業種別の産業医
病院・クリニックの産業医|院長は自院の産業医になれない、50人以上の選任と夜勤・針刺し・放射線・医師の長時間労働への対応

病院・クリニックも、職員が常時50人以上なら産業医の選任が必要で、院長や理事長は自院の産業医を兼ねられません。医療業の衛生管理者は第一種、夜勤者の6か月ごとの健診、電離放射線健診、針刺し事故、医師の働き方改革(月100時間以上の面接指導)との関係を、病院・クリニックの産業医を務める総合内科専門医が解説します。

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業種別の産業医
介護施設・福祉施設の産業医|50人以上の選任義務、夜勤職員の健診、腰痛・感染症・カスハラ対策で押さえるポイント

介護施設・福祉施設では、職員が常時50人以上の施設ごとに産業医の選任が必要です。夜勤職員の6か月ごとの健康診断、人力で抱え上げないことを原則とする腰痛予防、感染症の流行期の出勤ルール、利用者・家族からのカスタマーハラスメントとメンタルヘルス対策を、複数の介護・福祉施設で産業医を務める京都の産業医が解説します。

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長時間労働・働き方
運輸業(トラック・バス・タクシー)の産業医|長時間労働・深夜業・運転者の健康管理で押さえるポイント

運輸業(トラック・バス・タクシー)の事業者向けに、産業医の選任、深夜業の健康診断、長時間労働者の面接指導、2024年4月からの時間外労働の上限と改善基準告示、運転者特有の健康リスクと対策、産業医に相談できることを産業医が整理します。

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