労災の休業補償給付とは|4日目から80%、最初の3日間は会社が60%。解雇制限、傷病手当金との違い、会社の手続きを産業医が解説

「仕事中のけがで社員が休むことになった。給与はどうなる?会社は何を払う?」。労災が起きたとき、人事・総務の方からまずいただく質問です。仕事が原因のけがや病気で働けないときは、健康保険ではなく労災保険から休業補償給付が支給されます。この記事では、京都で嘱託産業医をしている筆者が、休業補償給付の金額と期間、最初の3日間の会社の補償、解雇の制限、復職までの会社の対応を、条文にもとづいて解説します。
結論:4日目から労災保険が給付基礎日額の80%、最初の3日間は会社が平均賃金の60%を補償する
- 業務上のけがや病気の療養のため働けず賃金を受けない日の4日目から、労災保険の休業補償給付(給付基礎日額の60%)と休業特別支給金(20%)が支給されます(労働者災害補償保険法第14条など)。
- 最初の3日間(待期期間)は、会社が平均賃金の60%以上の休業補償を行います(労働基準法第76条)。通勤災害の場合は、この会社の補償は不要です。
- 療養のため休業する期間とその後30日間は、原則として解雇できません(労働基準法第19条)。
- 仕事が原因のけがや病気には、健康保険は使えません。病院の窓口で「労災です」と伝えます。
労災保険から支給される主な給付
| 給付 | 内容 |
|---|---|
| 療養補償給付 | 労災指定の医療機関なら、治療費の自己負担なし。指定外の医療機関で立て替えた場合は、あとで請求する |
| 休業補償給付 | 休業4日目から、給付基礎日額の60% |
| 休業特別支給金 | 休業4日目から、給付基礎日額の20%(休業補償給付とあわせて80%) |
| 傷病補償年金 | 療養開始後1年6か月たっても治らず、傷病等級に当たる障害がある場合に、休業補償給付に代えて支給 |
| 障害補償給付 | 治ったあとに一定の障害が残った場合 |
給付基礎日額は、原則として労働基準法の平均賃金(事故の日の直前3か月間の賃金の総額 ÷ その期間の暦日数)にあたる額です。通勤災害の場合も、休業給付・休業特別支給金として同じ割合で支給されます。
最初の3日間:会社が行う休業補償
休業補償給付は4日目からなので、最初の3日間(待期期間)は労災保険から支給されません。この3日間は、業務災害であれば会社が平均賃金の60%以上を補償します(労働基準法第76条)。年次有給休暇を使うかどうかは本人が決めることで、会社が一方的に有給休暇に振り替えることはできません。
待期の3日間は、連続していなくても通算で3日あればよく、所定休日も含めて数えます。けがをした当日に所定労働時間の途中で病院に行った場合は、その日を待期の1日目として数えます。
労災が起きたときの会社の手続き
- 受診時に「労災」と伝えるよう本人に案内する:健康保険で受診してしまった場合は、医療機関や保険者に連絡して労災への切り替えを行います。
- 請求書の事業主証明を記入する:休業補償給付支給請求書には、負傷の日時や発生状況、平均賃金などについて事業主が証明する欄があります。正確に記入し、本人の請求を支援します。
- 労働者死傷病報告を出す:休業4日以上なら遅滞なく、4日未満なら四半期ごとに報告します(労働者死傷病報告の出し方)。
- 休業中の連絡と記録:療養の状況、休業の見込み、請求書の流れを定期的に確認します。休業補償給付の請求権は2年で時効になります(労働者災害補償保険法第42条)。
- 再発防止:衛生委員会(安全委員会)で原因と対策を話し合い、職場に周知します。
解雇の制限と打切補償
業務上のけがや病気の療養のため休業する期間と、その後30日間は、解雇してはいけません(労働基準法第19条)。私傷病の休職期間満了による退職とは扱いが違う点に注意が必要です。
例外として、療養開始後3年を経過しても治らない場合に、平均賃金の1,200日分の打切補償を支払ったとき(同法第81条)は、解雇の制限がなくなります。療養開始後3年を経過した日に労災保険の傷病補償年金を受けている場合などは、打切補償を支払ったものとみなされます(労働者災害補償保険法第19条)。実際の判断は、労働基準監督署や社会保険労務士・弁護士に確認してください。
私傷病の傷病手当金との違い
| 労災保険(業務災害) | 健康保険(私傷病) | |
|---|---|---|
| 対象 | 仕事が原因のけが・病気 | 仕事以外のけが・病気 |
