産業医の訪問は2か月に1回でもいい?隔月訪問の条件と費用(月額3万円〜)|京都で産業医を安く依頼する方法

「産業医の費用をできるだけ抑えたい」「毎月来てもらうほどの規模ではない」。従業員50〜99人ほどの事業場の人事・総務の方から、よくいただくご相談です。じつは産業医の職場巡視は、法令の条件を満たせば2か月に1回(隔月)にすることができ、そのぶん費用も抑えられます。この記事では、京都で嘱託産業医を務める産業医が、隔月訪問にできる条件と手順、毎月訪問との違い、京都で産業医を安く依頼する方法をまとめます。
結論:産業医の訪問を隔月にして費用を抑えるポイント
- 産業医の職場巡視は毎月1回以上が原則だが、労働安全衛生規則第15条の条件を満たせば2か月に1回でよい
- 条件は「衛生管理者の巡視結果などの情報を毎月産業医に提供」「衛生委員会で審議」「事業者の同意」
- 隔月訪問でも、面談・ストレスチェック・健康診断後の就業判定などの業務は必要(Web面談で補える)
- 紹介会社を通さない直接契約と隔月訪問を組み合わせると、費用を抑えやすい
- うえまつ産業医事務所の嘱託産業医は、50〜99名の例で隔月訪問なら月額30,000円、毎月訪問なら月額50,000円(税別)
産業医の職場巡視は「毎月」が原則、条件を満たせば「2か月に1回」
労働安全衛生規則第15条により、産業医は少なくとも毎月1回、作業場等を巡視することが原則です。ただし2017年(平成29年)6月の改正で、次の条件を満たす場合は、少なくとも2か月に1回の巡視でよいことになりました。
- 毎月1回以上、事業者から産業医に情報を提供する:衛生管理者が行う作業場の巡視結果と、衛生委員会での審議を経て事業者が提供すると決めた情報(長時間労働者の情報など)
- 衛生委員会(安全衛生委員会)で審議する:巡視の頻度を変えることと、変える期間を審議する
- 事業者が同意する:審議の結果を受けて、事業者が頻度の変更に同意する
手順としては、まず産業医が衛生委員会で巡視頻度の変更について意見を述べ、委員会で審議し、事業者が同意したうえで、毎月の情報提供を始めます。条件を満たさないまま訪問だけ減らすと法令違反になるため、契約時に産業医と手順を確認しておきましょう。
出典:静岡労働局リーフレット「産業医の職場巡視の頻度の変更について」(平成29年6月1日施行)
隔月訪問と毎月訪問の違い
| 隔月訪問(2か月に1回) | 毎月訪問(月1回) | |
|---|---|---|
| うえまつ産業医事務所の料金(50〜99名の例・税別) | 月額30,000円 | 月額50,000円 |
| 向いている事業場 | オフィス中心で有害業務が少ない、長時間労働者や休職者が少ない | 製造業など作業環境の変化が大きい、長時間労働者・メンタル不調者・休職者が多い |
| 必要な準備 | 衛生管理者の毎週の巡視と結果の記録、毎月の情報提供、衛生委員会での審議と事業者の同意 | 特別な準備は不要 |
| 訪問のない月 | Web面談・メール・電話で相談、面接指導や就業判定にも対応 | — |
隔月訪問は「業務を半分にする」ものではありません。健康診断後の就業判定、長時間労働者・高ストレス者の面接指導、休職・復職面談、衛生委員会への意見などは、訪問頻度にかかわらず必要です。当事務所では訪問のない月もWeb面談で対応し、追加費用はいただいていません。
京都で産業医を安く依頼する5つの方法
- 紹介会社を通さず直接契約する:仲介手数料がかからない分、同じ訪問回数でも費用を抑えやすくなります。詳しくは「産業医と直接契約する方法」。
- 条件を満たして隔月訪問を選ぶ:衛生管理者の巡視と毎月の情報提供ができれば、訪問回数を半分にできます。
- 追加費用の有無を確認する:臨時面談、意見書・診療情報提供依頼書の作成、交通費が別料金になっていないかを比べます。
- Web面談を組み合わせる:面談をWebで行えば、訪問の回数や時間を必要な分に絞れます。
- 50人未満なら顧問契約・スポット相談・無料窓口を使う:選任義務がない規模なら、顧問契約(当事務所は月額20,000円)、スポット相談(1回20,000円)、地域産業保健センター(無料)が選択肢です。
うえまつ産業医事務所の料金(税別)
| プラン | 料金 | 内容 |
|---|---|---|
| 嘱託産業医・隔月訪問 | 月額30,000円〜 | 従業員50名以上。2か月に1回訪問(50〜99名の例) |
| 嘱託産業医・毎月訪問 | 月額50,000円〜 | 従業員50名以上。毎月訪問(50〜99名の例) |
| 顧問契約 | 月額20,000円 | 従業員50名未満。健康診断後の措置、ストレスチェック、面接指導を含む |
| スポット相談 | 1回20,000円 | 契約なしで1回単位。Web面談で全国対応 |
| ストレスチェックWeb | 受検者1名330円(税込) | 産業医が実施者。集団分析込み。契約企業は追加費用なし |
いずれも毎月定額で、臨時の相談・面談、交通費、意見書の作成に追加費用はかかりません。100名以上の事業場は、従業員数と業種に合わせてお見積りします。詳しくは料金・ご契約の流れ、相場との比較は「産業医の費用相場・報酬相場」をご覧ください。
