ストレスは「気づく」ことから
Contents
メンタルヘルスケアの出発点は、自分のストレスに自分で気づくこと(セルフケア)です。「自分の健康は自分で守る」という考え方を土台に、ストレスに対処する知識と方法を身につけ、日常で実践していく。これが厚生労働省の指針が示す基本の姿勢です。
✅ストレスは3つの側面にあらわれる
ストレスが大きくなると、次のようなサインが出てきます。心当たりがあれば、無理を我慢のうちに抱え込んでいるかもしれません。
心理面
抑うつ感、意欲や集中力の低下、イライラ、不安感や緊張感など。
身体面
高血圧や胃腸の不調、頭痛、めまい、動悸、そして「眠れない・何度も目が覚める」といった睡眠の乱れ。
行動面
遅刻や早退が増える、酒量やたばこが増える、食事の量が極端に変わる、そして作業効率の低下やミス・事故の増加です。
とくに「たばこ・お酒が増えた」「ミスが増えた」は、本人より周囲が先に気づくことも多いサインです。
📝気づきを支える「ストレスチェック制度」
ストレスチェックは、労働者自身がストレスの程度を把握し、気づきを促すための制度です。結果は実施者から直接本人に通知され、高ストレスと判定されて医師の面接指導を勧められたら、そのままにせず面接を申し出ましょう。集団分析を通じて職場環境の改善につなげる、一次予防(未然防止)の仕組みでもあります。
💡2028年、すべての事業場が対象に
これまでストレスチェックの義務は従業員50人以上の事業場に限られ、50人未満は努力義務でした。しかし2025年5月に改正労働安全衛生法が公布され、規模にかかわらず原則すべての事業場で実施が義務化されます。施行日は2028年4月1日と定められました。
小規模事業場では準備期間が設けられていますが、実施体制の整備や外部委託の検討には時間がかかります。「まだ先」ではなく、今から情報収集を始めておくのが安心です。
📈背景にある、増え続けるメンタル不調
この改正の背景には、職場のメンタルヘルス問題の深刻化があります。仕事による強いストレスが原因の精神障害の労災支給決定件数は、2024年度に初めて1,000件を超え、過去最多となりました。原因として最も多いのはパワーハラスメントです。2023年9月には労災認定基準も改正され、カスタマーハラスメントが「具体的な出来事」として追加されるなど、評価の範囲も広がっています。
まずは、気づいたら動く
大切なのは、サインに気づいたら放置しないこと。自発的に健康相談をする、産業医や相談窓口につながる、それだけでも流れは変わります。気になることがあれば、産業医面談でお気軽にご相談ください。
この記事を書いた産業医に、御社の状況を相談しませんか
嘱託産業医 月額30,000円〜/従業員50名未満の顧問契約 月額20,000円(法令上の業務を含む)/1回だけのスポット相談 20,000円。
営業日は当日返信、Web面談は最短翌営業日。「今の産業医が来てくれない」「50名を超えた」「復職判断に迷っている」といったご相談を多くいただいています。
