酸素欠乏危険作業とは|酸素18%未満の危険、危険場所の例、作業前の測定・換気・空気呼吸器、作業主任者と特別教育を産業医が解説

酸素欠乏危険作業とは|酸素18%未満の危険、危険場所の例、作業前の測定・換気・空気呼吸器、作業主任者と特別教育を産業医が解説(うえまつ産業医事務所)
酸素18%未満は危険です。作業前に必ず測り、換気し、救出時も空気呼吸器を使います。

マンホールやタンク、ピットの中での作業で、作業者が倒れ、助けに入った人まで倒れる――酸素欠乏症の事故は、毎年のように起きています。この記事では、京都で嘱託産業医をしている筆者が、酸素欠乏危険場所の例、作業前の測定、換気と保護具、作業主任者と特別教育、救出のときの注意点を、酸素欠乏症等防止規則にもとづいて解説します。

結論:酸素18%未満は危険。作業前に必ず測り、換気し、助けに入るときも空気呼吸器を使う

  • 酸素欠乏は、空気中の酸素の濃度が18%未満の状態です。硫化水素は10ppmを超えると危険です(酸素欠乏症等防止規則第2条)。
  • 酸素欠乏危険場所では、その日の作業を開始する前に酸素(場所により硫化水素も)の濃度を測定し、記録を3年間保存します(同規則第3条)。
  • 作業中は、酸素18%以上(硫化水素10ppm以下)に保つよう換気します。換気できないときは空気呼吸器等を使わせます(同規則第5条・第5条の2)。
  • 酸素欠乏危険作業主任者の選任、特別教育、監視人の配置が必要です。救出に入る人にも空気呼吸器等を使わせます(同規則第11条〜第13条・第16条)。

酸素欠乏危険場所の例

場所例
井戸・地下の構造物長く使っていない井戸、ケーブルやガス管を収めるマンホール・ピット、雨水や湧水がたまっていた槽
密閉されていた設備長期間密閉されていた鋼製のタンク、ボイラー、反応塔、船倉
酸素を吸収する物を入れた設備石炭、鋼材、くず鉄、原木、チップなどを入れたタンクやホッパー
発酵・腐敗する物を入れた設備しょうゆ・酒類・もろみの醸造槽、穀物や飼料のサイロ、し尿・汚水・パルプ液の槽やマンホール(硫化水素にも注意)
ガスを使う設備ドライアイスを使う冷蔵庫・冷凍庫、窒素などの不活性ガスを入れてある設備
酸素欠乏危険場所の例(労働安全衛生法施行令別表第6)

し尿や汚水、パルプ液などを扱う場所は、酸素欠乏と硫化水素中毒の両方のおそれがある第2種酸素欠乏危険作業になることがあります。食品工場、ビルの設備管理、清掃業、建設業でも身近な危険です。

作業前と作業中にやること

やること内容
作業前の測定その日の作業開始前、全員が場所を離れてから再開する前、異常があったときに、酸素(と硫化水素)の濃度を測る。記録は3年保存(作業環境測定。作業環境測定とは)
換気酸素18%以上、硫化水素10ppm以下に保つ。純酸素を使って換気してはいけない
保護具換気できないときは、同時に作業する人数以上の空気呼吸器・送気マスクなどを備えて使わせる。防じんマスクや防毒マスクでは酸素欠乏は防げない
人員の点検入場・退場のときに人数を確認する
立入禁止作業者以外の立入りを禁止し、表示する
監視人常時作業の状況を監視し、異常があればすぐに通報する人を置く
退避酸素欠乏のおそれが生じたら、直ちに作業を中止して退避させる
酸素欠乏危険作業で事業者がやること(酸素欠乏症等防止規則)

作業主任者と特別教育

  • 酸素欠乏危険作業主任者:技能講習を修了した人から選任し、作業方法の決定、作業前の測定、測定器具・換気装置・空気呼吸器の点検などを行わせます。第2種酸素欠乏危険作業では、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の修了者を選任します(同規則第11条)。
  • 特別教育:酸素欠乏危険作業に就かせる社員に、酸素欠乏の原因、症状、空気呼吸器の使い方、事故のときの退避と救急そ生の方法などを教育します(同規則第12条。特別教育とは)。

救出に入るときの注意点

酸素欠乏症の事故では、倒れた人を助けようとして、空気呼吸器を着けずに入った人が続けて倒れることが少なくありません。酸素の濃度が非常に低い空気は、ひと呼吸で意識を失うことがあります。救出に入る人には必ず空気呼吸器等を使わせ(同規則第16条)、日ごろから救出の手順を訓練しておきましょう。

産業医が関わること

  • 職場巡視で、マンホール・ピット・タンクなどの危険場所の表示と立入禁止の状況を確認する(産業医の職場巡視)
  • 酸素欠乏危険作業の手順や救出訓練を、衛生委員会で確認する
  • 事故が起きたときの再発防止策と、作業した社員の健康状態の確認を助言する

うえまつ産業医事務所にご相談ください

うえまつ産業医事務所では、食品工場・設備管理・製造業などの事業場で、職場巡視での危険場所の確認、衛生委員会での作業手順や教育計画の審議、事故後の再発防止策の検討への助言を、毎月定額の範囲で行います。

  • 嘱託産業医:2か月に1回の訪問で月額30,000円、毎月訪問で月額50,000円(税別)
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事務所の概要は京都の産業医|うえまつ産業医事務所、料金とご契約の流れは報酬・ご契約の流れ、ご相談はお問い合わせから(翌営業日までに返信します)。

よくある質問

酸素欠乏とは何%からですか?

空気中の酸素の濃度が18%未満の状態を酸素欠乏といいます(酸素欠乏症等防止規則第2条)。

酸素欠乏危険作業の前に何をしますか?

その日の作業を開始する前に、作業場所の酸素(第2種酸素欠乏危険作業では硫化水素も)の濃度を測定し、記録を3年間保存します。18%以上に保つよう換気し、換気できないときは空気呼吸器等を使わせます。

防じんマスクで酸素欠乏を防げますか?

防げません。防じんマスクや防毒マスクは酸素を補えないため、酸素欠乏のおそれがある場所では空気呼吸器・送気マスクなどを使います。

酸素欠乏危険作業には資格が必要ですか?

作業主任者は技能講習を修了した人から選任します。作業に就く社員には特別教育が必要です(酸素欠乏症等防止規則第11条・第12条)。

まとめ

酸素欠乏症の事故は、測定・換気・保護具・監視の基本で防げます。酸素欠乏危険場所を洗い出し、作業前の測定、作業主任者と特別教育、救出時の空気呼吸器の使用を徹底しましょう。

参考:公的機関の資料

この記事の内容は、次の法令・公的機関の資料にもとづいています。最新の情報は各リンク先でご確認ください。

この記事を書いた人

上松 弘典(うえまつ ひろのり)
うえまつ産業医事務所 所長。産業医・労働衛生コンサルタント・総合内科専門医・博士(社会健康医学)・MPH。京都市中京区(四条烏丸)を拠点に、京都・大阪・滋賀・奈良の事業場で嘱託産業医として訪問しています。九州大学医学部卒業後、内科・呼吸器内科の臨床に従事し、東京大学大学院(MPH)、京都大学大学院(博士・社会健康医学)を修了。一般企業のほか病院・クリニックの産業医も務め、メンタル不調・休職・復職の対応、健康診断後の就業判定、製造業の特殊健康診断、ストレスチェックを中心に、企業の健康管理を支援しています。

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