よくある質問
Q. 産業医の訪問を2か月に1回にしても法令違反になりませんか?
労働安全衛生規則第15条の条件を満たせば違反になりません。衛生管理者の巡視結果などの情報が毎月産業医に提供され、衛生委員会で審議したうえで事業者が同意していれば、産業医の職場巡視は少なくとも2か月に1回でよいとされています。条件を満たさない場合は、毎月1回以上の巡視が必要です。
Q. 隔月訪問でも、面談やストレスチェックは対応してもらえますか?
対応します。うえまつ産業医事務所では、訪問のない月もWeb面談やメール・電話で相談でき、長時間労働者や高ストレス者の面接指導、休職・復職面談、健康診断後の就業判定も月額料金に含まれます。臨時の面談や意見書作成に追加費用はかかりません。
Q. 京都で産業医の料金を安くするにはどうすればよいですか?
紹介会社を通さず産業医事務所と直接契約すると、仲介手数料がかからない分、費用を抑えやすくなります。さらに条件を満たせば隔月訪問を選べます。うえまつ産業医事務所の嘱託産業医は、従業員50〜99名の例で隔月訪問なら月額30,000円、毎月訪問なら月額50,000円(いずれも税別)です。
Q. 衛生管理者がいなくても隔月訪問にできますか?
できません。隔月訪問の条件には、衛生管理者が行う巡視の結果を毎月産業医に提供することが含まれます。なお、常時50人以上の事業場は衛生管理者の選任も義務です。
Q. 途中で毎月訪問に切り替えることはできますか?
ご相談ください。事業場の状況(長時間労働者や休職者の増加、作業内容の変更など)に応じて、訪問頻度の見直しをご提案します。
まとめ
産業医の職場巡視は、衛生管理者の巡視結果などを毎月産業医に提供し、衛生委員会で審議して事業者が同意すれば、2か月に1回にできます。紹介会社を通さない直接契約と組み合わせれば、費用を抑えながら法令どおりの体制をつくれます。京都で産業医を探している方は、うえまつ産業医事務所にご相談ください。隔月訪問なら月額30,000円(税別)から、お問い合わせには翌営業日までに返信します。
この記事を書いた人
上松 弘典(うえまつ ひろのり)
うえまつ産業医事務所 所長。産業医・労働衛生コンサルタント・総合内科専門医・博士(社会健康医学)・MPH。京都市中京区(四条烏丸)を拠点に、京都・大阪・滋賀・奈良の事業場で嘱託産業医として訪問しています。九州大学医学部卒業後、内科・呼吸器内科の臨床に従事し、東京大学大学院(MPH)、京都大学大学院(博士・社会健康医学)を修了。一般企業のほか病院・クリニックの産業医も務め、メンタル不調・休職・復職の対応、健康診断後の就業判定、製造業の特殊健康診断、ストレスチェックを中心に、企業の健康管理を支援しています。
専門家紹介(経歴・資格) | researchmap(研究業績)
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料金は毎月定額で、臨時の相談や交通費などの追加費用はかかりません。
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「今の産業医が来てくれない」「50名を超えた」「復職判断に迷っている」といったご相談を多くいただいています。
