産業医が辞めるとき、会社がすること――2026年8月からの辞任等の報告義務と引き継ぎのポイント
「長くお世話になった産業医の先生から、年度末で退任したいと連絡がありました。会社として何をすればよいでしょうか」――最近、人事の方や顧問先を持つ社労士の先生から、こうしたご相談をいただくことが増えています。
結論から申し上げます。常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医が辞めることが決まったら、①後任を14日以内に選任する、②2026年(令和8年)8月1日からは、辞任・解任・退任も労働基準監督署へ遅滞なく報告する、③引き継ぎで「いま対応中の人」の情報を途切れさせない、の3点が大切です。この記事では、制度の要点と、交代のときに実務でつまずきやすい点をお伝えします。

2026年8月から何が変わったのか
これまで、労働基準監督署への報告が必要なのは、産業医を「選任したとき」だけでした。労働安全衛生規則の改正(令和8年厚生労働省令第86号)により、2026年8月1日からは、産業医の辞任、解任または退任があったときにも、その産業医の氏名や辞任等の年月日などを、所轄の労働基準監督署長へ遅滞なく報告することが義務になりました。
対象は、産業医の選任義務がある常時50人以上の事業場です。厚生労働省の労働局の案内では、報告は電子申請が原則で、当分の間は書面でも可能とされています。また、後任の産業医の選任報告をする際にあわせて辞任等を報告した場合は、別に辞任等の報告をする必要はないとされています。この改正は、施行日の8月1日以降に生じた辞任等に適用されます。
選任のルールもあらためて確認
辞任等の報告とあわせて、選任のルールも押さえておきましょう(労働安全衛生法13条、同法施行令5条、労働安全衛生規則13条)。
- 常時50人以上の労働者を使用する事業場は、産業医の選任が必要です。
- 選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく労働基準監督署へ報告します。前任の産業医が辞めた場合も、新たに選任すべき事由が生じたことになります。
- 常時1,000人以上の事業場や、一定の有害業務に常時500人以上が従事する事業場では、専属の産業医が必要です。
- 事業者が法人の場合の代表者など、事業場の運営について利害関係を持つ一定の人は、その事業場の産業医になれません。
- 選任義務に違反した場合は、50万円以下の罰金の対象とされています(同法120条)。
また、2019年4月の改正で、産業医が辞任したときや事業者が解任したときは、その旨と理由を衛生委員会等に報告することが事業者に求められています。今回の監督署への報告とは別の手続きですので、両方を忘れないようにしてください。
現場から
産業医の交代で一番心配なのは、手続きよりも「休職中の方や就業制限中の方のフォローが途切れること」です。前任の先生のご意見の経緯が分かると、後任としても本人に同じ説明を繰り返さずに済み、安心して面談に臨んでもらえます。
実務のポイント:交代のときにやること
手続きそのものは難しくありませんが、時期が重なりやすいため、流れを表にまとめました。
| 時期 | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 退任の連絡を受けたら | 後任探しを始める | 14日以内の選任は意外と短い期間です。退任日が決まった時点で動き出すと安心です。 |
| 退任日まで | 引き継ぎ資料の準備、衛生委員会への報告 | 辞任・解任の旨と理由を衛生委員会等に報告します。 |
| 退任後、遅滞なく | 辞任等の報告(監督署) | 後任の選任報告と同時に行えば、別の報告は不要です。 |
| 退任から14日以内 | 後任の選任と選任報告 | 前任と後任の間に空白期間ができないよう、できれば退任日に合わせて選任します。 |
| 交代後1〜2か月 | 後任との初回打ち合わせ、職場巡視 | 事業場の状況と、いま対応中の案件を共有します。 |

引き継ぎで共有したい情報
産業医が交代しても、会社が講じている就業上の措置は続きます。後任の産業医には、次のような情報を整理して渡すと、対応がスムーズです。
- 休職中の方、復職して間もない方、就業制限や配慮をしている方の一覧と、意見書の内容・見直し予定日
- 長時間労働者の面接指導、高ストレス者の面接指導の実施状況
- 健康診断の有所見者への事後措置の状況
- 直近の衛生委員会の議事録、職場巡視の記録と改善の進み具合
- 産業医の勧告があった場合は、その内容と会社の対応
健康情報は、事業場で定めた健康情報等の取扱規程に沿って、必要な範囲で引き継ぎます。前任の産業医から直接資料を受け取る場合も、どの情報をどの範囲で渡すかを会社として確認しておくと安心です。
交代は「産業医の使い方」を見直すよい機会
交代のタイミングは、これまでの産業医の関わり方を振り返る機会にもなります。月1回の訪問で何を相談したいのか、休職・復職の判断や社労士の先生との連携をどこまで任せたいのかを、後任候補との面談で具体的に伝えてみてください。期待することを最初にすり合わせておくと、交代後の立ち上がりが早くなります。
よくあるご質問
Q1. 後任の産業医が14日以内に見つからない場合はどうなりますか。
A. 選任期限を過ぎると、選任義務を果たしていない状態になり得ます。退任の連絡を受けたらすぐに後任探しを始めることが基本です。どうしても間に合わない見込みのときは、早めに所轄の労働基準監督署に相談し、状況を説明しておくことをおすすめします。
Q2. 辞任等の報告と、後任の選任報告は別々に出す必要がありますか。
A. 労働局の案内では、後任の選任報告をする際にあわせて辞任等を報告した場合、別に辞任等の報告をする必要はないとされています。実際の様式や記載方法は、提出前に所轄の監督署や労働局の案内で確認してください。
Q3. 従業員が50人未満になったので産業医との契約を終えます。報告は必要ですか。
A. 労働局の資料では、50人未満になったことによる辞任等は報告義務の対象外とされています。ただし、監督署への報告が推奨されている例もあります。また、50人未満でも健康診断の結果について医師の意見を聴く義務などは残りますので、地域産業保健センターの活用も含めて、健康管理の体制は続けてください。
まとめ
- 2026年8月1日から、産業医の辞任・解任・退任も、労働基準監督署へ遅滞なく報告する義務があります(後任の選任報告とあわせて行えば別の報告は不要)。
- 後任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく報告します。
- 辞任・解任の旨と理由は、衛生委員会等への報告も必要です。
- 手続き以上に大切なのは、休職者や就業制限中の方など、いま対応中の案件を途切れさせない引き継ぎです。
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参考資料
[1] 労働安全衛生法13条・120条、労働安全衛生法施行令5条、労働安全衛生規則13条(e-Gov法令検索)
[2] 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第86号)、同省令の施行について(令和8年4月28日付け基発0428第4号)
[3] 鳥取労働局「労働者数50人以上の事業場の皆様へ 令和8年8月1日から、産業医の辞任等に関する報告が義務化されます」
[4] 北海道労働局 産業医の辞任等の報告に関する案内資料
[5] 厚生労働省「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き」
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