治療と仕事の両立支援、何から始める?
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皆さんこんにちは。うえまつ産業医事務所です。
今回は、2026年に大きな法改正があった【治療と仕事の両立支援】についてお話しします。
がんや脳卒中、心疾患などの病気になっても、医療の進歩により「治療を続けながら働く」ことが十分に可能な時代になりました。実際、日本の労働人口の「約3人に1人」が、何らかの持病を抱えながら働いていると言われています。病気は特別なことではなく、誰もが直面し得る身近なテーマなのです。
1. 2026年4月施行、「両立支援」がすべての企業の努力義務へ
こうした背景から、2025年に労働施策総合推進法が改正され、2026年4月より「治療と仕事の両立支援」がすべての事業主の【努力義務】となりました。
これまで厚生労働省が示していた「ガイドライン」も、法的根拠を持つ「指針」へと格上げされています。「体力のある大企業だけの取り組み」ではなく、企業規模を問わず、すべての職場が向き合うべき重要なテーマへとフェーズが変わったのです。
2. 両立支援の目的は「無理に働かせること」ではない
両立支援とは、病気やけがで今まで通り働けなくなった従業員に対し、本人の希望を前提に、通院しやすい仕組みや就業上の配慮を整え、働き続けられる環境をつくることです。がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎、難病など、継続的な治療が必要な疾患が主な対象となります。
ここで企業側が誤解してはならないのは、業務を続けさせること自体が目的ではなく、「働き続けることが、本人の健康を損なう原因にならないか」という視点を持つことです。 主治医や産業医の意見をもとに適正な配置や配慮を行うことは、企業の「安全配慮義務」を果たすことそのものです。また、貴重な知識や経験を持つ人材の離職を防ぐという点で、企業にとっても非常に大きなメリット(健康投資)となります。
3. 実務で迷わないための「5つのステップ」
実際に従業員から病気の報告があった際、人事が慌てずに対応するための基本となる「5つのステップ」をご紹介します。
- ① 労働者からの申し出:支援は本人の申し出から始まります。
- ② 主治医からの情報収集:本人の同意を得て、現在の病状や就業継続の可否、必要な配慮について主治医から情報を得ます。
- ③ 産業医等の意見聴取:主治医からの情報と職場の実態を照らし合わせ、産業医が医学的な就業判定(就業制限など)を行います。
- ④ 両立支援プランの策定:勤務時間、業務内容、通院への配慮などをまとめた具体的なプランを、本人・人事・現場の管理職で話し合って決定します。
- ⑤ 実行とフォローアップ:治療の経過や体調の変化に応じて、定期的にプランを見直します。
4. 企業が事前に整えておくべき「土台」と外部支援の活用
いざ当事者が出てから慌ててルールを作るのでは、対応が遅れてしまいます。事前に以下の環境を整備しておくことが重要です。
- 基本方針の策定と周知:衛生委員会などで審議し、「会社として両立支援を行う」という方針を明確にして全社に発信します。
- 相談窓口の設置:プライバシーが守られ、申し出しやすい窓口を作ります。
- 柔軟な働き方の整備:時差出勤、時間単位の有給休暇、短時間勤務、テレワーク、傷病休暇など、「休む・緩める」ための選択肢を用意します。
- 経済的な不安への情報提供:傷病手当金や高額療養費制度など、安心して治療に専念できる情報の提供も立派な支援です。
また、近年は患者(従業員)と主治医・企業との連携をサポートする「両立支援コーディネーター」という専門人材の育成も進んでいます。無料の公的機関も上手に活用しながら、自社に合った仕組みを作っていきましょう。
おわりに
治療と仕事の両立支援の体制を整えることは、病気を抱える人だけでなく、育児や介護など様々な事情を抱える「すべての従業員が働きやすい職場」をつくることに直結します。
「配慮すること」自体が目的化して現場が疲弊してしまわないよう、ご本人も、一緒に働く周囲の同僚も、双方が無理なく働ける形を対話を通じて見つけていく。そんな温かい職場づくりを、一緒に進めていきましょう。
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