師の診断書のような厳格な証明を求めることなく、事実であると推断できれば十分とされています。同僚の証言程度の簡単な証明で差し支えないとされています。
生理休暇の日数を月1日などに制限できますか?
生理期間や苦痛の程度は人によって異なるため、就業規則などで日数を限定することはできません。
半日だけ休むことはできますか?
請求は暦日単位に限らず、半日単位や時間単位でもよく、その範囲で就業させなければよいとされています。
まとめ
生理休暇は、生理日の就業が著しく困難な女性が請求したときに与える休暇で、日数の制限はできず、半日・時間単位でも請求できます。賃金は有給でも無給でもよく、証明は厳格なものを求めません。就業規則に定め、申し出やすい仕組みをつくりましょう。
参考:公的機関の資料
この記事の内容は、次の法令・公的機関の資料にもとづいています。最新の情報は各リンク先でご確認ください。
この記事を書いた人
上松 弘典(うえまつ ひろのり)
うえまつ産業医事務所 所長。産業医・労働衛生コンサルタント・総合内科専門医・博士(社会健康医学)・MPH。京都市中京区(四条烏丸)を拠点に、京都・大阪・滋賀・奈良の事業場で嘱託産業医として訪問しています。九州大学医学部卒業後、内科・呼吸器内科の臨床に従事し、東京大学大学院(MPH)、京都大学大学院(博士・社会健康医学)を修了。一般企業のほか病院・クリニックの産業医も務め、メンタル不調・休職・復職の対応、健康診断後の就業判定、製造業の特殊健康診断、ストレスチェックを中心に、企業の健康管理を支援しています。
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