| 休業中の給付 | 休業補償給付60%+休業特別支給金20%(4日目から) | 傷病手当金(標準報酬日額の3分の2、4日目から) |
| 最初の3日間 | 会社が平均賃金の60%以上を補償 | 会社の補償義務はない |
| 治療費 | 指定医療機関なら自己負担なし | 原則3割負担 |
| 期間 | 治るまで(1年6か月で傷病補償年金に移ることがある) | 通算1年6か月 |
| 解雇 | 休業期間とその後30日間は原則として解雇できない | 就業規則の休職期間による |
私傷病で休む場合は傷病手当金とはをご覧ください。仕事が原因かどうかの判断は、労働基準監督署が行います。メンタル不調の場合は精神障害の労災認定基準で解説しています。
復職に向けて産業医が関わること
- 療養中の本人の状況を確認し、主治医の意見をもとに復職の時期と条件を検討する
- 元の作業に戻ってよいか、作業内容や保護具、作業手順の見直しが必要かを助言する
- 職場巡視で、同じ事故が起きないよう危険な箇所を確認する(産業医の職場巡視)
- 段階的に仕事に戻す計画を立てる(職場復帰支援プランの作り方)
うえまつ産業医事務所にご相談ください
うえまつ産業医事務所では、労災で休業した社員の復職判定、作業内容の見直しの助言、職場巡視での危険箇所の確認、衛生委員会での再発防止策の審議を、毎月定額の範囲で行います。
- 嘱託産業医:2か月に1回の訪問で月額30,000円、毎月訪問で月額50,000円(税別)
- 従業員50人未満の顧問契約:月額20,000円(税別)/1回だけのスポット相談:20,000円(税別)
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事務所の概要は京都の産業医|うえまつ産業医事務所、料金とご契約の流れは報酬・ご契約の流れ、ご相談はお問い合わせから(翌営業日までに返信します)。
よくある質問
労災で休んだとき、会社は給与を払う必要がありますか?
休業の最初の3日間(待期期間)は、業務災害であれば会社が平均賃金の60%以上の休業補償を行います(労働基準法第76条)。4日目からは、労災保険から休業補償給付(給付基礎日額の60%)と休業特別支給金(20%)が支給されます。
通勤中のけがでも、最初の3日間は会社が補償しますか?
通勤災害では、労働基準法上の会社の休業補償の義務はありません。4日目から労災保険の休業給付と休業特別支給金が支給されます。
労災で休業中の社員を解雇できますか?
業務上のけがや病気の療養のため休業する期間とその後30日間は、原則として解雇できません(労働基準法第19条)。
労災なのに健康保険で受診してしまいました。どうすればよいですか?
医療機関や加入している健康保険の保険者に連絡し、労災保険への切り替えの手続きを行います。手続きの方法は状況によって異なるため、労働基準監督署にも確認してください。
まとめ
仕事が原因のけがや病気で休業したら、4日目から労災保険の休業補償給付と休業特別支給金があわせて給付基礎日額の80%支給され、最初の3日間は会社が平均賃金の60%以上を補償します。健康保険は使わず、休業中の解雇制限にも注意しながら、復職と再発防止まで進めましょう。
参考:公的機関の資料
この記事の内容は、次の法令・公的機関の資料にもとづいています。最新の情報は各リンク先でご確認ください。
- こころの耳(厚生労働省 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト)
- 労働者災害補償保険法(e-Gov法令検索)
- 労働契約法(e-Gov法令検索)
- 労働基準法(e-Gov法令検索)
- 労働安全衛生法(e-Gov法令検索)
- 労働安全衛生規則(e-Gov法令検索)
この記事を書いた人
上松 弘典(うえまつ ひろのり)
うえまつ産業医事務所 所長。産業医・労働衛生コンサルタント・総合内科専門医・博士(社会健康医学)・MPH。京都市中京区(四条烏丸)を拠点に、京都・大阪・滋賀・奈良の事業場で嘱託産業医として訪問しています。九州大学医学部卒業後、内科・呼吸器内科の臨床に従事し、東京大学大学院(MPH)、京都大学大学院(博士・社会健康医学)を修了。一般企業のほか病院・クリニックの産業医も務め、メンタル不調・休職・復職の対応、健康診断後の就業判定、製造業の特殊健康診断、ストレスチェックを中心に、企業の健康管理を支援しています。
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